採用・雇用関係の補助金・助成金・支援金の一覧

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公募期間:2022/04/01~2023/02/28
公募期間:2024/03/01~2025/03/31
石川県:令和6年 能登半島地震に伴う人材確保等支援助成金(作業員宿舎等設置助成コース(建設分野))
上限金額・助成額
200万円

能登半島地震の被害が甚大な地域は主要都市から離れており、復旧・復興にあたり、建設需要が増大していく中で、厚生労働省では建設労働者を確保しようとする中小建設事業主が工事現場で作業員宿舎等を賃借する場合の費用について、人材確保等支援助成金作業員宿舎等設置助成コース(建設分野)により支援します。

中小建設事業主が能登半島地震の被災地(石川県)に所在し、令和6年1月1日以降に開始する工事現場において、1作業員宿舎、2賃貸住宅、3作業員施設の賃借を行う場合に、対象費用を助成する。(公共工事は原則対象外)

建設業
ほか
公募期間:2023/04/01~2025/03/31
全国:キャリアアップ助成金<障害者正社員化コース>
上限金額・助成額
120万円

2022/03/28追記:2022年(令和4年)4月1日以降の変更点を追記
※令和4年度予算の成立及び雇用保険法施行規則の改正が前提のため、今後、変更される可能性があります。
-----
<キャリアアップ助成金>

有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、いわゆる非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成する制度です。

<障害者正社員化コース>

障害者の雇用を促進するとともに職場定着を図るために、次の①または②のいずれかに該当する措置を継続的に講じた場合に助成します。
① 有期雇用労働者を正規雇用労働者(多様な正社員を含む)または無期雇用労働者に転換すること
② 無期雇用労働者を正規雇用労働者に転換すること

■支給額 

※( )内は中小企業以外の額。支給対象者1人あたり、下記の額を支給します。

支給対象期間1年間のうち、最初の6か月を第1期、次の6か月を第2期といいます。

支給対象者 措置内容 支給総額 支給対象期間 各支給対象期
における支給額
重度身体障害者、
重度知的障害者
および精神障害者
有期雇用から
正規雇用への転換
120万円
(90万円)
1年
(1年)
60万円×2期
(45万円×2期)
有期雇用から
無期雇用への転換
60万円
(45万円)
30万円×2期
(22.5万円×2期)
無期雇用から
正規雇用への転換
60万円
(45万円)
30万円×2期
(22.5万円×2期)
重度以外の身体障害者、
重度以外の知的障害者、
発達障害者、
難病患者、
高次脳機能障害
と診断された者
有期雇用から
正規雇用への転換
90万円
(67.5万円)
45万円×2期
(33.5万円※×2期)
※第2期の支給額は34万円
有期雇用から
無期雇用への転換
45万円
(33万円)
22.5万円×2期
(16.5万円×2期)
無期雇用から
正規雇用への転換
45万円
(33万円)
22.5万円×2期
(16.5万円×2期)

出典:厚生労働省 キャリアアップ助成金(障害者正社員化コース)

◆2022年4月1日からの変更点
・正社員および非正規雇用労働者の定義変更(詳細は公募要領にてご確認ください)

全業種
ほか
公募期間:2020/02/01~2024/07/01
全国:障害者雇用納付金制度に基づく助成金<障害者雇用調整>
上限金額・助成額
2.7万円

令和6年能登半島地震による災害に伴う障害者雇用調整金等の支給申請期限の延長について
令和6年能登半島地震による被害の甚大さに鑑み、次の(ア)及び(イ)に該当する事業主は令和6年5月15日を申請期限とする障害者雇用調整金、在宅就業障害者特例調整金および特例給付金(常用雇用労働者の総数が100人超の事業主の場合)の支給申請期限が延長されることとなりました。
 なお、令和6年1月1日以降に申請期限が到来する事業の廃止に伴う障害者雇用調整金、報奨金、在宅就業障害者特例調整金、在宅就業障害者特例報奨金および特例給付金の支給申請も対象となります。

詳細は、以下ページにてご参照ください。
https://www.jeed.go.jp/disability/noto_sikyukin_extension.html
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<障害者雇用納付金制度>
障害者雇用に伴う経済的負担の調整を図るとともに、障害者を雇用する事業主に対して助成、援助を行うことにより、障害者の雇用の促進と職業の安定を図るため「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき設けられた制度です。

法定雇用率を未達成の企業のうち、常用労働者100人超の企業から、障害者雇用納付金が徴収されます。この納付金を元に、法定雇用率を達成している企業に対して、調整金、報奨金を支給します。

