新潟県:令和5年度 新潟県建設企業経営革新支援事業補助金/4次募集

上限金額・助成額200万円
経費補助率 50%

県内建設産業の生産性及び収益性の向上を図るため、建設企業等が行う新技術・新工法の開発・研究等の技術力強化に向けた取組に対し、必要な経費の一部を補助します。

調査費、原材料費、構築物・機械装置・工具器具費、外注加工費、委託費、その他経費


新潟県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
新技術・新工法の開発・研究等の取組

※「新技術・新工法の開発・研究等」とは、土木、港湾及び建築の工事等現場に活用できる技術・工法の開発、改良又は研究を行うものです。

2023/10/05
2023/11/02
新潟県内に主たる営業所を有する次の(1)から(4)のいずれかに該当する者であり、かつ(5)及び(6)の要件を満たす者とします。

(1)資本金の額又は出資の総額が3億円以下の者又は常時使用する従業員の数が300人以下の者であって、日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)における建設業を主たる事業として営み、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条の許可を受けている者 

(2)資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の者又は常時使用する従業員の数が100人以下の者であって、日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)における土木建築サービス業を主たる事業として営み、次のいずれかの登録を受けている者

  ア 建設コンサルタント登録規程(昭和52年4月建設省告示第717号)第2条

  イ 測量法(昭和24年法律第188号)第55条

  ウ 地質調査業者登録規程(昭和52年4月建設省告示第718号)第2条

(3)上記の(1)又は(2)に該当する者2者以上で構成するグループ

(4)上記の(1)から(3)に掲げる者のほか、知事が特に認めた者 

(5)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第1項第2号に規定する暴力団及びその利益となる活動を行う者でないこと。

(6)新潟県の県税の納税義務を有する者にあっては、当該県税の未納がない者であること。

1. 交付申請
2. 書類審査
3. 事業プレゼンテーション
4. 審査会
5. 交付決定
6. 事業開始→事業完了
7. 実績報告
8. 補助金額の確定
9. 補助金の交付

新潟県 土木部 監理課 建設業室(企画指導係) 〒950-8570 新潟市中央区新光町4-1 Tel : 025-280-5386(直通) Fax : 025-285-3572

県内建設産業の生産性及び収益性の向上を図るため、建設企業等が行う新技術・新工法の開発・研究等の技術力強化に向けた取組に対し、必要な経費の一部を補助します。

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