三原市では、創業者の経営の安定及び本市経済の活性化に資することを目的に、特定創業支援等事業(※1)を修了し、証明書(※2)の交付を受け、(株)日本政策金融公庫の創業に係る資金又は広島県制度融資の創業支援資金を利用した創業者に対し、利子補給を行います。
※1 特定創業支援等事業:創業者等が、経営、財務、人材育成、販路開拓に関わる知識及びノウハウを習得するた
めの相談、助言、研修等の支援が受けられる事業のこと。
※2 証明書:特定創業支援等事業による支援を1ヵ月以上にわたり、原則4回以上(上記4つの分野をそれぞれ1
回以上)受けた創業者に対し、市が発行する証明書のこと。
※1・2については、特定創業支援等事業のご案内をご確認ください。