広島県:令和6年度 中小企業等奨学金返済支援制度導入応援補助金

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 33%

働き方改革に取り組み、県内に本店・本社を置く中小企業等が、その従業員を対象とした奨学金返済支援制度を有し、採用3年目までの従業員にその制度に基づいて支払った手当等に対して、県は、その額の一部を最長3か年度にわたり補助します。

・定着企業(*1)及び国制度認定企業(*2): 従業員に支給した手当等の1/2以内(従業員1人あたり10万円/年度まで)
(*1)旧「広島県働き方改革実践企業」程度の水準、(*2)ユースエール認定企業、えるぼし・プラチナえるぼし認定企業、トライくるみん、くるみん・プラチナくるみん認定企業

・働き方改革実施企業: 従業員に支給した手当等の1/3以内(従業員1人あたり6万円/年度まで)


広島県
中小企業者
従業員を対象とした奨学金返済支援制度を有し,採用3年目までの従業員にその制度に基づいて支払った手当等に対する補助

2024/04/01
2025/02/28
本補助⾦の対象となる⽀援対象従業員(以下,「対象従業員」という。)は,次の全ての条件を満たす
ことが必要です。
ア 申請日時点において,雇用期間の定めのない従業員であること
・多様な正社員や試用期間中でも可。
・勤務時間数が週 20 時間未満の場合は対象となりません。
・申請年度内に,正社員など,雇用期間の定めのない従業員として登用予定のある者についても事
前に申請できますが,雇用期間の定めのない従業員となって以降の給付が補助対象となります。
イ 申請日時点において,⼊社後 3 年を経過していないこと
ただし,補助対象期間中に⼊社4年目を迎える場合,それ以降は期間内であっても,補助対象とな
りません。
ウ 次のいずれかの奨学⾦等を,返済中又は補助対象期間内に返済を開始予定であること
① (独)日本学⽣⽀援機構の奨学⾦
② 地方公共団体,⼤学,公益法人等その他各種団体の奨学⾦
(ただし,別紙3「除外対象奨学⾦等」のものは除きます。)
③ 職業訓練に係る融資のうち,技能者育成資⾦融資
エ 対象従業員本人が,奨学⾦等の返済の義務を負っている(債務者である)こと
オ 事業主と同居している親族以外の者であること
(ただし,⼀般の従業員と同様に指揮命令,勤務時間,賃⾦等の労働条件・環境にある者は
この条件に該当することとします。)
カ 役員等,事業主と利益を同⼀にする地位以外の者であること
キ 補助申請者が保育所・幼稚園・認定こども園等運営事業者である学校法人・宗教法人の場合,対
象従業員が保育所・幼稚園・認定こども園等の運営事業に従事している従業員であること
(補助期間内に対象従業員が保育所・幼稚園・認定こども園等の運営事業に関わる部署から異動した
場合は,異動した日以降に⾏われた給付は補助対象となりません。)

指定様式による補助金交付申請書及び関係書類を、持参または郵送してください。
なお、郵送の場合、封筒の表に「中小企業等奨学金返済支援制度導入応援補助金」と朱書きし、書留または特定記録郵便で申請期間内必着で送付してください。

■提出先
広島県 商工労働局 雇用労働政策課
雇用労働企画グループ
電話: 082-513-3424 Fax: 082-222-5521
e-mail: syokoyou@pref.hiroshima.lg.jp
受付時間: 9時00分~12時00分,13時00分~17時00分

広島県 商工労働局 雇用労働政策課 雇用労働企画グループ 電話: 082-513-3424 Fax: 082-222-5521 e-mail: syokoyou@pref.hiroshima.lg.jp 受付時間: 9時00分~12時00分,13時00分~17時00分

働き方改革に取り組み、県内に本店・本社を置く中小企業等が、その従業員を対象とした奨学金返済支援制度を有し、採用3年目までの従業員にその制度に基づいて支払った手当等に対して、県は、その額の一部を最長3か年度にわたり補助します。

運営からのお知らせ