鶴岡市内の中小企業等が意欲的に新製品・新サービス開発及び販路開拓事業に取り組む際、その活動を支援します。
< 新製品の開発事業>
補助対象経費の3分の2以内・補助上限額:100万円
※補助対象経費の合計額が50万円に満たないものを除きます。
※採択事業の補助事業費が予算額に達し次第終了となります。
事業期間・交付決定日以降 ~ 令和4年2月28日(月曜)
※令和4年2月28日(月曜)までに事業終了するものが対象となりますのでご注意ください。
※申請内容や申請書の記載方法の相談も受けつけております。
全国の補助金・助成金・支援金の一覧
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米沢八幡原中核工業団地内に新たに立地した企業に対し、土地、建物及び償却資産取得費用の一部を助成します。
(1)企業立地助成金 土地取得費の30、50、70%(業種等により異なる。)限度額:なし
(2)雇用奨励金(限度額 1,500万円) 操業開始時の新規地元常用雇用者数×30万円
市外の製造業者の米沢市内への立地で、施設の新設又は賃貸借又は中古物件を取得して操業する企業への支援をおこないます。
<補助金内容>
操業開始時の新規地元常用雇用者数×30万円
限度額: 1,500万円
登米市では市内に事業所の新設・移設・増設を行う事業者へ対しての奨励金を交付しております。
・工業団地への新設
3,000万円以上・5人以上(うち市内在住者3人以上)/投資奨励金限度額1億円
5億円以上・10人以上(うち市内在住者5人以上)/投資奨励金限度額2億円
・工業団地以外への新設・移設・増設
1,000万円以上・2人以上(うち市内在住者1人以上)/投資奨励金限限度額3,000万円
2億円以上・3人以上(うち市内在住者2人以上)/投資奨励金限限度額5,000万円
<企業立地促進奨励金(条例第8条)>
対象企業者:指定企業者(指定申請が必要)
交付額:固定資産税額相当額を最初に課税した年度から3か年交付
申請期限:固定資産税の全額を納付した日から市長が指定した日まで
<企業立地投資奨励金(条例第8条の2)>
対象企業者:指定企業者(指定申請が必要)
交付額:土地を除く建物・設備に係る投下固定資産額または課税標準額のいずれか低い方の20%を交付
申請期限:操業開始年度の次の年度の市長が指定した日まで
<用地取得奨励金(条例第8条の3)>
対象企業者:指定企業者(指定申請が必要)
交付額:市が造成した工業団地の用地取得費に対し20%を交付
申請期限:操業開始年度の次の年度の市長が指定した日まで
<雇用促進奨励金(条例第9条)>
製造業、運輸業で、前々年度の平均常時雇用従業員数と比較して、前年度3月末常時雇用従業員が3人以上増加し、かつ市内在住で1年以上雇用している新規常時雇用従業員数が3人以上いる場合
交付額
イ.上記1が操業開始後3か年経過後の3月末で、引き続き1年以上雇用している市内在住新規常時雇用従業員数(3か年)
ロ.上記2が引き続き1年以上雇用している市内在住新規常時雇用従業員で3人を超えた人
イ,ロの人数×20万円(限度額なし)
申請期限:交付年度の4月末まで
<上水道料金助成金(条例第10条)>
対象企業者:食料品製造業者が新設などをした場合
交付額:支払った上水道料金の30%を営業開始後3か年間交付(1年ごとの限度額500万円)
※市が造成した工業団地に事業所を新設した場合、4年目に20%(限度額300万円)、5年目に10%(限度額100万円)をさらに交付
申請期限:該当年(1月~12月)の料金を全納した日から30日以内
<環境整備奨励金(条例第11条)>
対象企業者:工場立地法による特定工場に該当する事業所
・緑化推進奨励金:緑地および環境施設を設置した場合
奨励金:緑化および環境施設を設置した経費の30%(500万円限度)を1回に限り交付
・環境奨励金:公共下水道に加入した場合
奨励金:緑地および環境施設に要する面積に課する公共下水道受益者負担金額に相当する額を1回に限り交付
登米市では産業の振興及び雇用創出の拡大を図るとともに、新しいサービス産業の創出を目指すため、本市に事業所を開設する企業者が行う建物及び設備の取得、改修等に要する経費について、登米市ICT・クリエイティブ産業創出支援奨励金を交付します。
<投資奨励金>
【奨励金額】(上限300万円)
・土地を除く建物・設備等に係る投下固定資産額の10%を交付
・償却資産を除く建物、設備等を賃借する場合は、賃借料12か月分の20%に投下固定資産額の10%を加えた額を交付
【申請期間】操業開始の翌年の4月1日から翌々年の3月31日までの間において市長が指定した日
<雇用促進奨励金>
【奨励金額】(上限30万円)
・事業所の開設に当たり、新たに雇用した市内に住所を有する者で、1年以上雇用している常時雇用従業員数に5万円を乗じた額(市外から移住した常時雇用従業員については、一人当たり10万円を加算)を交付
