十和田市では、産業の活性化及び雇用機会の創出を図るため、「十和田市企業立地推進基本方針」に基づき、市内企業の活性化及び企業誘致活動を積極的に推進するとともに、関係機関との連携及び市の支援体制を強化しています。
「企業立地奨励条例」では十和田市内に事業の用に供する施設を新設又は増設する企業を支援します。
<奨励金内容>
固定資産税の課税免除(最大3年)
雇用奨励金の交付(1人につき50万円以内、最大1億円)
立地奨励金の交付(最大5億円)
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十和田市では、産業の活性化及び雇用機会の創出を図るため、「十和田市企業立地推進基本方針」に基づき、市内企業の活性化及び企業誘致活動を積極的に推進するとともに、関係機関との連携及び市の支援体制を強化しています。
「企業立地奨励条例」では十和田市内に事業の用に供する施設を新設又は増設する企業を支援します。
<奨励金内容>
固定資産税の課税免除(最大3年)
雇用奨励金の交付(1人につき50万円以内、最大1億円)
立地奨励金の交付(最大5億円)
弘前市内における情報サービス関連産業の立地を促進し、情報サービス関連産業の振興及び雇用機会の拡大を図るために、人材育成の取組に要する経費の一部について補助します。
・従業員が、誘致企業以外の者が実施した研修等を受講した場合
補助対象経費の実支出額の2分の1に相当する額又は従業員1人につき研修等1課程当たり30,000円のいずれか少ない額
・誘致企業が研修等を実施した場合(市内での実施に限る。)
補助対象経費の実支出額の2分の1に相当する額
※一補助事業者に対し交付する補助金の額は500,000円を超えないものとする。
市内における情報通信業及びコールセンター業関連企業の立地を促進し、情報サービス関連産業の振興、市民の雇用機会の拡大及び地方における就業機会の確保を図るために、貸しオフィス等に入居する際に要する経費や新規雇用に要する経費の一部について補助します。
<貸しオフィス等借上げ事業>
補助金額:オフィス等賃料及び共益費並びに駐車場賃料に該当する月数を乗じた額の4分の1以内の額
<人材確保事業(旧地元従業員新規雇用事業)>
補助金額:新規雇用の地元従業員のうち、要件人数を超えるもの1人につき30万円
県外企業が弘前市への進出を検討し、実施する視察・現地調査に係る旅費の一部を支援します。
弘前市における工場等の立地を促進するために、固定資産税の課税免除及び雇用に要する経費の一部について奨励金を交付します。
八戸市の産業活性化及び雇用環境の充実のため、市内に立地・操業される企業の方々を対象として、支援制度があります。
当補助金は八戸市に立地したIT関連の誘致企業が対象になります。
・賃料補助金
補助率 貸しオフィス賃料の1/4
限度額 600万円/年(ソフトウェア業等を営む企業については200万円/年)
補助期間 操業開始後6ヶ月経過後、5年の期間内に3年以内
・雇用奨励金
補助金額 八戸圏域連携中枢都市圏内に住所を有する新規雇用者1人につき30万円
限度額 対象期間の総額で6,000万円 (ソフトウェア業等を営む企業については1,200万円)
補助期間 操業開始から3年以内
青森市内において誘致企業である特定事業所が従業員等を20人以上雇用し、新たに取得する減価償却資産の取得合計額が5千万円を超える場合に助成金を給付します。
助成額:減価償却資産取得額の10パーセント
限度額:1,000万円
また、用地を取得して進出する場合は用地取得費の20パーセントを助成する制度(工場等用地取得助成金)なども受けられます。
青森市内に誘致企業である特定事業所が貸しオフィス等を賃借し、従業員等を20人以上雇用する場合に助成金を給付します。
補助額:貸しオフィス等の賃料の4分の1
限度額:年額700万円
補助期間:3年間(通算)
青森市内のコワーキングスペース等を利用して市内に進出する企業に対して支援金を交付します。
<支援金内容>
新たに開設したサテライトオフィスを主な勤務地とする従業員が、
・1人以下の場合 50万円
・2人以上の場合 100万円
<対象施設>
GRAVITY CO-WORK 青森市古川1丁目8番2号 倉内ビル3階
sevenC’s 青森市新町2丁目2番11号 東奥日報新町ビル2階
AOMORI STARTUP CENTER 青森市新町1丁目2番18号 青森商工会議所会館1階
リージャス アクア青森スクエアビジネスセンター 青森市長島2丁目13番1号 AQUA青森スクエアビル4階・6階
青森中核工業団地において、用地の賃貸により進出した企業に対し、賃料の一部を補助します。
補助額:賃料の25パーセント(操業開始後3年間)
限度額:2,500万円(年額)
※5,000平方メートルを超える青森中核工業団地の用地を借り受けした製造業
補助額
5,000平方メートル以下の部分については用地賃料の25パーセント・5,000平方メートルを超える部分については用地賃料の50パーセント
限度額:4,400万円(年額)