足立区では雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金の申請に係る社会保険労務士の事務手数料(代行費用等)を補助します。
※新型コロナウイルス感染症特例措置に該当するものに限ります。
※助成は1団体または個人につき1回までです。
<申請期限>
・雇用調整助成金等の支給決定日(決定通知書の右上に記載された日付)から120日以内
・複数回分の決定通知書が根拠となる場合には直近の決定日から120日以内
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足立区では雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金の申請に係る社会保険労務士の事務手数料(代行費用等)を補助します。
※新型コロナウイルス感染症特例措置に該当するものに限ります。
※助成は1団体または個人につき1回までです。
<申請期限>
・雇用調整助成金等の支給決定日(決定通知書の右上に記載された日付)から120日以内
・複数回分の決定通知書が根拠となる場合には直近の決定日から120日以内
足立区内の中小企業が就業規則の作成・変更に要した社会保険労務士等への作成委託費を補助します。
・助成対象経費の半額で上限5万円、千円未満の端数は切り捨て
・申請できる期間:該当就業規則の届出が足立労働基準監督署に受理されてから1年以内
※先着順で受け付け、予算額に達し次第締め切ります。
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける区内中小企業・個人事業主の方が、今後に向けた販促計画をはじめとする、事業再興に向けた事業計画の策定や、各種補助金・給付金等の申請にあたって、専門家の支援を受けた際にかかる費用の補助を行います。
<活用できる専門家>
行政書士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、中小企業診断士、
民間コンサルティング会社 など
<相談事例>
・コロナ禍の影響を受けた事業の立て直しをしたい。
・新たにデリバリー事業やEC事業を始めるにあたり、専門家のアドバイスが欲しい。
【補助率】補助対象経費の10/10以内(千円未満切り捨て)
【補助上限額】10万円
(各種補助金・給付金等の申請にあたって専門家の支援等を受けた際の費用は1件につき2万4千円まで)
宇都宮市では、オフィス企業が宇都宮市へ立地をおこないやすい環境を整備するため、新たにオフィスを新設・増設する場合 「オフィスの賃借料や使用料」 「改修費」 「新規雇用」 「法人市民税相当額」 などに対して支援します。
さらに、首都圏企業が宇都宮市内にサテライトオフィスを設置する場合など、幅広いオフィスニーズに対応できるよう、市外企業のシェアオフィス利用を対象に拡大しております。
・賃借料補助:上限額:3年間で合計600万円
・雇用補助:上限額:合計額2,000万円
・シェアオフィス等使用料補助:上限額:3年間で合計90万円(年間30万円まで)
・通信回線使用料補助:上限額:3年間で合計額250万円
・改修費補助:上限額:合計額100万円
八王子市内に、新たに施設を設置(建築・購入・賃借)し,製造業,物流系産業,宿泊業,商業及び事務所の事業者の方に賃貸した場合,建物設置者(貸し施設設置者)の方に,固定資産税・都市計画税相当額を3年間奨励金としてキャッシュバックします。
施設を設置(建築・購入・賃借)する契約をおこない、90日以内に指定申請を提出してください。
女性の職業生活における活躍の推進に取り組む市内中小企業者等が行う社内の制度改善業務、意識改革研修、一般事業主行動計画の策定等に要する経費の一部を助成することにより、労働環境の改善および安定的な労働力の確保による商工業の振興を図ります。
事業に要する経費(助成対象経費)の2分の1以内、合わせて15万円を限度とします。
尼崎市では、新規分野や成長分野と認められる事業に取り組む事業者が尼崎リサーチ・インキュベーションセンター(株式会社エーリックが運営)に入居する場合、賃料の一部を補助します。
月額賃料の4分の1以内(限度額は月額83,000円)
環境分野と認められる事業に関しては、月額賃料の2分の1以内(限度額は月額125,000円)に拡大しています。
対象期間:入居の翌月から起算して36カ月
新型コロナウイルス感染症の患者が発生、または訪問のあった事業者が、事業所の消毒を実施した場合に要する経費に対して、感染拡大の防止と負担軽減を目的に補助します。
・1事業者あたり10万円を上限
※既に消毒を完了している事業者(中小企業者)につきましても補助の対象となるため美化推進課へお問い合わせください。
公募期間:令和7年3月28日(金曜日)まで
(注意)申請受付順(予算がなくなり次第受付を終了します)
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区内で建設業を営む中小企業者や建設団体が、事業承継や後継者育成、技術力の向上を図る取り組みを行うにあたって、係る経費の一部を補助します。
企業が自ら開発行為を行い、山形市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例(平成29年市条例第3号)第5条第1項の表に規定する土地の区域のうち、準工業型産業区域、ターミナル倉庫型産業区域及び流通業務型産業区域内に立地する企業を支援します。
基盤整備助成金は基盤整備に要する経費(土地購入費、造成費等)の3分の2の額を助成します。
限度額:3億円
※用地取得後3年以内に操業してください。
※必ず事前にご相談ください。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
有限責任監査法人トーマツ(Deloitte Touche Tohmatsu)の東京オフィスに6年間、シアトルオフィスに2年間勤務。
2015年よりアジア最大級の独立系コンサルティングファームの日本オフィスにて事業戦略の構築支援、M&Aアドバイザリー、自己勘定投資の業務に従事。
2017年 自身で旅行スタートアップ(Stayway)を立ち上げ資金調達をした経験を生かしながら、補助金・ファイナンス・M&Aのサポートを実施