貸借料 に係る奨励金 |
〔額及び限度額〕 期間3年間
限度額50万円/月以内 |
〔内容〕
賃貸オフィス等の月額賃借料に
2分の1を乗じて得た額 (千円未満切捨て) |
〔交付要件〕 賃借設置企業の立地に伴い いずれかに該当するもの ・本市が誘致したもの ・新規雇用従業員10人以上 (短時間労働者は1人をもって 新規雇用従業員0.5人とみなす) |
開設費用 に係る奨励金 |
〔額及び限度額〕 限度額総額1千万円 |
〔内容〕
改装費用、通信回線設置費用、 機器等の購入、賃貸借及び 搬入費用の事業所開設に要する 費用の合計額 (操業開始日までに要した費用に限る)
|
同上 |
人材確保 に係る奨励金 |
〔額及び限度額〕 期間3年間 限度額総額5百万円 |
〔内容〕 募集広告費、会場費、 人材確保の目的によって 開設する事務所等の賃借料 |
同上 |
プラス 雇用促進奨励金 |
〔額及び限度額〕 期間3年間 限度額総額3千万円 |
〔内容〕 新規雇用従業員(退職補充者を
除く)1人につき1回を限度として、 ・契約期間の定めのないものは 30万円(障害者は40万円)以内 ・契約期間の定めのあるものは 20万円(障害者は30万円)以内 |
〔交付要件〕 賃借設置企業立地奨励金の 交付要件に規定する新規雇用従業員の 雇用人数を満たしたとき (短時間労働者は1人をもって 新規雇用従業員0.5人とみなす) |
情報通信業の補助金・助成金・支援金の一覧
521〜530 件を表示/全1178件

企業立地 に係る奨励金 |
〔額及び限度額〕
期間5年間
各年度5千万円
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〔内容〕 立地に伴う
固定資産税相当額(完納分) |
〔交付要件〕 新設の時
・投下固定資産総額 1億円(中小企業は3千万円)以上
・新規雇用従業員等 10人(中小企業は5人)以上 増設・移転 ・投下固定資産総額 2億円(中小企業は5千万円)以上 ・新規雇用従業員等 20人(中小企業は5人)以上 |
人材確保 に係る奨励金 |
〔額及び限度額〕 期間3年間 限度額総額5百万円 |
〔内容〕 募集広告費、会場費、
人材確保の目的によって 開設する事務所等の貸借料 |
〔交付要件〕 新設の時
・投下固定資産総額 1億円(中小企業は3千万円)以上 ・新規雇用従業員等 10人(中小企業は5人)以上 増設・移転 ・投下固定資産総額 2億円(中小企業は5千万円)以上 ・新規雇用従業員等 20人(中小企業は5人)以上 |
プラス 雇用促進奨励金 |
〔額及び限度額〕 限度額総額5千万円 |
〔内容〕
新規雇用従業員等1人につき、
・契約期間の定めのないものは 40万円(障害者は50万円)以内 ・契約期間の定めのあるものは 30万円(障害者は40万円)以内 |
〔交付要件〕 企業立地奨励金の交付要件に 規定する新規雇用従業員等の 雇用人数を満たしたとき |
■空き店舗家賃支援事業
市街地区域内において6カ月以上使用されていない空き店舗を借り上げ、建設業、製造業、情報通信業、卸売・小売業、飲食業、宿泊業、教育・学習支援業、サービス業などをこれから営もうとする方に対して店舗の賃借料の一部を補助します。
■賃借空き店舗改修支援事業
中心市街地区域内において6カ月以上使用されていない空き店舗を借り上げ、建設業、製造業、情報通信業、卸売・小売業、飲食業、宿泊業、教育・学習支援業、サービス業などをこれから営もうとする方又は既に営んでいる方が、不特定多数の人に観覧させることを目的とした工房スペースの設置に必要な改修など、中心市街地の活性化につながる改修工事に要する経費の一部を補助します。
■職住一体型営業支援事業
中心市街地で空き店舗などを取得又は所有する方が、自ら居住しながら、新たに建設業、製造業、情報通信業、卸売・小売業、飲食業、宿泊業、教育・学習支援業、サービス業などを行う場合、居住空間の確保及び店舗改修に係る経費を補助します。
■職住一体型賃貸支援事業