【申請期間】交付を受けようとする年度の4月末日まで
<通信回線使用料奨励金>
【奨励金額】(上限50万円)
・操業開始から12か月分の事業の用に供した通信回線使用料の60%を交付
【申請期間】操業開始から12か月分までの通信回線使用料支払後3か月以内
企業が自ら開発行為を行い、山形市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例(平成29年市条例第3号)第5条第1項の表に規定する土地の区域のうち、準工業型産業区域、ターミナル倉庫型産業区域及び流通業務型産業区域内に立地する企業を支援します。
オフィス立地促進事業助成金は山形市内に新たにオフィス(事務所等)を開設する企業に交付する助成金です。
・1年分の通信回線使用料の3分の1(コールセンターのみ)
・1年分の事務所賃借料の3分の1(3年間、中心市街地エリアは5年間)
・地元新規雇用者1名増加につき20万円(3年間)
限度額3,000万円(コールセンターの場合は1億円)
・事務所の新設に必要な工事等の経費(初期費用)の2分の1(限度額100万円)
※必ず事前にご相談ください。
米沢オフィス・アルカディアへ新たに立地した企業に対し、土地、建物及び償却資産取得費用の一部を助成します。
(1)企業立地助成金
①土地取得費の30、50、70%(業種等により異なる。)
②建物取得費の1.5% ③償却資産取得費の10%
(2)雇用奨励金(限度額 1,500万円) ※ 操業開始時の新規地元常用雇用者数×30万円
※(1)及び(2)合計で1企業2億円を限度とします。
制度の対象となる業種の事業所を気仙沼市内に新設・増設した場合、各種の奨励金や補助金の交付を受けることができます。
<助成内容>
・立地奨励金
事業の用に直接供される家屋、償却資産及び土地に課する5年度分の固定資産税相当額(土地については、取得の日の翌日から3年以内に当該事業所の建設に着手したものに限る)
・雇用奨励金
営業開始日後1年を経過した日から起算して3年間において引き続き1年以上雇用している地元従業員1人につき20万円(既に交付した地元従業員分を除く)
・用地取得補助金
事業所用地のうち事業所の敷地である土地(生産ライン部分)の取得価格に100分の25を乗じて得た額(限度額1億円)
・緑化推進補助金
緑化に要した経費に100分の30を乗じて得た額(限度額200万円)
名取市内に工場、事業所などの新設・増設・移設をおこなう企業を支援します。
・企業立地奨励金
<①と②の合計額>
①立地にかかる家屋・償却資産に対し課する固定資産税額(都市計画税含む。)
②家屋・償却資産の賃借料の年額の3倍の額を基準額として固定資産税率〈都市計画税を含む。)
・雇用奨励金
相当分を乗じた額市内に住所を有する新規従業員の数に10万円を乗じた額
・用地取得助成金
土地の取得価額の5%(ただし、集積業種および特定集積業種は8.5%)<限度額2億円>
・水道開発負担金助成金
水道開発負担金納入額の50%(ただし、集積業種および特定集積業種は75%)
・緑地保全助成金(工業専用地域内)
既存の緑地面積に35円/㎡を乗じた額
名取市内に情報通信関連施設の新設・増設・移設をおこなう企業を支援します。
・雇用奨励金
新規雇用者21人目から1人目として(1) 新規常時雇用者1人当たり30万円(2)新規短時間労働者及び新規派遣労働者1人当たり24万円 限度額:5,000万円
・追加雇用奨励金
雇用奨励金の規定に準じて算出した額限度額:5,000万円
・加算奨励金
(1)投下固定資産額(2)年間の通信回線使用料(3)年間の建物賃 借料(賃借に付随する諸経費を除く)及び設備機器賃借料(4)雇用替え(常時雇用への登用についての社内制度をあらかじめ整備している情報通信関 連事業所で、新設又は移設を行った日から1年以内に、短時間労働者及び派遣労働者が常時雇用者に雇用替えとなった場合)
(1) 10分の1 限度額5,000万円(2) 6分の1 限度額 (単年度)1,000万円(2年間交付)(3) 6分の1 限度額(単年度)1,000万円(2年間交付)(4) 当該常時雇用者の数に6万円を乗じて得た額限度額:1,000万円
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中小企業庁認定 経営革新等支援機関
有限責任監査法人トーマツ(Deloitte Touche Tohmatsu)の東京オフィスに6年間、シアトルオフィスに2年間勤務。
2015年よりアジア最大級の独立系コンサルティングファームの日本オフィスにて事業戦略の構築支援、M&Aアドバイザリー、自己勘定投資の業務に従事。
2017年 自身で旅行スタートアップ(Stayway)を立ち上げ資金調達をした経験を生かしながら、補助金・ファイナンス・M&Aのサポートを実施