令和6年4月1日から、助成金の名称と一部支給要領・一部支給様式が変更となりました。
労働移動支援助成金 → 早期再就職支援等助成金
令和5年4月1日から、一部支給要領と一部様式が変更となりました。
企業の経済状況が落ち込みや事業規模の縮小などに伴い、離職を余儀なくされた従業員に対し、再就職の支援やその受入れを行う事業主に支給される助成金です。転職させる企業(送り出し企業)、転職者を受け入れる企業(受入れ企業)いずれもメリットのある助成金です。
・早期雇入れ支援コース
・再就職支援コース
の2つのコースがあります。
<再就職支援コース>
事業規模の縮小等により離職を余儀なくされる労働者等に対する再就職支援を職業紹介事業者に委託したり、求職活動のための休暇の付与や再就職のための訓練を教育訓練施設等に委託して実施した事業主に、助成金が支給されます。
支給額:支給対象者1人あたり、以下の通り想定された条件に基づいた金額が支給されます。ただし、1年度1事業所あたり500人を限度とします。
・再就職の支援を職業紹介事業者に委託する場合
・求職活動のための休暇を付与する場合