「茨城県営業時間短縮要請等関連事業者支援一時金」を受給した市内の事業者に対して、事業継続を支援するため一時金を支給するものです。
全国の補助金・助成金・支援金の一覧
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市内における創業の促進及び地域経済の活性化を目的として、坂東市内において個人事業主もしくは法人の代表者として創業した方または創業を予定している方に対し、創業に要する経費の一部を補助するものです。
新型コロナウイルスの感染拡大防止対策として、市内に事業所を有する個人事業者、小規模事業者、中小企業者が、マスク、消毒液等の消耗品及び非接触型体温計等の備品購入並びに換気設備設置等の工事に要する費用に対し、経費の一部を補助するものです。
一関市内の中小企業が自社製品や技術力を広く情報発信するため、国や地方公共団体等が主催、共催または後援する展示会に出展する際、その経費の一部を補助します。
・補助率:対象経費と同額以内の額
・補助金上限:20万円まで
新製品、新技術開発事業に要する経費の1/2以内、50万円を限度として一関市が補助金を交付する制度です。一関市内に事業所を有する個人若しくは法人又はそれらの団体が岩手県南技術研究センター等の研究機関と共同、又は委託により実施する新製品及び新技術開発事業が対象となります。
<補助内容>
補助率:対象経費の1/2以内
補助金限度額:50万円まで
一関市と当商工会議所では商店街の活性化対策、空洞化対策として、中心市街地の空き店舗に入居しようとする方に対し、開店に要する店舗内外装工事費用の2分の1以内(限度額100万円)を補助する「空き店舗入居支援補助制度」を実施します。
※1店舗当り限度額100万円
<家賃補助>
・契約期間は1年以上とする事。
・補助金額は、1店舗当り限度額5万円(月額)、補助率10分の2以内(1年目のみ)。
・補助金の請求は、家賃(12ヵ月分)の支払いの後とする。
本市では、中小企業等の雇用調整助成金等の利用を促進し、従業員の雇用維持や事業活動の継続を図ることを目的に補助金を交付します。
「雇用調整助成金等申請費用補助金」は新型コロナウイルス感染症の影響を受け休業等を余儀なくされた事業者が国の雇用調整助成金等の制度を利用する場合において、その申請に係る費用(社会保険労務士へ支払う申請書類の作成に要する経費等)を補助するものです。
・補助金の額は、補助対象経費に相当する額とし、10万円を限度とする。
・補助金の交付は、1事業者につき1回を限度とする。
一関市内において中小企業が市内に工場や設備などを増設する際に、その経費の一部を補助します。
補助率:対象経費の5%相当額以内
補助金上限額:2,000万円
立地企業が一関市内において工場、事業所等の設備を新増設した場合、対象資産に係る固定資産税課税相当額を補助金として受け取ることができます。
・対象地域: 市内全域
・補助内容
対象資産に係る固定資産税が課された最初の年度から3年度目まで対象資産に係る固定資産税相当額を補助(固定資産税の課税免除を受けている場合を除く)
・対象資産: 建物(及びその付属設備)、機械及び装置、土地(建物の敷地に限る)
※「特定区域の支援」に係る要件を満たす場合は上記のほか、対象資産に係る固定資産税が課されてから4、5年度目において、対象資産に係る固定資産税額の1/2相当額を補助します。
※令和3年度受付分から事前審査申請書の受付期間を撤廃し、常時受付としました。
高年齢者又はトライアル雇用を終了した者を雇い入れる市内中小企業に対し補助金を支給します。さらに、人材定着のために設備改修等を行う市内中小企業に対し補助金を追加し支給することにより、市内の求職者の就労を促進し、市内中小企業の人材確保を図ることを目的としています。
<ステップ1(人材確保の支援)>
市内中小企業が次の(1)の対象者又は(2)の対象者に該当する方を公共職業安定所の紹介を受け、令和2年4月1日以降に対象となる職業に3ヶ月以上雇用した場合に補助金を支給します。
(1)対象者 次のすべてに該当すること
就業する日において、市内に在住する60歳以上の者・公共職業安定所が職業紹介受した日において、雇用保険被保険者でないこと・過去に雇用したことがないこと
(2)対象者 次のすべてに該当すること
就業する日において、市内に在住する者・トライアル雇用を終了した後に常用雇用等へ移行したこと
(1)の対象者を短時間労働者として雇い入れた場合 9万円
(1)の対象者を短時間労働者以外として雇い入れた場合 15万円
(2)の対象者を雇い入れた場合 12万円
<ステップ2(職場環境づくりの支援)>
ステップ1を行った事業主に対し、雇用した者を職場定着へ結びつけるため、労働者の業務に係る負荷を軽減し、より働きやすい職場環境にするための設備改修又は備品購入をする費用を補助します。
・設備改修又は備品購入をする費用の2分の1の額(上限100万円)ただし、次にのいずれかに該当する場合、対象経費の3分の2の額:上限は130万円(「いわて働き方改革推進運動」の参加事業主・次世代育成支援対策法に基づく一般事業主行動計画を届け出た事業主)
<ステップ3(求人情報発信を支援)>
ステップ2を行った事業主に対し、さらに次に該当する(1)求人広告の掲載費用又は(2)ホームページの作成費用を補助します。
(1)求人広告の掲載 次のすべてに該当する求人広告であること
北上市内に就業場所がある求人広告であること・前年の登録者数が概ね25万人以上の就職情報サイトに掲載すること
(2) ホームページの作成 次のすべてに該当するホームページであること
求人情報の発信を主目的としたもの
(1)対象経費の2分の1(上限10万円)
(2)対象経費の2分の1(上限30万円)
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中小企業庁認定 経営革新等支援機関
有限責任監査法人トーマツ(Deloitte Touche Tohmatsu)の東京オフィスに6年間、シアトルオフィスに2年間勤務。
2015年よりアジア最大級の独立系コンサルティングファームの日本オフィスにて事業戦略の構築支援、M&Aアドバイザリー、自己勘定投資の業務に従事。
2017年 自身で旅行スタートアップ(Stayway)を立ち上げ資金調達をした経験を生かしながら、補助金・ファイナンス・M&Aのサポートを実施