地場企業の設備投資に対し、補助金を交付します。
⯀補助率
(1)【通常】
補助の対象となる投下固定資産額(土地代を除く)の5%以内
(1,000円未満の端数は切り捨て、限度額500万円)
(2)【特例】
長崎県地場企業工場等設置特別奨励措置要綱に規定する地場企業工場等
立地促進補助金の交付を受けるものは、県補助金の対象となる投下固定資産額の1%以内
(1,000円未満の端数は切り捨て、限度額2,500万円)
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地場企業の設備投資に対し、補助金を交付します。
⯀補助率
(1)【通常】
補助の対象となる投下固定資産額(土地代を除く)の5%以内
(1,000円未満の端数は切り捨て、限度額500万円)
(2)【特例】
長崎県地場企業工場等設置特別奨励措置要綱に規定する地場企業工場等
立地促進補助金の交付を受けるものは、県補助金の対象となる投下固定資産額の1%以内
(1,000円未満の端数は切り捨て、限度額2,500万円)
南島原市では市内に立地をおこなう企業に対して補助金を交付します。
※誘致企業、地場企業問わず、条件が該当すれば奨励措置の対象となります。
■奨励金の内容
(1)企業等施設奨励金
〇奨励額:申請(操業日から1年を経過した日以後3年間に限る)時における投下固定資産総額(リース物件を除く)に新規常用雇用者数に係る率を乗じた額
・5人~19人(情報処理サービス業は3人~19人) 6%
・20人~29人 7%・30人~39人 8%
・40人~49人 9%・50人~69人 10%
・70人~99人 11%・100人以上 12%
〇支給時期:上記で算出した額を3年間で交付(初年度50%、翌年度25%、翌々年度25%)
〇限度額:3年で2億円
(2)賃借料等奨励金
〇奨励額:不動産及び動産の賃借料等に25%を乗じた額
〇支給時期:操業日から1年を経過した日以後3年間
〇限度額:3年で1,000万円(情報処理サービス業は3年で4,000万円)
(3)雇用奨励金
〇奨励額:新規常用雇用者1人当たり30万円(契約社員、パート等は0.5人換算、南島原市に住所を有すること)
〇支給時期:採用後1年を経過した日、1人1回限り
〇限度額:3年で5,000万円
(4)市内企業等発注奨励金
〇奨励額:市内企業への製造工程に係る物品及び役務の発注が100万円以上あった場合、その製造工程に係る物品及び役務の発注額の15%
〇支給時期:操業日から1年を経過した日以後3年間
〇限度額:3年で2,000万円
(5)物流奨励金
〇奨励額:輸送に係る経費が
(1)社内輸送の場合有料道路及びフェリー航送運賃が100万円以上の場合、その有料道路及びフェリー航送運賃の50%
(2)社外輸送の場合市内及び市内に営業所がある道路貨物運送業者に支払った輸送費が500万円以上の場合、その道路貨物運送業者に支払った輸送費の20%
(3) (1)と(2)併用の場合は合計額
〇支給時期:操業日から1年を経過した日以後3年間
〇限度額:3年で1,000万円
(6)通信費奨励金
〇奨励額:情報処理サービス業を行う事業者で、事業に要する通信費が100万円以上の場合、その事業に要する通信費の25%
〇支給時期:操業日から1年を経過した日以後3年間
〇限度額:3年で1,000万円
南島原市では、市で生産される農林畜水産品などの生鮮食品及び加工食品等から、一定基準を満たした優れた商品を認定し認定された商品を市内外に情報発信したり、販売支援を実施する「おいしい南島原ブランド認定制度」を創設しています。
市民や事業所が冠婚葬祭を実施する際に、おいしい南島原ブランド認定制度において、認定された商品を返礼品として活用する場合、購入費の一部を補助することで認定商品の認知度向上並びに地元消費の拡大を図ります。
島原市では、平成24年4月に、事業所の新設、増設、移設、改修を行う 事業者に対し支援措置を講じ、新規企業の立地及び地場企業の拡大を促進することにより、本市の経済の振興及び雇用の創出を図っていくため、各種支援措置を定めた条例を制定しました。
平成30年度から事業者向けの新規事業として、市内の中小企業等の新規事業又は規模拡大に伴う設備投資について支援する「南島原中小企業ステップアップ支援事業補助金」を創設しております。
補助金の対象になるような事業をご検討の方は、事前にご相談ください。
地域産業の振興と就業の場の確保を図るため、町内で製造工場などを新規に立地した企業の用地取得費と新規雇用に対して、県と連動して最大4億円を助成します。
〇補助率・限度額
|
成長分野・研究所 |
その他 |
県補助金の交付がある場合(町費のみ) |
||
補助率 |
用地取得費 |
ふじのくにフロンティア推進区域内 |
40% |
30% |
15% |
通常 | 30% | 20% | 10% | ||
新規雇用 | 50万円/人 | 25万円/人 | |||
限度額 |
ふじのくにフロンティア推進区域内 |
4億円 |
3億円 |
1.5億円 |
|
通常 |
3億円 |
2億円 |
1億円 |
※町長特認経費は100%
限度額は対象経費の各合計金額となります。
産業の高度化及び経済の活性化を図るため、町内において工場等を設置する企業に対して、補助金を交付します。
伊豆の国市内において、企業が工場等を新設、増設した場合、及び新たに機械設備等を設置した場合に、取得した建物や機械設備の固定資産税の2分の1に相当する額を奨励金として助成します。(最大500万円)
■事業用設備等に係る割増償却(所得税・法人税)
一定の要件※を満たした過疎地域において、製造業、旅館業、農林水産物等販売業及び情報サービス業等において事業者が対象設備を取得等した場合に、5年間の割増償却を行うことができます。
※過疎市町村計画において、産業振興促進事項(区域、対象業種等)を記載することが必要となります。
(適用期限:令和6年3月31日 ⇒ 令和9年3月31日まで延長(令和6年度税制改正の大綱(令和5年12月22日閣議決定))
■地方税の課税免除等に係る減収補てん措置(事業税、不動産取得税、固定資産税)
一定の要件※を満たした過疎地域において、一定の事業用資産を取得した製造業、旅館業、農林水産物等販売業及び情報サービス業等並びに個人が行う畜産業及び水産業について、条例に基づいて課税免除又は不均一課税を行った場合、地方税の減収分を地方交付税で補てんする措置です。
※過疎市町村計画において、産業振興促進事項(区域、対象業種等)を記載することが必要となります。
(適用期限:令和6年3月31日 ⇒ 令和9年3月31日まで延長)
長泉町に立地した企業に対して、当該事業所で業務開始日以降に賦課された初年の固定資産税相当額について補助します。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
有限責任監査法人トーマツ(Deloitte Touche Tohmatsu)の東京オフィスに6年間、シアトルオフィスに2年間勤務。
2015年よりアジア最大級の独立系コンサルティングファームの日本オフィスにて事業戦略の構築支援、M&Aアドバイザリー、自己勘定投資の業務に従事。
2017年 自身で旅行スタートアップ(Stayway)を立ち上げ資金調達をした経験を生かしながら、補助金・ファイナンス・M&Aのサポートを実施