笛吹市では認定農業者等が新たに農地を借りた場合に補助金を交付します。
・補助金額
1000平方メートルあたり20,000円。
なお、認定農業者または認定新規就農者が借りる場合は、20,000円が加算されます。
ただし、100円未満は切り捨てとなります。
農業,林業の補助金・助成金・支援金の一覧
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笛吹市では市内の遊休農地を3年以上の貸借または所有権移転し、耕作する場合に障がい物除去など遊休農地を解消する事業に対し交付します。
・補助金額 事業費の2分の1で上限が10aあたり140,000円
笛吹市では森林を持っている方で、森林整備を森林組合等に委託し、市森林整備事業計画に基づき、造林事業を実施した事業主に対して補助金を交付しています。
・間伐の場合
国補助金・・・51%
県補助金・・・17%
市上乗せ補助金・・・32%
笛吹市では市内に就農しようとする農業後継者に対して、新規就農の営農支援をおこないます。
支援期間:認定の決定から5年間または35歳になる月の前月までのどちらか短い期間
笛吹市では市内の農地に電気柵等を設置する費用に対して補助をおこないます。
- 個人で設置するもの:補助対象経費の2分の1以内(限度額3万円)
- 集団で設置するもの:補助対象経費の2分の1以内(限度額15万円)
複合型生産構造への転換を加速させるため、市町村の園芸振興計画に基づく産地化に向けた取組を支援します。
南アルプス市には、荒廃農地の流動化促進のために、貸借・売買にかかわる両当事者に奨励補助金を交付する制度があります。
「荒廃農地にはしたくなかったが、後継者がいない」、「隣の畑が荒廃農地で、雑草や病害虫が発生して困るから、自分が借りて桃などを植えたい」、「畑を借りたいが、荒廃農地になっている畑を耕す費用に困っている」など、荒廃農地について、売る側(貸す側)と買う側(借りる側)の両方のお困りの方のためにこの制度があります。
農地の耕作放棄の防止、荒廃農地の有効活用を図るとともに、農業者の生産規模拡大や農地の利用集積を推進するのが、この荒廃農地等流動化促進事業奨励補助金制度の目的です。
南アルプス市では野生鳥獣による農作物への被害を防除するため、被害防止施設の設置及び修繕に要する経費の一部を助成します。
※補助金交付決定以前に工事着手されたものについては対象外となりますのでご注意ください。
笛吹市内に事業所等を新設する事業者に対して、奨励金を交付します。
・企業立地奨励金
500万円を上限とし、投下固定資産のうち、地方税法第341条第3号に規定する固定資産税の取得価格に100分の10を乗じた額、又は、同条第4号に規定する固定資産税の取得価格に100分の10を乗じた額のいずれか高い額
・雇用奨励金
1指定事業者に対して200万円を上限とし、事業所等の創業開始前3月から創業開始後3月まで市民である常用雇用を10人以上雇用し、かつ、12月以上継続して雇用した指定事業所に対し、市民である常用雇用者の数に10万円を乗じて得た額
親元就農者経営安定支援事業は、新たに親元に就農する方に、就農後の収入低下などの経済的不安を解消するため、県及び市が農家子弟に対して補助金を交付する制度です。
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