瑞穂市では、産業振興および市勢の進展に寄与することを目的に、市で新たに立地する企業や市内で事業を拡張する企業に対し、奨励金を交付する制度を設けています。
条例改正により、令和6年1月1日から奨励措置の内容及び要件等の変更をしました。
奨励措置の内容は次のとおりです。
1.工場等設置奨励金
交付金額 | 投下された土地、家屋、償却資産に課される固定資産税を限度とする額 |
交付期間 | 操業開始後初めて固定資産税を課された年度から5年間 |
2.雇用促進奨励金
交付金額 | 操業開始に伴い新たに常時雇用する従業員のうち、操業開始後1年を経過した日において、引き続き本市に居住している者1人につき30万円(限度1,500万円) |
交付期間 | 操業開始後1年を経過した日の属する年度のみ |