災害対策の補助金・助成金・支援金の一覧

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公募期間:2024/04/01~2026/03/31
岐阜県高山市:老朽空家等除却支援事業補助金
上限金額・助成額
100万円

老朽化して倒壊等のおそれのある危険な空家等の除却を促進し、地域の住環境の向上を図るため、空家等の除却にかかる費用の一部を助成する制度です。

全業種
ほか
公募期間:2023/04/01~2024/03/31
大阪府和泉市:中小企業BCP策定支援事業補助金
上限金額・助成額
20万円

令和4年4月22日より、和泉市外に主たる事業所がある中小企業者でも、和泉市内の事業所を対象とするBCP策定事業であれば、補助の対象となりました。

和泉市では、地域経済の基盤強化及び市内中小企業者の信頼性増加を図ることを目的に、BCP(事業継続計画)策定にかかる経費の補助制度を創設しました。

全業種
ほか
公募期間:2024/01/29~2024/03/31
富山県滑川市:倒壊ブロック塀等応急除却補助金
上限金額・助成額
2万円

地震発生後にブロック塀等の倒壊における避難路を確保する目的として、応急除却に要する経費の一部を補助金交付します。

全業種
ほか
公募期間:2024/12/13~2025/08/29
石川県、新潟県、富山県、福井県:令和7年度 伝統的工芸品産業支援補助金(災害復興事業)
上限金額・助成額
1000万円

本補助金制度は、令和6年能登半島地震により被災した被災県(石川県、新潟県、富山県及び福井県をいう。以下同じ。)または低気圧と前線による大雨に伴う災害における被災地域(石川県七尾市、輪島市、珠洲市、羽咋郡志賀町、鳳珠郡穴水町、鳳珠郡能登町をいう。以下同じ。)において、伝統的工芸品産業の振興に関する法律(昭和49年法律第57号。以下「伝産法」という。)に基づき指定された伝統的工芸品の製造事業者等が、被災により影響を受けた場合に、事業再開のために必要な生産設備等の整備、原材料確保に係る取組に要する経費の一部を国が補助することにより、伝統的工芸品産業の復興に寄与することを目的としています。

なお、令和6年能登半島地震または低気圧と前線による大雨に伴う災害の発災日から交付申請前(又は交付決定通知を受ける前)に発生した経費においても補助対象として認める場合がある特例については、今回公募にて採択された事業までとする場合があります

製造業
ほか
公募期間:2024/01/15~2024/03/31
新潟県:令和6年能登半島地震により被災した企業等に対し工業技術総合研究所の試験手数料等を一部減免
上限金額・助成額
0万円

県では、令和6年能登半島地震により被災した企業等を支援するため、工業技術総合研究所における手数料等を一部減免します。

全業種
ほか
公募期間:2024/01/15~2024/03/31
新潟県上越市:令和 6年能登半島地震により影響を受けている 中小企業者等の皆様への金融支援
上限金額・助成額
1000万円

市では、令和6年能登半島地震により、経営の安定に支障をきたしている又は今後の資金繰りに支障をきたす恐れのある中小企業等の皆様を対象に、金融支援を実施しています。

全業種
ほか
公募期間:2024/01/22~2024/03/30
富山県砺波市:農地・農業用施設小規模災害復旧支援金
上限金額・助成額
0万円

豪雨、暴風、洪水、地震その他の異状な天然現象により生じた災害により農地及び農業用施設等が被災したが、国又は富山県の災害復旧事業に該当しないもの(復旧事業費が40万円未満)について、迅速な復旧及び被災者の負担を軽減する目的で支援金を交付します。

※令和6年能登半島地震を含みます。

農業,林業
ほか
公募期間:2023/08/29~2024/02/29
岐阜県関市:中小企業者災害復旧緊急支援事業補助金
上限金額・助成額
100万円

関市では令和5年台風7号により被害を受けた市内中小企業者が被災した建物および設備等の復旧に要する費用の一部を支援します。

補助対象経費に100分の80を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)
上限額 100万円

 

全業種
ほか
公募期間:2023/05/09~2024/03/29
岐阜県高山市:農業用施設等災害対策事業
上限金額・助成額
0万円

高山市では市内で1回の災害による農業用施設等の被害総額が500万円を超える被害で、被害程度が中破(50%)以上の施設を対象とし支援をおこないます。 

農業,林業
ほか
公募期間:2025/06/02~2025/12/28
岐阜県土岐市:危険木予防伐採事業費補助金制度
上限金額・助成額
50万円

土岐市では、市民による自主的な安全で安心な生活環境の維持保全の促進を図ることを目的とし、土岐市危険木予防伐採事業費補助金交付要綱により危険木の予防的伐採を行う方に対して補助金を交付します。

■危険木とは
本補助金において危険木とは、概ね樹幹の太さが胸高15cm以上かつ樹高5m以上であり、倒木等により樹高と同等の範囲内にある住宅に被害を及ぼす恐れのある樹木をいいます。

全業種
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