<障害者雇用調整>
常時雇用している労働者数が100人を超える事業主で、法定雇用率以上の障がい者を雇用している場合に支払われる助成金です。法定雇用率を超えて雇用している障がい者数に応じて、1人につき月額2万7,000円の障害者雇用調整金が支給されます。

全業種
ほか
公募期間:2022/04/01~2024/07/01
全国:障害者雇用納金制度<在宅就業障害者特例調整金>
上限金額・助成額
0万円

■令和6年能登半島地震による災害に伴う障害者雇用調整金等の支給申請期限の延長について
令和6年能登半島地震による被害の甚大さに鑑み、次の(ア)及び(イ)に該当する事業主は令和6年5月15日を申請期限とする障害者雇用調整金、在宅就業障害者特例調整金および特例給付金(常用雇用労働者の総数が100人超の事業主の場合)の支給申請期限が延長されることとなりました。
 なお、令和6年1月1日以降に申請期限が到来する事業の廃止に伴う障害者雇用調整金、報奨金、在宅就業障害者特例調整金、在宅就業障害者特例報奨金および特例給付金の支給申請も対象となります。

詳しくは、以下のページにてご参照ください。
https://www.jeed.go.jp/disability/noto_sikyukin_extension.html
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<障害者雇用納付金制度>
障害者雇用に伴う経済的負担の調整を図るとともに、障害者を雇用する事業主に対して助成、援助を行うことにより、障害者の雇用の促進と職業の安定を図るため「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき設けられた制度です。

法定雇用率を未達成の企業のうち、常用労働者100人超の企業から、障害者雇用納付金が徴収されます。この納付金を元に、法定雇用率を達成している企業に対して、調整金、報奨金を支給します。

<在宅就業障害者特例調整金>
障害者雇用調整金申請事業主であり、前年度に在宅就業障がい者または在宅就業支援団体に対して仕事を発注し、業務の対価を支払った場合に対応した助成金です。金額の算定方法は、調整額(2万1,000円)に、事業主が当該年度に支払った在宅就業障がい者への支払い総額を評価額(35万円)で除して得た金額を乗じて得た金額となります。

全業種
ほか
公募期間:2022/04/01~2023/07/31
全国:障害者雇用納付金制度<報奨金>
上限金額・助成額
2.1万円

<障害者雇用納付金制度>

障害者雇用に伴う経済的負担の調整を図るとともに、障害者を雇用する事業主に対して助成、援助を行うことにより、障害者の雇用の促進と職業の安定を図るため「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき設けられた制度です。

法定雇用率を未達成の企業のうち、常用労働者100人超の企業から、障害者雇用納付金が徴収されます。この納付金を元に、法定雇用率を達成している企業に対して、調整金、報奨金を支給します。

<報奨金>

常時雇用している労働者数が100人以下の事業主で、各月の雇用障がい者数の年度間合計数が一定数(各月の常時雇用している労働者数の4%の年度間合計数、または72人、のいずれか多い数)を超えて障がい者を雇用している場合に支給されます。この一定数を超えて雇用している障がい者の人数に2万1,000円を乗じて得た金額が報奨金となります。

全業種
ほか
公募期間:2022/04/01~2023/07/31
全国:障害者雇用納付金制度<在宅就業障害者特例報奨金>
上限金額・助成額
0万円

<障害者雇用納付金制度>

障害者雇用に伴う経済的負担の調整を図るとともに、障害者を雇用する事業主に対して助成、援助を行うことにより、障害者の雇用の促進と職業の安定を図るため「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき設けられた制度です。

法定雇用率を未達成の企業のうち、常用労働者100人超の企業から、障害者雇用納付金が徴収されます。この納付金を元に、法定雇用率を達成している企業に対して、調整金、報奨金を支給します。

<在宅就業障害者特例報奨金>

報奨金申請事業主であって、前年度に在宅就業障がい者または在宅就業支援団体に対して仕事を発注し、業務の対価を支払った場合、報奨額(1万7,000円)に、事業主が当該年度に支払った在宅就業障がい者への支払い総額を評価額(35万円)で除して得た数を乗じて得た額の在宅就業障害者特例報奨金が支給されます。

全業種
ほか
公募期間:2022/04/01~2025/03/31
全国:産業雇用安定助成金
上限金額・助成額
280万円

令和5年11月29日、産業雇用安定助成金(産業連携人材確保等支援コース)を創設しました。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/sankokinsangyourenkeijinzaikakuhotou_00001.html

景気の変動、産業構造の変化その他の理由で事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、生産性向上に資する取組等を行うため、当該生産性向上に資する取組等に必要な新たな人材の円滑な受入れを支援するものです。

