本事業は、エネルギー価格高騰の影響が今後も継続することに備えて、エネルギー価格高騰の影響を低減させること、また、令和4年7月に気候非常事態宣言を行っている本市として、中小企業者等の脱炭素化に向けた取組を一層推し進めることを目的としています。
情報通信業の補助金・助成金・支援金の一覧
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IoT社会の到来により急増した情報を活用するためには、革新的なセンサ技術などで効率的に情報を活用するだけでなく、ネットワークの末端(エッジ)側で中心的な情報処理を行うエッジコンピューティング等、従来のサーバー(クラウド)集約型から情報処理の分散化を実現することが不可欠です。
本事業では、エッジ領域においてエッジデバイスにおけるリアルタイムの情報処理を主体に、エッジサーバを含む領域で活用するAI半導体及びシステムに関する技術の開発を行います。想定する産業領域については、産業動向、我が国の政策等から、我が国が世界に対して強みを持ち、特に産業インパクトとしての大きさを期待出来る領域として、自動運転、産業機械、医療・福祉分野を想定します。
本公募では、エッジコンピューティングにおける生成AIに関連する専用チップの開発と、関連するシステムの開発を行うものを対象とします。公募要領の要件等を満たすよう応募してください。
令和元年台風第19号による被害を受け、事業活動に支障が生じている中小企業者の皆様の早期復旧を図るため、復旧のために借り入れた災害復旧資金融資に係る利子について、支払い実績に基づき補助金を交付します。
・補助率:10/10・補助限度額:なし
佐世保市では新型コロナウイルス感染症の感染リスク回避やリモートワーク等の新しい働き方を推進し、本市への定住・雇用人口の増加を図るため、本社機能の一部を本市へ移転する企業に対し、新たなオフィスの開設や雇用に関する取り組みを支援します。
〔1〕サテライトオフィス等開設支援事業
助成額:補助対象経費の2分の1以内(上限300万円)
〔2〕雇用促進事業
助成額:1人当たり定額30万円とし、3ヶ年度で上限10名分(上限300万円)
※〔1〕、〔2〕を併用する場合は1企業上限500万円
佐世保市では佐世保市創業支援事業計画に基づく認定特定創業支援事業を受け、常用労働者を雇用した創業者に対し、創業に係る必要経費の一部を補助します。
・補助額
補助対象経費の3分の1以内(限度額100万円)
若年創業者(39歳以下)は補助対象経費の2分の1以内(限度額100万円)
沖縄市では沖縄市民を新規雇用した事業者に対し奨励金を交付することにより、市内における雇用機会の拡大を促進し、もって産業の振興および市民生活の向上に資することを目的としています。
・交付金額
従業員1人につき10万円。
※1 ただし、1企業につき1千万円を限度とします。
※2 予算には限りがあります。
県では、コロナ禍においても有効なネット販売による需要喚起を通じて、県産品の販売促進を図るため、「ネットで買える!」おかやま県産品販売促進事業費補助金を設けており、次のとおり、この事業に取り組むネット通販事業者の募集を開始します。
(1)補助(募集)対象者
(2)補助対象事業
・ 送料無料キャンペーンは原則、本県県産品を税込価格3,000円以上購入した者が対象
・ 特典割合は原則、本県県産品を税込価格3,000円以上購入した者に対して、購入金額(消費税及び地方消費税は特典付与の対象外)の2割以内で補助事業者が設定
・ 特典の種類はネット上の店舗で次回購入時に利用できるポイント又は値引きクーポン
・ 販売期間は令和5年5月1日から同年12月31日の間で補助事業者が設定
岐阜県では、県外本社の法人の方が、県内の指定施設にサテライトオフィスを開設する場合に、その進出を支援するために助成します。
・補 助 額 100万円
※5年分の賃料が100万円未満の場合は、その額を上限とする。
中小企業投資促進税制は、中小企業における設備投資を後押しするため、一定の設備投資を行った場合に、税額控除(7%※)又は特別償却(30%)の適用を認める措置です。
※税額控除
令和7年度税制改正により、人手不足や物価高騰が続く中、中小企業の更なる設備投資を促進するため、適用期限を2年間延長します。
https://www.meti.go.jp/main/zeisei/zeisei_fy2025/zeisei_fy2024/zeiseikaiseigaiyou2025.pdf
※適用期限:2026年度末(2027年3月31日)まで
なお、令和7年4月1日をもって、本類型は廃止となりました。
⚫ 100億企業の創出を促進するための拡充措置として、売上高100億円超の達成に向けたロードマップ作成等を要件に、工場のラインや店舗等の生産性向上に係る設備導入に伴う建物を対象設備に追加する。
⚫ 建物を新増設した際、その年度末の雇用者給与支給総額が前年度末と比較して2.5%以上増加した場合、特別償却15%又は税額控除1%、5.0%以上増加した場合、特別償却25%又は税額控除2%を適用する。
⚫ 現行措置について、C類型は廃止、A類型及びB類型は指標の見直しを行う。
https://www.meti.go.jp/main/zeisei/zeisei_fy2025/zeisei_fy2024/zeiseikaiseigaiyou2025.pdf
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本制度は、中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づき、対象設備の取得や製作等をした場合に、特別償却(注1)又は取得価額の10%の税額控除(資本金の額等が3,000万円超の法人は7%)(注2)が選択適用できるものです。
(注1)特別償却限度額は、取得価額から普通償却限度額を控除した金額に相当する金額とされ、普通償却限度額
と併せその取得価額の全額を償却(即時償却)することができます。また、特別償却は、限度額まで償却費を計上しなかった場合、その償却不足額を翌事業年度に繰り越すことができます。
(注2)税額控除は、中小企業投資促進税制(P21参照)の税額控除との合計で、その事業年度の法人税額又は所得税額の20%が上限となります。なお、税額控除限度額を超える金額については、翌事業年度に繰り越すことができます。
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中小企業庁認定 経営革新等支援機関
有限責任監査法人トーマツ(Deloitte Touche Tohmatsu)の東京オフィスに6年間、シアトルオフィスに2年間勤務。
2015年よりアジア最大級の独立系コンサルティングファームの日本オフィスにて事業戦略の構築支援、M&Aアドバイザリー、自己勘定投資の業務に従事。
2017年 自身で旅行スタートアップ(Stayway)を立ち上げ資金調達をした経験を生かしながら、補助金・ファイナンス・M&Aのサポートを実施