企業(法人・個人事業者)等が、本市都心地域を中心とした指定地域に、新たに事業所等を開設する場合、その賃料の一部を補助します。
予算の範囲内で、立地後3年間(36カ月)の賃料の30%を補助(500万円限度)
特例:下記の(A)から(C)のいずれかの要件を満たす場合には、各10%の加算を行う。
(A)の補助限度額1,500万円、(B)(C)の補助限度額は500万円。
(A)本社機能移転 (B)外資系企業 (C)外国公務
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企業(法人・個人事業者)等が、本市都心地域を中心とした指定地域に、新たに事業所等を開設する場合、その賃料の一部を補助します。
予算の範囲内で、立地後3年間(36カ月)の賃料の30%を補助(500万円限度)
特例:下記の(A)から(C)のいずれかの要件を満たす場合には、各10%の加算を行う。
(A)の補助限度額1,500万円、(B)(C)の補助限度額は500万円。
(A)本社機能移転 (B)外資系企業 (C)外国公務
若い世代の人口確保、中小企業等の人材確保を図るため、学生時代に貸与した修学資金の返還を就職後に免除する中小企業等に対して、その負担額の一部を補助します。
中小企業等が補助対象従業員に貸与した修学資金のうち、補助金の交付を受けようとする年度において、現に返還を免除した額を補助対象経費とし、1人当たり上限10万円を市が補助します。ただし、一つの中小企業等につき、合計50万円を上限とします。
区内中小企業が人材育成のため、業務の遂行に必要な技術、技能、知識等の習得を目的として、従業員を大学等に通学させ、又は現場訓練、技能訓練等を実施する際に要する費用の一部を補助します。
大学等:補助対象事業者が負担した額の2分の1の額もしくは授業料等の3分の1の額のいずれか低い方の額(1,000円未満切り捨て)
現場訓練・技能訓練等:補助対象事業者が負担した訓練費用等の額の3分の1の額(1,000円未満切り捨て)
※1会計年度間に交付する補助金額は30万円を上限とする。
※3月に授業料等を支払う場合は事前の相談が必要です。
葛飾区では国が実施する「キャリアアップ助成金(正社員化コース)」の支給決定を受けた区内事業主で、区内に住所を有する方の雇用転換等を行った場合に、奨励金を支給しています。
奨励金:15万円から25万円
※キャリアアップ助成金(正社員化コース)の額に奨励金の額を加えた額が、対象事業者雇用期間に対象就労者に対して支払う賃金の総額を超えるときは、当該賃金の総額からキャリアアップ助成金(正社員化コース)の額を差し引いた額を交付します。
※建設業の場合は、1名につき10万円を加算します。
江戸川区内の中小企業者が、企業向け福利厚生事業に加入する経費の一部を助成します。
・同一対象者に対する助成は、同一年度内は1回。
注)原則連続する3回(3年間)までご利用いただけます。
・助成率・限度額
助成対象経費の2分の1以内、10万円
厚生労働省の「人材確保等支援助成金(テレワークコース)」(以下「国助成金」という。)は、中小企業事業主が、在宅またはサテライトオフィスにおいて就業するテレワーク勤務を新規に導入することを目的としてテレワーク用通信機器の導入・運用、就業規則等の作成・変更等を実施し、テレワーク勤務を適切に導入・実施した場合及びテレワーク勤務の導入後も引き続きテレワーク勤務を実施し従業員の離職率の低下について効果をあげた場合に支給されるものです。
群馬県においては、新型コロナウイルス感染症対策の強化と労働者の多様な働き方を実現することを目的に、国助成金対象経費の一部を補助します。
※国助成金におけるテレワーク実施計画を令和3年10月29日(金)までに群馬労働局から認定され、機器等導入助成の支給決定を受けることが要件となっているため、県補助金よりも先行して国助成金の手続きを進めてください。
外国人労働者を雇用する中小企業者に対し、外国人労働者の日本語能力向上に資する取組に要する経費の一部を補助します。
※日本語能力向上に資する取組・・・日本で生活、就業する上で必要な「読む」「書く」「聞く」「話す」などの日本語能力全般の習得を目的とする取組
(取組例)日本語学校への通所、通信教育、講師を派遣して実施する日本語講習
・対象経費合計額の2分の1以内(消費税及び地方消費税は除く。)
・補助限度額:5万円
※補助金の交付にあたっては、事前に該当事業の申請が必要です。申請日から補助の交付決定までは、1カ月程度要しますので、事前にご相談ください。
会社における高年齢者の一層の戦力化や高年齢者が働きやすい環境整備の構築を行う事業主に助成金が支給されます。<65歳超継続雇用促進コース>
以下のいずれかの制度を実施した事業主に対して支給されます。(5万~160万円)
・65歳以上への定年の引き上げ・定年の定めの廃止
・希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入
<高年齢者雇用環境整備支援コース>
・高年齢者の雇用の安定のため以下の雇用環境整備の措置を実施した事業主に対して支給されます。(所要費用の45~75%を助成。上限額1000万円)
<機械設備の導入、作業方法・作業環境の改善>
・賃金、能力評価、労働時間など雇用管理制度の導入・見直し及び健康管理に関する制度の導入
<高年齢者無期雇用転換コース>
50歳以上で定年年齢未満の有期契約労働者を、転換制度に基づき、無期雇用労働者に転換した場合に支給されます。
支給額は、無期雇用労働者に転換された対象労働者1人につき48万円(中小企業以外は38万円。ただし、生産性要件を満たす場合には加算あり。)です。
国の「障害者トライアル雇用助成金」の支給を受け、対象となる障がい者を試行雇用する事業主に対し、国の助成金支給額の1/2(月額上限2万円)に相当する額を支給します。
・限度額ひと月あたり2万円
・支給率
国の「障害者トライアル雇用助成金」の支給額の2分の1
・支給対象期間
試行雇用(トライアル雇用)を開始した日から1カ月単位で最長3カ月
(「障害者トライアル雇用助成金」とは 事業主が「障害者トライアル雇用」を活用する際に受けることができる助成金です。 「障害者トライアル雇用」とは、障がい者を原則3カ月間試行雇用することで、適性や能力を見極め、継続雇用のきっかけとすることを目的とした制度です。)
国の「特定求職者雇用開発助成金」の支給期間終了後も、対象となる障がい者を継続して雇用する事業主に対し、当該障がい者に支払った賃金の1/4に相当する額を支給します。
・限度額:ひと月あたり2万円
・事業主が対象労働者に支払った月額賃金の4分の1に相当する額
ただし、対象労働者のひと月の平均実労働時間が1日当たり4時間未満となる場合には支給しないものとする。
・支給対象期間
国の「特定求職者雇用開発助成金」を受給していた期間と同期間を上限に、対象労働者を継続して雇用する期間
※「特定求職者雇用開発助成金」とは、高年齢者や障害者等の就職困難者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して助成されます。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
有限責任監査法人トーマツ(Deloitte Touche Tohmatsu)の東京オフィスに6年間、シアトルオフィスに2年間勤務。
2015年よりアジア最大級の独立系コンサルティングファームの日本オフィスにて事業戦略の構築支援、M&Aアドバイザリー、自己勘定投資の業務に従事。
2017年 自身で旅行スタートアップ(Stayway)を立ち上げ資金調達をした経験を生かしながら、補助金・ファイナンス・M&Aのサポートを実施