いわき市立地適正化計画で定める「都市機能誘導区域内」において、維持・誘導を図る都市機能誘導施設又は20戸以上の共同住宅を新築若しくは増築、改築、又は大規模修繕等を行う事業者の方。
注) 建設にあたっては、いわき市内に本社を置く建設業者が施工、若しくはいわき市内に本社を置く建設業者をJV(共同企業体)構成員として一以上構成することが必要です。
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いわき市立地適正化計画で定める「都市機能誘導区域内」において、維持・誘導を図る都市機能誘導施設又は20戸以上の共同住宅を新築若しくは増築、改築、又は大規模修繕等を行う事業者の方。
注) 建設にあたっては、いわき市内に本社を置く建設業者が施工、若しくはいわき市内に本社を置く建設業者をJV(共同企業体)構成員として一以上構成することが必要です。
令和元年台風第19号による被害を受け、事業活動に支障が生じている中小企業者の皆様の早期復旧を図るため、復旧のために借り入れた災害復旧資金融資に係る利子について、支払い実績に基づき補助金を交付します。
・補助率:10/10・補助限度額:なし
東京都では建築物環境報告書制度に対応した高い環境性能を有する住宅規格の開発及び改良等に関する取組に必要な経費の一部を助成します。
■助成金額:助成対象経費に3分の2を乗じて得た額
※助成期間が12月までの場合、上限100万円・13月以上24月以下の場合、上限200万円
※予算額:5億円
宅配ボックスの設置について経費を一部助成し、宅配ボックスの導入支援をすることにより、宅配での再配達を抑制させ、物流における温室効果ガス排出削減を図るとともに、非接触の荷物受け取りにより、新型コロナウイルス感染症対策に資することを目的としています。
<対象者>
次の業種に属する中小企業者、中小企業団体
<対象事業>
指定地域(桔梗野工業団地、八戸北インター工業団地)内において、市の施策に応じて市長が定める期間内に工場、作業場等を新設、移設または増設する事業
<助成事業>
土地建物及び当該土地建物と同時に取得した固定された設備(構築物、機械及び装置)に対して課税された固定資産税額の50/100に相当する額以内を3か年にわたり助成。
ただし、限度額は単年度につき300万円
岐阜県では、県外本社の法人の方が、県内の指定施設にサテライトオフィスを開設する場合に、その進出を支援するために助成します。
・補 助 額 100万円
※5年分の賃料が100万円未満の場合は、その額を上限とする。
・第3回募集の申請受付期間は令和6年5月31日(金)17:00必着となっております。
手引に記載の提出方法を必ずご確認のうえ、期限内にご申請いただきますようお願いいたします。
(事前相談が完了している場合に限ります。)
・事前相談がない場合は、交付申請を受理できません。
なお、事前相談申込期間は令和6年4月30日(火)17:00必着となっております。
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東京都では建築物環境報告書制度に対応した高い環境性能を有する住宅規格の開発及び改良等に関する取組に必要な経費の一部を助成します。
・助成金額
①助成対象経費に2分の1を乗じて得た額
助成期間が12月までの場合、上限1億円・助成期間が13月以上24月以下の場合、上限2億円
②助成対象経費の3分の2を乗じて得た額
助成期間が12月までの場合、上限3000万円・助成期間が13月以上24月以下の場合、上限6000万円
※大企業は①、中小企業は①②いずれか利用可
■予算額:162億円
※設計・施工技術向上支援事業との総額
本事業は、国内外の金利差の拡大等を背景に急速に円安が進行する中で、都内中小企業の輸出促進を目的に、都内中小企業が低廉なコストで代金回収リスクを回避できるようにするため、貿易保険の保険料を一部助成します。
本制度は、一定の機械装置等の対象設備の取得や製作等をした場合に、取得価額の30%の特別償却(注1)又は7%の税額控除(注2)が選択適用(税額控除は資本金の額等が3,000万円以下の法人、個人事業主のみ)できるものです。
(注1)特別償却は、限度額まで償却費を計上しなかった場合、その償却不足額を翌事業年度に繰り越すことができます
(注2)税額控除は、中小企業経営強化税制(P9参照)の税額控除との合計で、その事業年度の法人税額又は所得税額
の20%が上限となります。なお、税額控除限度額を超える金額については、翌事業年度に繰り越すことができます
令和7年3月31日までに、対象設備の取得等をして指定事業の用に供すること。
青色申告書を提出する「中小企業者等」
(注)ただし、協同組合等は以下の組合に限ります。
農業協同組合、農業協同組合連合会、中小企業等協同組合、出資組合である商工組合及び商工組合連合会、内航海
運組合、内航海運組合連合会、出資組合である生活衛生同業組合、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業
協同組合、水産加工業協同組合連合会、森林組合、森林組合連合会並びに商店街振興組合。
本制度は、中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づき、対象設備の取得や製作等をした場合に、即時償却(注1)又は取得価額の10%の税額控除(資本金の額等が3,000万円超1億円以下の法人は7%)(注2)が選択適用できるものです。
(注1)特別償却は、限度額まで償却費を計上しなかった場合、その償却不足額を翌事業年度に繰り越すことができます。
(注2)税額控除は、中小企業投資促進税制(P21参照)の税額控除との合計で、その事業年度の法人税額又は所得税額の20%が上限となります。なお、税額控除限度額を超える金額については、翌事業年度に繰り越すことができます。
令和7年3月31 日までに、対象設備の取得等をして指定事業の用に供すること。
青色申告書を提出する「中小企業者等」で 、中小企業等経営強化法第 17条第1項の認定を受けた同法の「特定事業者等」に該当するもの
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
有限責任監査法人トーマツ(Deloitte Touche Tohmatsu)の東京オフィスに6年間、シアトルオフィスに2年間勤務。
2015年よりアジア最大級の独立系コンサルティングファームの日本オフィスにて事業戦略の構築支援、M&Aアドバイザリー、自己勘定投資の業務に従事。
2017年 自身で旅行スタートアップ(Stayway)を立ち上げ資金調達をした経験を生かしながら、補助金・ファイナンス・M&Aのサポートを実施