旭川市の中心市街地の対象となる施設に出店される方(やむを得ない事情がある場合は出店から1年以内の方)に対して家賃の一部を補助します。
補助金は、月額家賃の3分の1以内(千円未満切捨て。ただし、10万円を上限)を最大12か月間分交付します。
<下記のいずれかに該当する施設を利用して出店すること>
・店舗専用の出入口が道路に面している1階又は2階の空き店舗
・店舗専用の出入口が共有の通路に面している1階部分の空き店舗
・店舗の外壁の一部が道路に面しており、当該道路から店舗の内部を見ることが可能な構造であり、かつ店舗専用の出入口を有する1階部分の空き店舗
・集合住宅に併設予定の1階部分の営業用施設
※補助金の額及び期間は、予算の範囲内で変更する場合があります。
※予算がなくなり次第募集を終了します。