県内中小企業が、熊本県プロフェッショナル人材戦略拠点(以下「プロベース」という。)を通じて、県外から、副業・兼業の形態でプロフェッショナル人材を受け入れる場合に、そのプロフェッショナル人材の熊本県内への移動に要する費用を県内中小企業に助成することにより、県内中小企業の人材の確保と、その活用による成長の実現を支援することを目的とします。
雇用定着(福利厚生)関係の補助金・助成金・支援金の一覧
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<両立支援等助成金>
育児や介護など、社員の抱えるさまざまな事情により仕事との両立が困難である場合に、その両立を支援する助成制度です。
支援内容別に下記の全6コースが設けられています。
・出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)
・女性活躍加速化支援コース
・不妊治療両立支援コース
・新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース
・介護離職防止支援コース
・育児休業等支援コース
<女性活躍加速化支援コース>
女性労働者の能力の発揮及び雇用の安定に資するため、自社の女性の活躍の状況を把握し、男性と比べて女性の活躍に関し改善すべき事情がある場合に、当該事情の解消に向けた目標を掲げ、女性が活躍しやすい職場環境の整備等に取り組み、その結果、当該目標を達成した中小企業事業主に対して、助成金を支給する制度です。
助成額:47.5万円(60万円)
※( )は生産性要件を満たした場合
※助成は、1中小企業事業主当たり1回限りとする。
<両立支援等助成金>
育児や介護など、社員の抱えるさまざまな事情により仕事との両立が困難である場合に、その両立を支援する助成制度です。
支援内容別に下記の全6コースが設けられています。
・出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)
・女性活躍加速化コース
・不妊治療両立支援コース
・新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース
・介護離職防止支援コース
・育児休業等支援コース
<不妊治療両立支援コース>
不妊治療のために利用可能な休暇制度・両立支援制度の利用しやすい環境整備に取り組み、不妊治療を行う労働者の相談に対応し、休暇制度・両立支援制度を労働者に取得又は利用させた中小企業事業主に支給される助成制度です。
助成額:※< >は生産性要件を満たした場合
①環境整備、休暇の取得等 | ②長期休暇の加算 |
28.5万円<36万円> |
1人当たり28.5万円<36万円> |
<新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース>
新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師等の指導により、休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が取得できる有給(年次有給休暇で支払われる賃金相当額の6割以上)の休暇制度(年次有給休暇を除く)を設け、新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の内容を含めて社内に周知し、当該休暇を合計20日以上労働者に取得させた事業主に支給する助成制度です。
支給額:対象労働者1人当たり 28.5万円
※1事業者あたり5人まで
<両立支援等助成金>
育児や介護など、社員の抱えるさまざまな事情により仕事との両立が困難である場合に、その両立を支援する助成制度です。
支援内容別に下記の全6コースが設けられています。
・出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)
・女性活躍加速化コース
・不妊治療両立支援コース
・新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース
★介護離職防止支援コース
★育児休業等支援コース
2021年度より、「★」のついた上記2コースに「新型コロナウイルス感染症対応特例」が新設されました。
<育児休業等支援コース 新型コロナウイルス感染症対応特例>
小学校等の臨時休業等により子どもの世話をする労働者のために有給休暇制度及び両立支援制度を整備し、有給休暇の利用者が生じた事業主に助成金が支給される制度です。
助成額:労働者1人あたり5万円 1事業主につき10人まで(上限50万円)
支給申請期間:
特別有給休暇を取得した日 | 申請期間 |
令和3年4月1日~令和3年6月30日 | 令和3年4月1日~令和3年8月31日 |
令和3年7月1日~令和3年9月30日 | 令和3年7月1日~令和3年11月30日 |
令和3年10月1日~令和3年12月31日 | 令和3年10月1日~令和4年2月28日 |
令和4年1月1日~令和4年3月31日 | 令和4年1月1日~令和4年5月31日 |
(!注意!)
