中山間地域は河川の上流域に位置し、農業・農村が持つ水源かん養、洪水の防止、自然環境の保全、景観の保全、文化の伝承などの多面的機能によって、下流域の多くの人たちの豊かな暮らしを守っています。しかし、過疎化・高齢化が進み、担い手が不足してきたことや地形的に不利なこともあり、耕作放棄地が増加し、農村の多面的機能の低下が心配されています。
この制度は、中山間地域の耕作放棄を防止し、農村が果たしている多面的機能を確保するため、中山間地域における耕作不利な農用地の維持管理や農業生産活動を継続的に行う集落や個人に対して交付金が支払われる制度です。
盛岡市は平成12年度から取り組んでいますが、令和7年度からは第6期対策として継続的に実施しています。
対象地域は特定農山村法指定地域(旧簗川村、旧乙部村、旧玉山村)、山村振興法指定地域(旧簗川村、旧玉山村玉山地区、薮川地区)などの中山間地域となっています。





