京丹後市では市内に立地をおこなう企業に対して専門家の派遣の補助をします。
限度額:一の企業立地につき最大50万円
製造業の補助金・助成金・支援金の一覧
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京丹後市では市内に立地をおこなう企業に対して助成金を交付します。
※京都府制度(京都産業立地戦略21 特別対策事業費補助金)との併給が可能
限度額:5億円(500人相当分)
京丹後市では市内に立地をおこなう企業に対して奨励金を交付します。
限度額:70億円(交付期間を通して)
交付期間:操業開始年度以降で、事業所に最初に課税された年度から5年間(毎年度交付)
福知山市内にて工場等の新設、増設をされる企業を支援します。
長田野工業団地アネックス京都三和に立地される企業への支援については、こちらのページにて確認ください。
■過疎地域(三和、夜久野、大江)における課税免除
製造業または情報サービス業の事業者においては、取得価格500万円から過疎地域における課税免除の対象となる場合がありますので、次の詳細ページにてご確認ください。
新型コロナウイルス感染症及び国際情勢等に起因する急激な燃料油の高騰や資材不足、資材の高騰を受け、厳しい経営状況にある市内の機械金属事業者の負担軽減と経営の安定化を図るため、給付金を支給します。
長岡京市では、地域経済の活性化及び雇用機会の創出に寄与するため、市内に一定の事業所を新設等する事業者に対し、助成金を交付しています。
※施行期限 令和6年3月31日まで
種類 | 交付期間 | 交付額 | 交付限度額 |
---|---|---|---|
事業所初期整備助成金 | 事業所の操業を開始した日の属する年度又はその翌年度 | 埋蔵文化財発掘調査費として指定企業が負担した金額に100分の50を乗じて得た額以内 | 1,000万円 |
事業所設置助成金 | 事業所の操業を開始した日の属する年度又はその翌年度(事業所の操業を開始した日の属する年度から4年度以内に当該事業所の増築があった場合における当該増築部分については、市長が定める年度) | 投下固定資産額等の100分の10以内の額(所得税法(昭和40年法律第33号)第67条の2に規定するリース資産等については、市長が定める額) 。ただし、市内事業者に発注した投下固定資産額等の合計金額が100万円を超える場合にあっては、当該超える額に100分の2を乗じて得た額以内を加算 |
⑴ 左欄の規定(ただし書を除く。)による限度額 先端産業に属する製造業、情報関連産業及び自然科学研究所に係る事業所については3,000万円、先端産業に属しない製造業、物流業、宿泊業及びその他の産業で市長が特に認めるものに係る事業所については1,000万円 ⑵ 左欄の規定(ただし書に限る。)による加算分の限度額 市内事業者に発注した投下固定資産税額等の合計金額が100万円を超える場合にあっては、先端産業に属する製造業、情報関連産業及び自然科学研究所に係る事業所については60万円、先端産業に属しない製造業、物流業、宿泊業及びその他の産業で市長が特に認めるものに係る事業所については20万円 |
操業支援助成金 | 事業所の操業を開始した日以後最初の固定資産税(土地に対して課する固定資産税を除く。)の課税年度から3年度(交付期間中に事業所の増築があった場合における当該増築部分については、市長が定める期間) | 家屋及び償却資産に対して課する固定資産税額相当額に、第1年度にあっては100分の75、第2年度にあっては100分の50、第3年度にあっては100分の25を乗じて得た額 | 交付期間中の合計額が5,000万円 |
地元雇用促進助成金 | 事業所の操業を開始した日の属する年度の翌年度から4年度 |
地元新規雇用者の増加数に次に掲げる区分の金額を乗じて得た額 ⑴障がい者 40万円 ⑵正規雇用者 30万円 ⑶その他雇用者 10万円 |
交付期間中の合計額が3,000万円 |
木津川市では、企業立地を促進し地域経済の活性化と雇用の創出を図るため、市内に進出される企業に対して助成金を交付します。
対象地域:準工業地域等
適用期間:平成34年3月31日までに助成対象企業として指定を受けたもの
・事業場設置助成金
投下固定資産額等の10分の1以内
交付限度額:3千万円
先端産業
情報関連産業及び自然科学研究所の本店、事業場
先端産業 製造業(先端産業)の本店
製造業(先端産業)の事業場
交付額限度額:1千万円
製造業(先端産業以外)の本店、事業場
その他の産業で市長が特に必要と認める産業の本店、事業場
・雇用創出助成金
操業開始日以降、1年以上継続して雇用した地元新規雇用者数に以下の区分の金額を乗じて得た金額
障がい者雇用50万円
正規雇用40万円
1、2以外10万円
3年間の交付限度額(合計):3千万円
・操業支援助成金
各年度の固定資産税相当額(土地を除く)に次の率を乗じて得た額 1年目 10分の9、2年目 3分の2、3年目 3分の1
3年間の交付限度額(合計):1億5千万円
ただし、投下固定資産額等が100億円以上かつ地元新規雇用者が5人以上の場合は、3年間の交付限度額(合計):6億円
中小企業等が開発した製品等を展示会に出展する経費を助成(新型コロナウイルス感染症による影響より内容を拡充)
高知市内で営業許可を取得するために必要な施設の整備や機器の導入等を行う事業者に対して,その費用の一部を支援します。
平成30年の食品衛生法の改正により、新たに営業許可業種に位置付けられた事業者については、事業を継続するにあたり5月31日までに営業許可を取得する必要があります。市では、営業許可を取得するために必要な施設整備や機器の導入に係る費用を補助する制度の申込みを受け付けています。
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中小企業庁認定 経営革新等支援機関
有限責任監査法人トーマツ(Deloitte Touche Tohmatsu)の東京オフィスに6年間、シアトルオフィスに2年間勤務。
2015年よりアジア最大級の独立系コンサルティングファームの日本オフィスにて事業戦略の構築支援、M&Aアドバイザリー、自己勘定投資の業務に従事。
2017年 自身で旅行スタートアップ(Stayway)を立ち上げ資金調達をした経験を生かしながら、補助金・ファイナンス・M&Aのサポートを実施