光熱費やガソリン代等の高騰の影響を受ける医療機関や施術所、看護師等養成所に対して支援金を支給することで、事業者の負担の軽減を図ります。
前回の申請期間中(令和5年10月10日から11月10日まで)に未申請で、支援を受けていない事業者が対象です。既に申請して支援を受けられた事業者や、要件を満たしておらず支援対象外となった事業者への支援はできません。
・支援金の額
支援対象施設 | 1施設当たりの支援金の額 |
---|---|
病院、有床診療所(4床以上)(注1) | 1稼働病床当たり30,000円 |
有床診療所(4床未満)、無床診療所(注1) | 100,000円 |
助産所(注2)、施術所(注3)、看護師等養成所(注4) | 50,000円 |
(注1)健康保険法第63条第3項第1号の指定を受けた保険医療機関に限る。ただし、開設者が市町村の場合を除く。
(注2)医療法第2条第1項の規定によるものに限る。
(注3)健康保険法第87条の療養費の取扱いによる施術を行い、又は行うことができる施術所に限る。また、同一の場所で運営されるあはき法又は柔整法に基づく施術所については、一つの施術所とみなす。
(注4)総合政策部みやざき文化振興課が実施する宮崎県私立学校光熱費高騰対応緊急支援事業の補助対象者は除く。