公益社団法人宮城県トラック協会は、貨物自動車に設置されているテールゲートリフターの操作業務が、労働安全衛生法第59条第3項に基づく特別教育の対象となり、令和6年2月1日施行日以降は、特別教育(義務化)を受けた者でなければテールゲートリフターを操作しての荷役作業が出来なくなることから、荷役作業に携わることができるよう貨物自動車運送事業者が、雇用している運転者に陸上貨物運送事業労働災害防止協会宮城県支部の講習を受講させて証明証の交付を受けた場合、その費用の一部を助成することにより、円滑な会社の運営に資することを目的としています。
※予算額に達した場合はその時点で受付終了