代理返還制度(注釈1)により従業員の奨学金を返還する市内企業に対し、市がその返還額の一部を補助します。申請は市内企業が行い、自社の従業員に対し負担した1年間の代理返還額(注釈2)に対し補助するものです。
注釈1:企業が、従業員の奨学金返還の一部又は全部を貸付元に直接返還する手法。企業にとっては学費に充てる費用となるため損金算入ができ、法人税の減額が見込まれ、従業員にとっては支援を受けた額の所得税が非課税となり得ます。
注釈2:返還額(全額又は一部)は企業が従業員の支援策として自ら決定。制度の導入手続きなど、詳細については貸付元に直接お問い合わせください。





