大東市では市の産業集積の基盤強化を図る観点から工業地域への企業立地を促進する『大東市企業立地補助制度』を創設しました。
運送業の補助金・助成金・支援金の一覧
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岸和田市では進出企業が一定の条件に適合した場合、優遇措置を行う制度を設けています。
総務省では、産学金官の連携のもと、地域の資源と資金を活用して、雇用吸収力の大きい地域密着型企業を全国各地で立ち上げる「ローカル10,000プロジェクト」を推進しています。
地域経済循環創造事業交付金は、地域金融機関から融資を受けて事業化に取り組む民間事業者が、事業化段階で必要となる初期投資費用について、市が助成する経費に対して、総務省が交付金を交付する制度です。
それにより、地域資源を活かした先進的で持続可能な事業化の取り組みを促進し、地域での経済循環を創造することを目的とします。
伝統的工芸品等が持つ価値や魅力を広く国内外の観光客などに紹介することで、無形の技術や経験への付加価値の向上を図る取り組みに対して支援します。
深刻化する路線バス・タクシー運転手不足への対策として、運転手確保のための取組を行う市内公共交通事業者に対する支援事業を実施します。
運転手確保のための取組を行う市内公共交通事業者へ支援金等を交付することにより、市民の日常生活に欠かせない移動手段を確保するとともに、公共交通の安定的な運行継続を図る。
・公共交通事業者運転手確保支援金
・公共交通事業者運転手募集宣伝広告費補助金
関市では市内の企業立地を促進するため、関市外から市内へ立地した企業や市内企業の移設・増設について工場等の投資額が基準規模以上の場合に、工場等に係る固定資産税相当額と、基準を超える水量を使用する場合に水道料金の2分の1相当額(年額上限200万円)を奨励金として交付します。
また、関市居住者の雇用を促進するため、この工場等の設置に係る奨励金の対象となった企業が、その工場等の操業に伴い、新たに関市内の居住者を基準規模以上の人数を1年以上雇用した場合に、1人当たり15万円の奨励金を交付します。
羽島市では市街化区域(岐阜羽島インター南部地区地区計画区域以外の区域)への企業立地を促進するため、同地区内へ進出する企業に対して、工場等設置奨励金を交付します。
条例改正により、県外から本社機能を移転する場合は、業種を問わず奨励金の対象となります。
市内に事業所を新設、増設、移設する事業者の皆さんに県内トップクラスの奨励制度を用意しています。
■中津川市企業立地促進条例の奨励措置
企業立地促進条例の奨励措置を呼び水として新たな企業の誘致を図ります。
地元企業の活力を高め、新たな雇用の確保とUIJターンによる若者の地元定着を図ります。
企業立地の支援により、産業振興と地域経済を活性化し経済効果を生み出すための制度です。
■事業所設置奨励金
ア 新設又は増設の場合
投下固定資産に対して前年度に賦課された固定資産税及び都市計画税の納付額の合計額。ただし、第4年度及び第5年度においては、納付額の合計額の2分の1とする。なお、中部圏都市開発区域の指定に伴う土岐市固定資産税の不均一課税に関する条例(昭和61年土岐市条例第5号)又は企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の施行に伴う土岐市固定資産税の特例に関する条例(平成20年土岐市条例第6号)の規定が適用できる場合で、当該適用を受けていない場合にあっては、当該納付額のうち固定資産税の納付額は当該適用があったものとして賦課される固定資産税を納付額とみなす。(この項において同じ。)
- イ 移設の場合
移設により増加した投下固定資産に対して前年度に賦課された固定資産税及び都市計画税の納付額の合計額。ただし、第4年度及び第5年度においては、納付額の合計額の2分の1とする。 - ■雇用促進奨励金
操業開始に伴い新たに雇用した者のうち、操業開始から引き続き1年以上本市に居住し、かつ、常時雇用する従業員の数が、操業開始の日から1年以上を経過した日において、次のア又はイに該当する事業者に対して当該従業員1人につき15万円とし、1,500万円を限度とする。
ア 新設の場合
10人(中小企業、研究開発事業、データセンター事業又はソリューションセンター事業(以下「中小企業等」という。)にあっては4人)以上
イ 増設又は移設の場合
5人(中小企業等にあっては2人)以上
瑞穂市では、産業振興および市勢の進展に寄与することを目的に、市で新たに立地する企業や市内で事業を拡張する企業に対し、奨励金を交付する制度を設けています。
条例改正により、令和6年1月1日から奨励措置の内容及び要件等の変更をしました。
奨励措置の内容は次のとおりです。
1.工場等設置奨励金
交付金額 | 投下された土地、家屋、償却資産に課される固定資産税を限度とする額 |
交付期間 | 操業開始後初めて固定資産税を課された年度から5年間 |
2.雇用促進奨励金
交付金額 | 操業開始に伴い新たに常時雇用する従業員のうち、操業開始後1年を経過した日において、引き続き本市に居住している者1人につき30万円(限度1,500万円) |
交付期間 | 操業開始後1年を経過した日の属する年度のみ |
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中小企業庁認定 経営革新等支援機関
有限責任監査法人トーマツ(Deloitte Touche Tohmatsu)の東京オフィスに6年間、シアトルオフィスに2年間勤務。
2015年よりアジア最大級の独立系コンサルティングファームの日本オフィスにて事業戦略の構築支援、M&Aアドバイザリー、自己勘定投資の業務に従事。
2017年 自身で旅行スタートアップ(Stayway)を立ち上げ資金調達をした経験を生かしながら、補助金・ファイナンス・M&Aのサポートを実施