中小企業倒産防止共済法(1977年法律第84号)第2条第2項に規定する共済契約を独立行政法人中小企業基盤整備機構と締結し、当該契約の締結日の属する月から12月を超えない範囲内の期間に係る掛金に要する経費を対象とし、かつその掛金を途切れることなく納付した場合、その掛金に対し、予算の範囲内において、助成金を交付します。
助成金の額は、中小企業倒産防止共済契約を締結した日の属する月から12月を超えない範囲内の期間に係る掛金合計額に100分の20を乗じて得た額(その額が96,000円を超える場合は、96,000円)とします。