島根県:いきいき職場づくり支援補助金

上限金額・助成額120万円
経費補助率 66%

島根県内企業等における、新型コロナウイルス感染症に対応し、誰もが安心して働き続けられる職場づくりの取組を支援することにより、新型コロナウイルス感染症における課題解決や新しい生活様式における職場環境の整備を促進します。
補助上限額:120万円(ソフト事業・ハード事業の合計)
補助率:ソフト事業2/3・ハード事業1/2

【ソフト事業】
講師の謝金・旅費(OJTの派遣料含む)、会場使用料、教材費、研修参加費、印刷製本費、消耗品費、委託料
(補助率2/3)

【ハード事業】
設備・機器の導入・更新費
(補助率1/2)


一般社団法人島根県経営者協会
中小企業者,小規模企業者
新型コロナウイルス感染症に対応し、誰もが安心して働き続けられる職場づくりの取組

2022/12/16
2024/01/15
(1)事業所内最低賃金が 1,000 円以下で、その最低賃金を令和6年2月 14 日までに 33 円以上引き
上げるとともに、就業規則その他これに準ずるものにより当該引上げ後の賃金額を事業所で使用
する労働者の下限の賃金額とすることを定めること。
なお、当事業所内最低賃金の引上げ及び就業規則等にその引上げについて定めることは、令和
4年4月1日まで遡ることができる。
ただし、次のアからウのいずれかに該当する場合は、補助対象事業者としない。
ア 第9条に定める補助金実績報告書(様式第3号)の提出後6ケ月を経過した日までに、
業種 資本金の額又は出資の総額 常時雇用する労働者の数
小売業(飲食店を含む) 5,000 万円以下 50 人以下
サービス業 5,000 万円以下 100 人以下
卸売業 1億円以下 100 人以下
製造業その他 3億円以下 300 人以下
以下のいずれかの事実が認められた場合
(ア)当該事業所の労働者を解雇した場合(天災事変その他やむを得ない事由のために事
業の継続が不可能となった場合又は労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇し
た場合を除く。)、その者の非違によることなく勧奨を受けて労働者が退職した場
合又は主として企業経営上の理由により退職を希望する労働者の募集を行い、労働
者が退職した場合
(イ)当該事業所の労働者の時間当たりの賃金額を引き下げた場合
(ウ)所定労働時間の短縮又は所定労働日の減少(天災事変その他やむを得ない事由のた
めに事業の正常な運営が不可能となった場合又は法定休暇の取得その他労働者の都
合による場合を除く。)を内容とする労働契約の変更を行い、月当たりの賃金額を引
き下げた場合
イ 様式第1号による補助金交付申請書の提出日の前日から起算して1年前の日から第9条
に定める補助金実績報告書(様式第3号)の提出を行った日から6ケ月を経過した日まで
の間に、労働関係法令に違反していることが明らか(司法処分等)となった場合
ウ 厚生労働省が実施している「業務改善助成金」の助成対象者である場合
(2)「しまねいきいき職場宣言」宣言企業であること。
(3)県内に事業所を有すること。
(4)島根県税の未納がないこと。
(5)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)第2条第1項
及び第5項の規定に該当する営業を行う事業者でないこと。また、これらの営業の一部を受託す
る営業を行う事業者でないこと。
(6)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第6号に規
定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団
員と密接な関係を有する者を経営に関与させている事業者でないこと。
(7)当該事業申請日、又は補助金交付決定日の時点で破産、精算、民事再生手続き若しくは会社更
生手続開始の申立てがなされている事業者でないこと。
(8)当該補助事業で補助対象とする経費について、国、地方公共団体ならびに独立行政法人の補助
事業と重複して補助を受けていないこと。

要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
必要書類を島根県経営者協会へ提出してください。

〒690-0886 松江市母衣町55番地4 一般社団法人島根県経営者協会 電話 0852-27-5805

島根県内企業等における、新型コロナウイルス感染症に対応し、誰もが安心して働き続けられる職場づくりの取組を支援することにより、新型コロナウイルス感染症における課題解決や新しい生活様式における職場環境の整備を促進します。
補助上限額:120万円(ソフト事業・ハード事業の合計)
補助率:ソフト事業2/3・ハード事業1/2

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