中心市街地で空き店舗などを所有する方が、自ら居住しながら、新たに店舗として建設業、製造業、情報通信業、卸売・小売業、飲食業、宿泊業、教育・学習支援業、サービス業などを行う事業者に貸し出す場合、居住空間と店舗を分離する改修にかかる経費を補助します。
総務省では、産学金官の連携のもと、地域の資源と資金を活用して、雇用吸収力の大きい地域密着型企業を全国各地で立ち上げる「ローカル10,000プロジェクト」を推進しています。
地域経済循環創造事業交付金は、地域金融機関から融資を受けて事業化に取り組む民間事業者が、事業化段階で必要となる初期投資費用について、市が助成する経費に対して、総務省が交付金を交付する制度です。
それにより、地域資源を活かした先進的で持続可能な事業化の取り組みを促進し、地域での経済循環を創造することを目的とします。
身体障害者*の通信・放送サービス利用を増進する役務の提供又は開発を行う事業に対して、情報通信研究機構(以下「機構」)が必要な資金の一部(上限は助成対象経費の額の2分の1に相当する額)を助成するものです。
* 視覚障害、聴覚障害、音声又は言語機能の障害、肢体不自由及び内部障害がある者をいう。
美濃加茂市では市内で事業所を新設、増設、移設する事業者の方への奨励金制度が設けられています。
関市では市内の企業立地を促進するため、関市外から市内へ立地した企業や市内企業の移設・増設について工場等の投資額が基準規模以上の場合に、工場等に係る固定資産税相当額と、基準を超える水量を使用する場合に水道料金の2分の1相当額(年額上限200万円)を奨励金として交付します。
また、関市居住者の雇用を促進するため、この工場等の設置に係る奨励金の対象となった企業が、その工場等の操業に伴い、新たに関市内の居住者を基準規模以上の人数を1年以上雇用した場合に、1人当たり15万円の奨励金を交付します。
羽島市では市街化区域(岐阜羽島インター南部地区地区計画区域以外の区域)への企業立地を促進するため、同地区内へ進出する企業に対して、工場等設置奨励金を交付します。
条例改正により、県外から本社機能を移転する場合は、業種を問わず奨励金の対象となります。
市内に事業所を新設、増設、移設する事業者の皆さんに県内トップクラスの奨励制度を用意しています。
- ・企業立地促進条例の奨励措置を呼び水として新たな企業の誘致を図ります。
- ・地元企業の活力を高め、新たな雇用の確保とUIJターンによる若者の地元定着を図ります。
- ・企業立地の支援により、産業振興と地域経済を活性化し経済効果を生み出すための制度です。
■事業所設置奨励金
ア 新設又は増設の場合
投下固定資産に対して前年度に賦課された固定資産税及び都市計画税の納付額の合計額。ただし、第4年度及び第5年度においては、納付額の合計額の2分の1とする。なお、中部圏都市開発区域の指定に伴う土岐市固定資産税の不均一課税に関する条例(昭和61年土岐市条例第5号)又は企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の施行に伴う土岐市固定資産税の特例に関する条例(平成20年土岐市条例第6号)の規定が適用できる場合で、当該適用を受けていない場合にあっては、当該納付額のうち固定資産税の納付額は当該適用があったものとして賦課される固定資産税を納付額とみなす。(この項において同じ。)
- イ 移設の場合
移設により増加した投下固定資産に対して前年度に賦課された固定資産税及び都市計画税の納付額の合計額。ただし、第4年度及び第5年度においては、納付額の合計額の2分の1とする。 - ■雇用促進奨励金
操業開始に伴い新たに雇用した者のうち、操業開始から引き続き1年以上本市に居住し、かつ、常時雇用する従業員の数が、操業開始の日から1年以上を経過した日において、次のア又はイに該当する事業者に対して当該従業員1人につき15万円とし、1,500万円を限度とする。
ア 新設の場合
10人(中小企業、研究開発事業、データセンター事業又はソリューションセンター事業(以下「中小企業等」という。)にあっては4人)以上
イ 増設又は移設の場合
5人(中小企業等にあっては2人)以上
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