東京都:アドバイザーを活用した観光関連事業者支援事業補助金
2025年4月20日
東京都及び(公財)東京観光財団では、観光関連事業者の経営改善を早期に実現し、収益力向上につなげていくことを目的に、観光関連事業者がアドバイザーの助言を受けて行う経営の改善や新しい事業の展開に向けた取組を支援しています。
※過年度までは委任代行による事務手続きを認めておりましたが、申請者が申請内容を把握していない事案が多発したため、今年度は申請事務全般に係る委任代行を廃止しております。
※発注予定先事業者が申請書類の作成や相見積書の取得まで代行(代行申請)した事実が発覚した場合は、交付対象となりません。申請者は、各社サービスを慎重に価格比較の上、ご申請ください。
(1)機械設備等導入費(新サービス実施や、業務効率化等に係る経費)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
アドバイザーの助言を受けて行う経営の改善や新しい事業の展開に関する取組
「1 補助対象者」が、令和8年4月1日以降に受けたアドバイザーの助言をもとに実施する、「1 補助対象者」に記載の業種の事業に係る以下の取組を対象とする
(1) 経営の改善や生産性向上の取組
(2) 新サービス・商品開発等新事業の展開の取組
(3) 経営戦略の見直し等を行う際に必要なコンサルタントを受ける取組
2026/04/01
2027/03/31
令和8年4月1日現在で、東京都内において継続して1年以上 旅行者向けに 次のいずれかに該当する観光関連事業を営んでいる者であり、申請に係る業種の事業を すでに1年以上営んでいる者とする
(1) 東京都内において、旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の許可を受けて、同法第2条第2項又は第3項の営業を行っている宿泊事業者
(2) 東京都内において営業所を置きかつ旅行業法(昭和27年法律第239号)第3条及び第23条の規定に基づく登録を受けて、営業を行っている旅行事業者
(3) 東京都内において、常設の店舗(ポップアップストアの様な仮設型店舗等を除く)を設け、旅行者に対して専ら東京の歴史、伝統、文化、自然等に強く紐づいた東京ならではの土産や特産品を販売している小売事業者
(4) 東京都内において、食品衛生法(昭和22年法律第233号)で定める飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けて、営業を行っている事業者であり、東京都が実施する「EAT 東京」の「外国語メニューがある飲食店検索サイト」に掲載されている店舗を運営する飲食事業者
(5) 東京都内に営業所を置きかつ道路運送法 (昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送業(道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第3条の3に定める路線定期運行を行う者に限る。)又は同法第3条第1号ロに規定する一般貸切旅客自動車運送事業を営むバス事業者
(6) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業者。東京都内で特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送業者の適正化及び活性化に関する特別措置法(平成21年法律第64号)第2条第1項又は同法施行規定第2条第3号に該当する事業者
(7) その他、東京都内において、専ら旅行者向けに体験型コンテンツの提供等、東京の魅力向上や旅行者の利便性向上等に資するサービス提供を直接行っている者として、理事長が認める事業者
①東京観光産業アドバイザーに依頼or②自身でアドバイザーを選定
上記の①②いずれかを実施後、補助金の交付申請
事業全般について
東京都産業労働局観光部受入環境課
電話:03-5320-4802
東京都及び(公財)東京観光財団では、観光関連事業者の経営改善を早期に実現し、収益力向上につなげていくことを目的に、観光関連事業者がアドバイザーの助言を受けて行う経営の改善や新しい事業の展開に向けた取組を支援しています。
※過年度までは委任代行による事務手続きを認めておりましたが、申請者が申請内容を把握していない事案が多発したため、今年度は申請事務全般に係る委任代行を廃止しております。
※発注予定先事業者が申請書類の作成や相見積書の取得まで代行(代行申請)した事実が発覚した場合は、交付対象となりません。申請者は、各社サービスを慎重に価格比較の上、ご申請ください。
関連する補助金