町では「創業支援事業計画」を立て国に申請し認定を受けた(産業競争力強化法に基づく創業支援事業計画第13回 H30.4/1~5年間だったが、R4改正法第10回認定において計画期間を延長し令和10年3月31日までとなった)。これは町内で創業(創業から5年以内)、創業予定の方の事業を、主に相談窓口の拡充や、創業に必要な知識等を習得する機会などを町と商工会で提供し支援するものである。これに伴い、町では創業関連の補助金制度(空き店舗等賃料補助、空き店舗等改修費用補助、初期投資支援事業の3種類)を実施している。あわせて国制度「小規模事業者持続化補助金」(町で上乗せ、窓口:商工会)も利用可能。
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町では「創業支援事業計画」を立て国に申請し認定を受けた(産業競争力強化法に基づく創業支援事業計画第13回 H30.4/1~5年間だったが、R4改正法第10回認定において計画期間を延長し令和10年3月31日までとなった)。これは町内で創業(創業から5年以内)、創業予定の方の事業を、主に相談窓口の拡充や、創業に必要な知識等を習得する機会などを町と商工会で提供し支援するものである。これに伴い、町では創業関連の補助金制度(空き店舗等賃料補助、空き店舗等改修費用補助、初期投資支援事業の3種類)を実施している。あわせて国制度「小規模事業者持続化補助金」(町で上乗せ、窓口:商工会)も利用可能。
町では「創業支援事業計画」を立て国に申請し認定を受けた(産業競争力強化法に基づく創業支援事業計画第13回 H30.4/1~5年間だったが、R4改正法第10回認定において計画期間を延長し令和10年3月31日までとなった)。これは町内で創業(創業から5年以内)、創業予定の方の事業を、主に相談窓口の拡充や、創業に必要な知識等を習得する機会などを町と商工会で提供し支援するものである。これに伴い、町では創業関連の補助金制度(空き店舗等賃料補助、空き店舗等改修費用補助、初期投資支援事業の3種類)を実施している。あわせて国制度「小規模事業者持続化補助金」(町で上乗せ、窓口:商工会)も利用可能。
佐久穂町内の企業が事業所等を増設又は移設する場合に利用できる支援制度。
(1)事業所等用地取得事業:事業所等用地の取得費の補助、(2)事業所等設置事業:事業所等の土地、家屋に係る固定資産税相当額の補助。
佐久穂町内の企業が事業所等を増設又は移設する場合に利用できる支援制度。
(1)事業所等用地取得事業:事業所等用地の取得費の補助、(2)事業所等設置事業:事業所等の土地、家屋に係る固定資産税相当額の補助。
町内の中小企業における雇用の促進ならびに人材不足の解消の一助となるべく、新卒・中途を問わず、町外在住者の雇用についても助成します。
助成金の用途は定めませんので、企業様の裁量でご活用いただけます。(例:採用者が抱える奨学金への補助や、採用活動の拡充など)
農作物の生産において必要不可欠な農業資材のひとつである肥料は、現在の世界情勢の影響により高騰しており、大きな課題となっています。
将来にわたり良質な農産物を安定的に供給していくためには、影響を受けにくい生産体制づくりを進めていくことが大切です。
そこで、肥料コストの低減あるいは、適正な施肥を実施することにより良質な農産物の生産に向けた活動を支援するため、土壌診断及び土壌診断結果に基づく技術指導・施肥設計等に係る経費を支援します。
土壌診断等に必要な経費であっても、農家の運営に係る経費等、補助の対象にならないものがあります。詳しくは、農政係までお問い合わせください。
佐久穂町では、松くい虫被害のまん延防止のため、被害のあったアカマツ等の伐倒駆除事業が適正にできる者に補助金を交付する。申請から補助金交付までの手続きに従い、補助金を活用して被害予防及びまん延防止に協力することを求めている。
伐採のみでは補助対象とならず、必ず最終処分(枝条を含めて全量破砕(チップ化)・焼却処分・薬剤によるくん蒸処理)まで行う必要がある。
新たな特産品(農林産物)の開発や地域資源を活用した6次産業化に要する経費に対して補助します。
今年度分の受付は終了しています。翌年度以降の申請を随時受け付けています(4月〜10月)。
物価高騰による影響を受けた市内介護施設等を運営する法人に対し、サービスを継続して提供するための支援を行う補助金。
対象期間は【第1期】令和8年7月~9月分、【第2期】令和9年1月~3月分の電気料金の物価高騰の影響額相当分。

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