製造業の補助金・助成金・支援金の一覧

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公募期間:2024/02/28~2024/03/19
静岡県静岡市:機械要素技術展・静岡市ブース共同出展
上限金額・助成額
0万円

静岡市では【新たな販路開拓を積極的に行う中小企業に対する支援】及び【静岡市ものづくり産業のPR】を行うため、日本最大級の機械要素・加工技術を集めた専門技術展示会である「第29回機械要素技術展」へ共同で出展する企業を募集します。

製造業
ほか
公募期間:2024/03/01~2024/04/01
全国:脱炭素化に向けた次世代航空機実用化開発調査事業
上限金額・助成額
0万円

航空機産業戦略に基づく完成機事業への参画を目指したロードマップを基に、今後実施していくプロジェクトを具体化するために必要となる調査・課題設定を行い、我が国航空機産業における次世代航空機実用化開発への投資効果についての評価を行うことで、各プロジェクトにおける詳細実施項目を検討することを目的とします。
予算規模 486百万円

製造業
ほか
公募期間:2023/03/28~2025/03/31
奈良県橿原市:企業立地促進奨励金
上限金額・助成額
0万円

橿原市では産業振興と雇用促進を図ることを目的に、市内の事業所等を設置する事業者を対象として、優遇制度「橿原市企業立地促進奨励金」を交付します。

奨励金の種類と概要
種類 事業所等設置奨励金 雇用促進奨励金
概要 前年度に投下固定資産に賦課された固定資産税相当額(土地は除く)
3年間交付
操業開始日前90日から同日以後30日間に新たに雇用した市内在住の常時雇用従業員を1年以上継続し、3人以上雇用した場合、1人につき30万円を支給します。
上限900万円。

 

宿泊業
製造業
ほか
公募期間:2023/09/24~2026/03/31
奈良県大和郡山市:工場等設置奨励条例
上限金額・助成額
10000万円

大和郡山市では市内に工場を新設、増設または移転する場合に奨励金が交付されます。
1.工場設置奨励金
内容:前年度に投下固定資産に課された固定資産税相当額を奨励金として交付
交付期間:操業開始後に最初に固定資産税を課された年度の翌年度から3年間
その他:3年間交付する奨励金の額の合計は、1億円を上限とする
2.雇用促進奨励金
内容:操業開始日の前後6ヶ月間に新たに雇用した市内在住の常時雇用従業員1人につき20万円を乗じた額を奨励金として交付(上限1千万円)
交付期間:操業開始の日から起算して18か月を経過した日の翌年度(1回限り)

運送業
製造業
ほか
公募期間:2023/04/03~2026/03/31
京都府京丹後市:織物指導事業補助制度
上限金額・助成額
3万円

京丹後市では織物事業者が織物指導を受けられる際、その経費の一部を補助します。
※1事業者に対する補助金は、年間3万円が限度です。

製造業
ほか
公募期間:2023/04/03~2025/03/31
京都府京丹後市:企業立地奨励品交付制度
上限金額・助成額
200万円

京丹後市では市内に立地をおこなう企業に対して奨励品を交付します。
・営業車両本体および附属品200万円以内

学術研究,専門・技術サービス業
運送業
情報通信業
ほか
公募期間:2023/04/03~2025/03/31
京都府京丹後市:企業立地支援専門家の派遣
上限金額・助成額
50万円

京丹後市では市内に立地をおこなう企業に対して専門家の派遣の補助をします。
限度額:一の企業立地につき最大50万円

情報通信業
学術研究,専門・技術サービス業
運送業
ほか
公募期間:2023/04/03~2026/03/31
京都府京丹後市:企業立地助成金
上限金額・助成額
50000万円

京丹後市では市内に立地をおこなう企業に対して助成金を交付します。
※京都府制度(京都産業立地戦略21 特別対策事業費補助金)との併給が可能
限度額:5億円(500人相当分)

製造業
情報通信業
運送業
ほか
公募期間:2023/04/03~2025/03/31
京都府京丹後市:企業立地奨励金
上限金額・助成額
700000万円

京丹後市では市内に立地をおこなう企業に対して奨励金を交付します。

限度額:70億円(交付期間を通して)
交付期間:操業開始年度以降で、事業所に最初に課税された年度から5年間(毎年度交付)

製造業
情報通信業
運送業
ほか
公募期間:2022/12/01~2025/03/31
京都府福知山市:企業誘致促進及び操業支援奨励金
上限金額・助成額
10000万円

福知山市内にて工場等の新設、増設をされる企業を支援します。

長田野工業団地アネックス京都三和に立地される企業への支援については、こちらのページにて確認ください。

■過疎地域(三和、夜久野、大江)における課税免除
製造業または情報サービス業の事業者においては、取得価格500万円から過疎地域における課税免除の対象となる場合がありますので、次の詳細ページにてご確認ください。

 過疎地域における課税免除【詳細ページ】

学術研究,専門・技術サービス業
運送業
情報通信業
ほか
1 46 47 48 49 50 207
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