市内店舗の改修費用、空き店舗の家賃を一部補助します。
(注釈)交付決定を受ける前に実施した工事は補助の対象外となります。
新業種、新業態又は新形態に転換するに当たり、市内の現用店舗(注釈1)や空き店舗(注釈2)における社会的課題に対応するための改修工事、空き店舗においては改修工事後の家賃負担にかかる費用の一部を補助します。
注釈1 現在営業している店舗で、現在営業中の業種の開始から1年以上経過しているもの
注釈2 過去において営業していた店舗で、現在営業が行われていないもの
ただし、上記注2点について、同一の建物に住宅部分を有する場合は、住宅部分と明確に分類されている店舗に限る