  中小企業   中小企業以外  
助成額 250万円/人※3
(125万円×2期※4)
180万円/人※3
(90万円×2期※4
助成対象期間 1年

※3 一事業主あたり5人までの支給に限ります。
※4 雇入れから6か月を支給対象期の第1期、次の6か月を第2期として、6か月ごとに2回に分けて支給します。
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令和5年10月31日で産業雇用安定助成金(雇用維持支援コース)は廃止する予定です。

2023/04/13追記:令和5年4月1日、産業雇用安定助成金(事業再構築支援コース)を創設しました。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/sankokinjigyou-saikouchiku.html

2022/12/22追記:令和4年度第2次補正予算から、「スキルアップ支援コース」が創設されます。
https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/22hosei/index.html
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新型コロナウイルス感染症の影響により、事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、在籍型出向により労働者の雇用を維持する場合、出向元と出向先の双方の事業主に対して、その出向に要した賃金や経費の一部を助成します。

○出向運営経費
出向元事業主及び出向先事業主が負担する賃金、教育訓練および労務管理に関する調整経費など、出向中に要する経費の一部を助成します。 

 
中小企業
中小企業以外
出向元が労働者の解雇などを行っていない場合 9/10 3/4
出向元が労働者の解雇などを行っている場合 4/5 2/3
上限額(出向元・出向先の合計) 12,000円/日

出典:厚生労働省 産業雇用安定助成金 受給額


○出向初期経費
就業規則や出向契約書の整備費用、出向元事業主が出向に際してあらかじめ行う教育訓練、出向先事業主が出向者を受け入れるための機器や備品の整備などの出向の成立に要する措置を行った場合に助成します。 

  出向元 出向先
助成額 各10万円/1人当たり(定額)
加算額(※) 各5万円/1人当たり(定額)
※出向元事業主が雇用過剰業種の企業や生産量要件が一定程度悪化した企業である場合、出向先事業主が労働者を異業種から受け入れる場合について、助成額の加算を行います。

○独立性が認められない事業主間で実施される出向への助成令和3年8月1日開始

独立性が認められない子会社間などの事業主間で実施される出向についても、令和3年8月1日から新たに助成金の対象となります。
出向運営経費
中小企業
中小企業以外
助成率 2/3 1/2
上限額(出向元・出向先の合計) 12,000円/日
※出向の成立に要する措置を行った場合に助成される「出向初期経費助成」は支給されません。
全業種
ほか
公募期間:2021/04/01~2025/03/31
全国:トライアル雇用助成金<障害者トライアルコース>
上限金額・助成額
8万円

<トライアル雇用助成金>
障害者を試行的に雇い入れた事業主、または、週20時間以上の勤務が難しい精神障害者・発達障害者を20時間以上試行的に雇用する事業主に助成するものです。令和3年4月1日から、テレワークによる勤務を行う場合、トライアル雇用期間を6か月まで延長可能とします。

以下、2つのトライアルコースがあります。
 ・障害者トライアルコース

 ・障害者短時間トライアルコース

<障害者トライアルコース>
ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、就職が困難な障害者を一定期間雇用することにより、その適性や業務遂行可能性を見極め、求職者及び求人者の相互理解を促進すること等を通じて、障害者の早期就職の実現や雇用機会の創出を図ることを目的としています。

 ■支給額
 支給対象者1人につき

  1. 対象労働者が精神障害者の場合、月額最大8万円を3か月、月額最大4万円を3か月(最長6か月間)
  2. 1以外の場合、月額最大4万円(最長3か月間)

 

全業種
ほか
公募期間:2021/04/01~2025/03/31
全国:トライアル雇用助成金<障害者短時間トライアルコース>
上限金額・助成額
4万円

<トライアル雇用助成金>
障害者を試行的に雇い入れた事業主、または、週20時間以上の勤務が難しい精神障害者・発達障害者を20時間以上試行的に雇用する事業主に助成するものです。

以下、2つのトライアルコースがあります。
 ・障害者トライアルコース

 ・障害者短時間トライアルコース

<障害者短時間トライアルコース>
継続雇用する労働者として雇用することを目的に、障害者を一定の期間を定めて試行的に雇用するものであって、雇入れ時の週の所定労働時間を10時間以上20時間未満とし、障害者の職場適応状況や体調等に応じて、同期間中にこれを20時間以上とすることを目指すものをいいます。

 ■支給額
 支給対象者1人につき月額最大4万円(最長12か月間)

全業種
ほか
1 135 136 137 138 139
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