グリーンアジア国際戦略総合特区への県内中小企業の積極的な参画を促し、特区事業の効果的な波及を図るため、県内中小企業が特区事業に関連して行う生産設備又は、開発設備の導入に対して、補助金を交付します。
<一般枠>対象経費の合計額の15%以内の額(上限額:400万円)
<特例枠>対象経費の合計額の25%以内の額(上限額:600万円)
※特例枠:半導体、蓄電池(車載用)、洋上風力発電機、水素エネルギーに関する一定の事業の用に供する設備を取得する場合
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グリーンアジア国際戦略総合特区への県内中小企業の積極的な参画を促し、特区事業の効果的な波及を図るため、県内中小企業が特区事業に関連して行う生産設備又は、開発設備の導入に対して、補助金を交付します。
<一般枠>対象経費の合計額の15%以内の額(上限額:400万円)
<特例枠>対象経費の合計額の25%以内の額(上限額:600万円)
※特例枠:半導体、蓄電池(車載用)、洋上風力発電機、水素エネルギーに関する一定の事業の用に供する設備を取得する場合
熊本県では、県経済の活性化及び雇用の確保を図るため、地場企業の県内における工場等の新増設に対して補助を行います。
・セミコンダクタ関連 、モビリティ関連 、新エネルギー関連 、食品バイオ関連 、IT・コンテンツ関連、研究開発業:限度額15億円
・スモールスタート研究開発業、物流施設関連 :限度額1億円・一般製造業:限度額5億円
・大規模投資企業(新設のみ):限度額50億円
補助を受けたい場合、県の認定を受けた後に着工・雇用をする必要があります。(認定前の投資・雇用は補助対象になりません。)
※認定申請をする前に事前相談をしていただくようお願いします。
※事業所等の建設工事に着手する30日前までに認定申請をしていただく必要があります。
製造業などの事業者が、設備投資額や雇用人数等の要件を満たす工場等の新増設(または移転)を行う場合に、要する費用の一部が交付されます。
※この制度の適用に当たっては、必ず事前に企業立地課にご相談ください。
岩見沢市内において対象となる設備の取得等をした場合に、当該資産に係る固定資産税を3年間免除します。
<固定資産税の課税免除>
(1)承認地域経済牽引事業:対象地域 岩見沢市内全域
(2)過疎地域事業:対象地域 栗沢町及び北村地域
<雇用助成金>増加した雇用者 1人当たり30万円・限度額3000万円
※設備の取得等とは
事業の用に供する設備の取得又は製作若しくは建設をいい、建物及びその附属設備にあっては増築、改築、修繕又は模様替のための工事による取得又は建設を含む。
本市の区域内において先端技術産業等の成長性の高い事業を行う企業を支援するため、当該事業に要する施設及び設備の新設、増設等に対して補助金を交付し、もって本市産業の活性化及び雇用の創出を図ることを目的としています。
➀事業所等の新築、又は既存物件の取得
・新築 ・取得に係る費用が3,000万円以上、500平方メートル以上の建物
補助率・限度額等 ・2分の1以内 ・3,000万円以内
・既存物件 ・取得に係る費用が3,000万円以上、500平方メートル以上の建物
補助率・限度額等 ・2分の1以内 ・3,000万円以内
・増築 ・取得に係る費用が1,000万円以上、500平方メートル以上の建物
補助率・限度額等 ・2分の1以内 ・3,000万円以内
➁設備機器の購入 ➂事務所等の賃貸 ※いずれかを選択
・設備機器の購入 ・取得に係る費用が1,000万円以上
補助率・補助限度額 ・2分の1以内 ・5,000万円以内
・事務所等の賃貸 ・月額25万円以上
補助率・補助限度額 ・3分の1以内 ・3,000万円以内(3年以内)
④人材育成、教育研修
[1]操業開始日前の研修等 ・新たに3人以上雇用する本市の市民に対して行う人材育成、教育研修事業等
補助率・補助限度額 ・交付額上限3,000万円(1人当たりの研修費相当額と30万円を比較して、いずれか少ない方の額を交付)
[2]操業開始日以降3年以内の研修等 ・事業の拡張等に伴い新たに雇用する本市の市民に対して行う人材育成、教育研修事業等(操業開始日までに市民の新規雇用3人以上が条件)
補助率・補助限度額 ・交付額上限3,000万円(1人当たりの研修費相当額と30万円を比較して、いずれか少ない方の額を交付)
