諫早市では市内に工場等を設置する事業者に対して補助金を交付します。
・土地、家屋、償却資産(機械・装置のみ)にかかる固定資産税相当額を交付
・限度額2,500万円/年度
製造業の補助金・助成金・支援金の一覧
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諫早市では市内に工場等を設置する事業者に対して特別奨励金を交付します。
要件 | 〈ケース1〉 工場等の新設または増設のために取得した、固定資産の取得価額の総額が3億円を超え、かつ新規雇用者数が 新設の場合15人以上 増設の場合10人以上 |
〈ケース2〉 工場等の新設または増設のために取得した、固定資産の取得価額の総額が10億円を超え、かつ新規雇用者数が 新設の場合50人以上 増設の場合30人以上 |
---|---|---|
奨励措置 | 《土地取得奨励金》 土地取得価額と固定資産評価額のいずれか低い額×50% ※事業の用に供する部分に限る 限度額1億円 |
《土地取得奨励金》 土地取得価額と固定資産評価額のいずれか低い額×50% ※事業の用に供する部分に限る 限度額3億円 |
《雇用奨励金》 1年以上雇用された正規雇用者の人数×50万円 ※市内居住者に限る 限度額3千万円 |
《雇用奨励金》 1年以上雇用された正規雇用者の人数×50万円 ※市内居住者に限る 限度額1億円 |
伊万里市では市内に工場等を設置する事業者に対して補助金を交付します。
(1)設備投資奨励金
固定資産税の課税額に応じた奨励金の交付(適用期間:3年間)
1)建物の設置を伴うとき
固定資産税の課税額を交付(免除がある場合はその額を除く。)
2)建物の設置を伴わないとき(半島振興法に基づく不均一課税の適用を受ける場合を除く。)
1年目 固定資産税の課税額×90%を交付
2年目 固定資産税の課税額×75%を交付
3年目 固定資産税の課税額×50%を交付
(2)ビジネス支援サービス業等立地奨励金
奨励措置と適用期間
1)設備機器取得等補助:投資額×1/2
※投資額は県補助を控除した額(適用期間:初回のみ、限度額 1,500万円)
2)オフィス賃料補助:オフィス等賃料×1/2(適用期間:2年間、限度額 1,000万円)
※オフィス等賃料は県補助を控除した額
3)研修費補助:新規地元雇用者の研修費×1/2(適用期間:1年間、限度額 20万円/人)
4)立地奨励金:取得した設備機器に係る固定資産税相当額(適用期間:3年間、限度額なし)
5)雇用奨励金:新規地元雇用者等数×50万円(適用期間:1年間、限度額 2,500万円)
・非正社員は1/2・障害者は2倍
鳥栖市では誘致企業等への優遇措置として次のような奨励金制度を設けています。また令和4年3月から市で指定する本社機能・支店の設置に対する奨励制度を開始します。
対象地域:準工業地域、工業地域、工業専用地域、鳥栖西部工業団地、市全域、GLP鳥栖
都城の企業が海外に向けて販路を拡大するための展示会・商談会への出展経費を一部支援します。都城の地場産物の良さを海外に発信し、世界に都城の魅力を伝える手伝いをします。
オンライン形式での展示会や商談会も、支援の対象です!
物産展や商談会へ出展し、市外への販路開拓を推進する事業などに対する支援を行っています。
佐伯市では市内に立地をおこなう事業者に対して補助金を交付します。
- 用地取得後1年以内に工事着手(用地助成のみ)
助成金額 | 限度額 |
---|---|
固定資産税相当額の100%(3年間) | なし |
都市計画税相当額の100%(3年間) | なし |
投資額の20%に相当する額 | 3,000万円 |
新規雇用者×30万円に相当する額 | 3,000万円 |
用地取得費の50%に相当する額 | 5,000万円 |
天草市では、市内に工場などを新設または増設する事業者で、一定の要件を満たしたものに対し奨励措置を用意しています。
奨励措置 | 適用基準 | 優遇措置 |
---|---|---|
固定資産税の課税免除 | ○投下固定資産総額 新設2,000万円(増設1,000万円) ○新規雇用者数 新設10人(増設5人) |
固定資産税の3箇年免除 |
雇用奨励金 | ○投下固定資産総額 新設2,000万円(増設1,000万円) ○新規雇用者数 新設10人(増設5人) |
正規雇用者 1人当たり50万円 短時間労働者 1人当たり30万円 |
工場等建設補助金 | ○投下固定資産総額 5,000万円 ○新規雇用者数 新設10人(増設5人) |
投下固定資産総額の100分の5 (限度額5,000万円) |
用地取得補助金 | ○投下固定資産総額 5,000万円 ○新規雇用者数 新設10人(増設5人) |
土地取得価額の100分の30 (限度額1億円) |
土地建物賃貸借補助金 | ○投下固定資産総額 新設2,000万円(増設1,000万円) ○新規雇用者数 新設10人(増設5人) |
賃借料(敷金などを除く)の2分の1 (限度額150万円、3年間) |
市では令和4年4月1日から企業誘致に活用できるオフィスを整備される事業者に次のような補助制度を設けています。
市で指定するIT企業や本社機能の設置に活用できるオフィスの新築や改修を想定しております。
地場企業の立地を促進するため、新設等を行う地場企業に対し、必要な奨励措置を講ずることにより、市産業の振興及び雇用機会の拡大を図り、もって地場企業の市内での長期的かつ継続的な活動に資することを目的とします。
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中小企業庁認定 経営革新等支援機関
有限責任監査法人トーマツ(Deloitte Touche Tohmatsu)の東京オフィスに6年間、シアトルオフィスに2年間勤務。
2015年よりアジア最大級の独立系コンサルティングファームの日本オフィスにて事業戦略の構築支援、M&Aアドバイザリー、自己勘定投資の業務に従事。
2017年 自身で旅行スタートアップ(Stayway)を立ち上げ資金調達をした経験を生かしながら、補助金・ファイナンス・M&Aのサポートを実施