ひとり親家庭の父母の雇用の促進とその職業の安定を図るため、ひとり親家庭の父母を常用労働者として雇用する中小企業の事業主に対して、奨励金を交付しています。
奨励金額および交付期間:
- 短時間労働者以外のひとり親家庭の父母:1人につき月額1万2千円
- 短時間労働者のひとり親家庭の父母 :1人につき月額8千円
- 交付期間は、国の給付金の支給満了日の属する月の翌月の初日から2年間
- 奨励金は、6ヶ月ごとの期に区分し、それぞれの期に6ヶ月分を交付します。
※短時間労働者:一週間の所定労働時間が週20時間以上30時間未満の労働者
※交付期間の途中においてひとり親家庭の父母を雇用しなくなった場合、又はひとり親家庭の父母に該当しなくなった場合は、雇用又は該当しなくなった日の属する月の前月まで交付します。