⑤通信・電話回線の活用
補助率・補助限度額 ・通信回線の2分の1以内 ・電話回線の3分の1以内 交付総額3,000万円(3年以内)
⑥固定資産税相当額
補助限度額 交付総額1,000万円(3年以内)
石狩湾新港地域(石狩市域)に事業所等を新設・増設いただいた企業様を対象に、年間最大1億円・3年間の
課税免除(固定資産税・都市計画税)等を行う優遇制度を設けています。
<新設>
・物流 / ものづくり、食料品製造 / 観光 / 農林水産 / IT関連、環境・エネルギー、都市開発
固定資産税・都市計画税の課税免除:3年間
※土地に係る課税を含む
・データセンター事業者:投資額の2分の1を助成※限度額5千万円
<増設>
固定資産税・都市計画税の課税免除:3年間※土地に係る課税を除く
※課税免除限度額:各年度1億円
大都市 札幌と空の玄関 新千歳空港のほぼ中間という、絶好のロケーションに位置する北海道 恵庭市。
札幌へは約24分、新千歳空港へも約13分(いずれも電車利用時)という道内有数の好立地。更に北海道内は勿論、道外へも極めて良好なアクセス環境を誇ります。恵庭市内に工場などを新設・増設する事業所のみなさまを対象に、恵庭市では投資額と増加した雇用者数に応じた助成制度があります。
・物品の製造又は加工施設
・物流施設(道路貨物業、倉庫業及び卸売業を営む物流関連事業者が自ら使用する倉庫、配送センター又は流通に伴う簡易な加工を行う施設)
・試験研究施設等(研究開発・試験・分析又は検査の用に供する施設)
・情報提供サービス業等(電気通信業・ソフトウェア業・情報処理・情報提供サービス業その他の情報通信産業の用に供する施設)
<助成金>
(1)工場等の新・増設のために投資額をもって取得した資産に対し3年間に限り各年度に課せられる固定資産税
相当額(土地に係る部分は除く)を助成
※助成期間3年間の合計限度額=1億円
(2)新規雇用者のうち、引き続き1年間市内に居住する者
1人につき20万円を助成
*限度額=2,000万円(1回限り)
企業立地促進法に基づく道央中核地域、道央札幌地域基本計画の集積業種の内、対象事業を行う事業所の新設・増設・移転の場合は土地分を除く固定資産税及び都市計画税を、既存事業所の取得による事業所の新設・増設の場合は土地及び家屋分を除く固定資産税の課税を免除します。
<新設、増設の場合>免除期間:3年間・免除限度額:1億円
<移転を伴った増設の場合>免除期間:2年間・免除限度額:1億円
また、事業所の新設・増設・移転に伴って新規に市内居住者を雇用した場合、1人につき雇用奨励金として50万円を交付します。
交付期間:3年間・交付限度額:3,000万円
※ただし、既存事業所の取得による事業所の新設の場合は償却資産のみの課税免除、また、事業所を増設した場合は増設分のみの課税免除となります。
エネルギー起源二酸化炭素の排出抑制及び温室効果ガスであるフロン類の排出抑制の為、冷凍冷蔵倉庫、食品製造工場、並びに食品小売店舗におけるショーケースその他の省エネ型自然冷媒機器を導入する事業に要する経費の一部を補助します。
◆補助上限額:
1事業者当たりの補助金:5億円(フランチャイズ形態のコンビニエンスストアにあっては、1億7千万円)
登別市は、市内において新たに施設を新設または増設する事業者に次の支援措置を行っています。
◆支援内容
1 固定資産税等の課税免除(基準年度から3年間)
新設または増設する施設およびその敷地である土地の固定資産税・都市計画税について、基準年度から3年間免除します。
※基準年度:施設が稼働してから最初に固定資産税等を課する年度
2 雇用補助金(単年度限り/固定資産税等の課税免除対象者に限る)
新たに雇用された常用従業員1人につき30万円を助成します。(上限2,000万円)
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
有限責任監査法人トーマツ(Deloitte Touche Tohmatsu)の東京オフィスに6年間、シアトルオフィスに2年間勤務。
2015年よりアジア最大級の独立系コンサルティングファームの日本オフィスにて事業戦略の構築支援、M&Aアドバイザリー、自己勘定投資の業務に従事。
2017年 自身で旅行スタートアップ(Stayway)を立ち上げ資金調達をした経験を生かしながら、補助金・ファイナンス・M&Aのサポートを実施