特別な有給休暇を、時間単位で複数日に分けて取得した場合の支給申請期限にご注意ください。
合計取得時間が4時間に達した日を特別休暇の取得日とし、その日が属する期間に応じて支給申請期限が決まります。
<両立支援等助成金>
育児や介護など、社員の抱えるさまざまな事情により仕事との両立が困難である場合に、その両立を支援する助成制度です。
支援内容別に下記の全6コースが設けられています。
・出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)
・女性活躍加速化コース
・不妊治療両立支援コース
・新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース
★介護離職防止支援コース
★育児休業等支援コース
2021年度より、「★」のついた上記2コースに「新型コロナウイルス感染症対応特例」が新設されました。
<介護離職防止支援コース 新型コロナウイルス感染症対応特例>
新型コロナウイルス感染症への対応として、介護のための有給の休暇制度を設け、ご家族の介護を行う労働者が休みやすい環境を整備した中小企業事業主を支援する制度です。
助成額:*1中小事業主あたり5人まで申請可能です
休暇の取得日数 | 助成額 |
合計5日以上10日未満 | 20万円 |
合計10日以上 | 35万円 |
申請期限:支給要件を満たした翌日から起算して2か月以内
「両立支援等助成金」は、仕事と育児・介護等が両立できる“職場環境づくり”を行う中小企業事業主を支援する制
度です。令和6年度からの拡充・見直し予定等をお知らせします。
(令和6年度予算の成立および厚生労働省令の改正が実施の前提であり、今後変更の可能性があります)
<出生時両立支援コース>
男性労働者が育児休業を取得しやすい雇用環境整備・業務体制整備を行い、子の出生後8週以内に育休開始
■令和6年度からの拡充・見直し予定等
・第1種<男性労働者の育児休業取得>について、支給対象労働者数を3人までに拡充します。
変更前 | 変更後 | |
支給内容 | ・連続5日以上の育児休業、雇用環境整備 措置を2つ以上実施:20万円 ※1事業主あたり1回限り |
・1人目(連続5日以上の育児休業、雇用環境整備措置 を2つ以上実施):20万円 ★措置を4つ以上実施した場合、30万円に増額 ・2人目(連続10日以上の育児休業、雇用環境整備措 置を3つ以上実施):10万円 ・3人目(連続14日以上の育児休業、雇用環境整備措 置を4つ以上実施):10万円 |
※育児休業は、子の出生後8週間以内に開始し、かつ所定労働日が一定日数以上含まれている必要があります。
※産後パパ育休の申出期限を2週間前より長く設定している事業主は、実施措置数が1つ増加します(一部除く)。
・第2種<男性の育児休業取得率の上昇等>について、プラチナくるみん認定事業主への加算措置を新設します。
変更前 | 変更後 | |
支給内容 | 第1種の受給後、育児休業取得率(%)が ・1年以内に30ポイント以上上昇:60万円 ・2年以内に30ポイント以上上昇等:40万円 ・3年以内に30ポイント以上上昇等:20万円 |
第1種(1人目)の受給後、育児休業取得率(%)が ・1年以内に30ポイント以上上昇:60万円 ・2年以内に30ポイント以上上昇等:40万円 ・3年以内に30ポイント以上上昇等:20万円 ★プラチナくるみん認定事業主の支給額を15万円加算 ※第1種(1人目)の育児休業終了前の認定に限る |
厚生労働省北海道労働局の「人材確保支援助成金(テレワークコース/機器等導入助成)」に道が上乗せして補助するものです。国助成金と道補助金をあわせ、対象経費の50%の助成となります。
道内中小企業事業主が、在宅またはサテライトオフィスにおいて、就業するテレワーク勤務を新規に導入することを目的として、テレワーク用通信機器の導入・運用、就業規則等の作成・変更等を実施し、テレワーク勤務を適切に導入・
実施した場合に交付します。
補助額:国助成金の支給対象となる経費の額のうち消費税及び地方消費税を除いた額に 10 分の2を乗じて得た額又は 650 千円のいずれか低い額とする。
がん、脳卒中、心疾患、糖尿病、肝疾患、難病などの疾病を抱える労働者が治療を受けながら働き続けられるための両立支援コーディネーターの配置と、両立支援制度の導入を事業主の方が新たに行った場合に、助成を受けることができる制度です。
助成額:1法人又は 1 個人事業主当たり、一律 200,000 円。
ただし、1 法人又は 1 個人事業主当たり将来にわたり 1 回限り助成されます。
申請期間:令和3年5月18日~令和4年6月30日
※ただし、基準日は令和3年4月1日から令和4年3月 31 日までの期間内である必要があります。
令和2年度中に、両立支援コーディネーター基礎研修を修了し、かつ両立支援制度の導入を新たに行った事業者で、既に環境整備計画の認定を受けている場合、次のとおりとします。
・基 準 日:令和2年9月 28 日から令和3年3月 31 日まで
・申請期間:令和 3 年5月 18 日から令和 4 年 3 月 31 日まで
事業者の方が、労働者の傷病の特性に応じた治療と仕事を両立させるための両立支援コーディネーターを活用し、両立支援制度を用いた両立支援プランを策定するとともに、実際に労働者に適用した場合に、事業者が費用の助成を受けることができる制度です。
助成額:1法人又は 1 個人事業主当たり、一律 200,000 円。
ただし、1 法人又は 1 個人事業主当たり有期契約労働者1名、雇用期間に定めのない労働者1名の計2名まで、将来にわたりそれぞれ1回限り助成されます。
申請期間:基準日から3か月以内に申請してください。
(ただし、基準日は令和3年4月1日から令和4年3月 31 日までの期間内である必要があります。)
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中小企業庁認定 経営革新等支援機関
有限責任監査法人トーマツ(Deloitte Touche Tohmatsu)の東京オフィスに6年間、シアトルオフィスに2年間勤務。
2015年よりアジア最大級の独立系コンサルティングファームの日本オフィスにて事業戦略の構築支援、M&Aアドバイザリー、自己勘定投資の業務に従事。
2017年 自身で旅行スタートアップ(Stayway)を立ち上げ資金調達をした経験を生かしながら、補助金・ファイナンス・M&Aのサポートを実施