一関市内の中小企業が自社製品や技術力を広く情報発信するため、国や地方公共団体等が主催、共催または後援する展示会に出展する際、その経費の一部を補助します。
・補助率:対象経費と同額以内の額
・補助金上限:20万円まで
製造業の補助金・助成金・支援金の一覧
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滝沢市内に事業所等を新設する企業に補助金を交付します。
「盛岡西リサーチパークに事業所等を新設する場合」
<土地取得の場合>
特定16業種の場合:補助対象経費の20%以内・1工場等当たり限度額3億円
製造業の場合の:補助対象経費の10%以内・1工場等当たり限度額3億円
<土地賃貸の場合>
土地リース制度の活用
補助対象経費:賃借に要する経費の1/2(3ヵ年)
「その他市内に事業所等を新設する場合」
<土地取得の場合>
補助対象経費の10%以内・1工場等当たり限度額3億円
「市内事業所が拡充等する場合の支援」
・盛岡西リサーチパーク内に増設、移転する場合
特定16業種の場合の補助金 (増設・移転時のみ)
補助対象経費の20%以内・1工場等当たり限度額3億円
製造業の場合の補助金 (増設・移転時のみ)
補助対象経費の7%以内・1工場等当たり限度額1億5千万円
・その他市内において増設等する場合
雇用奨励金: 全業種対象 雇用者一人あたり5万円・限度額2千万円
一関市内において中小企業が市内に工場や設備などを増設する際に、その経費の一部を補助します。
補助率:対象経費の5%相当額以内
補助金上限額:2,000万円
立地企業が一関市内において工場、事業所等の設備を新増設した場合、対象資産に係る固定資産税課税相当額を補助金として受け取ることができます。
・対象地域: 市内全域
・補助内容
対象資産に係る固定資産税が課された最初の年度から3年度目まで対象資産に係る固定資産税相当額を補助(固定資産税の課税免除を受けている場合を除く)
・対象資産: 建物(及びその付属設備)、機械及び装置、土地(建物の敷地に限る)
※「特定区域の支援」に係る要件を満たす場合は上記のほか、対象資産に係る固定資産税が課されてから4、5年度目において、対象資産に係る固定資産税額の1/2相当額を補助します。
工場等を新設・増設・移転する際に要する土地、建物及び機械設備等への新たな固定資産税に対して、税相当額を3年間補助する。
現下の経済情勢の中、成長性があり、これからの花巻市産業の柱の一つとして期待される分野への市内企業の新規参入や新たな事業展開を促進するため、関係する研究会等との連携のもと各種事業を実施します。
「成長分野進出事業補助金」では成長分野における新製品・新技術開発及び販路開拓に係る経費の一部を助成します。
成長分野とは「エネルギー・環境」、「医療・福祉」、「食品」、「自動車」、「航空機」、「バイオ・新素材」、「AI」、「Iot」等を想定しています。
・製品・技術開発:補助金2分の1 ・限度額300万円
・調査・販路拡大:補助金2分の1 ・限度額100万円
・本格参入:補助金3分の1 ・限度額300万円
限度回数はいずれも同一年度で一者1回で、花巻市の他の補助金との併用は不可です。
果実酒を核とした産業の振興と地域の活性化を図るため、ワイナリー若しくは附属施設の新設、増築若しくは改築又は市内産の果実を原料とした酒類の開発及び販路開拓に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。
<新規ワイナリー>
・果実酒等の開発及び販路開拓:補助率2分の1・限度額200万円
※一の補助対象者につき1回とする。 ただし、継続して事業実施する場合は、一年度内1回とし、連続する三年度内の3回までとする。
・ワイナリー等の新設及び醸造設備の新規導入
補助率5分の4・限度額500万円 ※一の補助対象者につき1回とする。
<既存ワイナリー>
・破砕除梗機、圧搾機、醸造タンク、充填機、打栓機その他醸造設備の新規導入
補助率3分の2・200万円 ※一年度内1回とする。
・果実酒等の販売及び試飲の用に供する部分の整備であって次に掲げるもの
(1) 果実酒等の販売所及び試飲所の新築
(2) 果実酒等の販売及び試飲の用に供する部分に係るワイナリー等の増築
補助率2分の1・限度額200万円 ※一年度内1回とする。
・ホームページ作成委託料、広告宣伝、展示会等出展
補助率2分の1・限度額30万円※一年度内1回とする。
市への企業立地を推進するとともに、起業家の育成および雇用機会の創出を図るために、市内に散在する空き工場、空き倉庫、空き事務所等の物件を活用する事業者に対し、月額賃借料の補助を行うものです。
十和田市では、外国人観光客の受入環境の充実による外国人観光客の満足度向上を図るため、市内事業者等が行うインバウンド受入環境整備事業に対し補助金を交付します。
補助率:対象経費の2分の1
上限:100万円
※申請をご検討のかたは交付要綱をご確認のうえ、事業を行う前に商工観光課にご相談ください。
※予算の範囲内で受付順に交付の可否を決定します。
奥州市は、中小企業等が「新規取引先開拓のための展示会等への出展」、「工程改善やマーケティング強化に資する研修」、「他企業や研究機関と共同で行う研究・新製品、新技術の開発」、「国際規格等の認証を新規に取得」等企業競争力の強化に資する事業を実施する場合に、予算の範囲内で補助金を交付します。
・展示会等出展事業
当該経費の2分の1以内の額とし、10万円を限度とします。ただし、小間料が20万円を超える展示会に出展する場合は、当該経費の2分の1以内の額で25万円を限度とします。
※小間料が無料かつ一般入場者の入場料が無料の展示会、販売を伴う物産展への出展等については、対象とならない場合があります。
※Web形式の展示会も対象になる場合があります。
・競争力強化研修事業
当該経費の2分の1以内の額。10万円を限度とします。
・共同開発研究事業
当該経費の2分の1以内の額。25万円を限度とします。
・国際規格等認証取得事業
諸経費の2分の1以内の額とし、30万円を限度とします。ただし、エコアクション21の認証を取得する場合は、20万円を限度とします。
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