笛吹市では市内に就農しようとする農業後継者に対して、新規就農の営農支援をおこないます。
支援期間:認定の決定から5年間または35歳になる月の前月までのどちらか短い期間
農業,林業の補助金・助成金・支援金の一覧
1871〜1880 件を表示/全4067件
笛吹市では市内の農地に電気柵等を設置する費用に対して補助をおこないます。
- 個人で設置するもの:補助対象経費の2分の1以内(限度額3万円)
- 集団で設置するもの:補助対象経費の2分の1以内(限度額15万円)
複合型生産構造への転換を加速させるため、市町村の園芸振興計画に基づく産地化に向けた取組を支援します。
南アルプス市には、荒廃農地の流動化促進のために、貸借・売買にかかわる両当事者に奨励補助金を交付します。
「荒廃農地にはしたくなかったが、後継者がいない」、「隣の畑が荒廃農地で、雑草や病害虫が発生して困るから、自分が借りて桃などを植えたい」、「畑を借りたいが、荒廃農地になっている畑を耕す費用に困っている」など、荒廃農地について、売る側(貸す側)と買う側(借りる側)の両方のお困りの方のための支援です。
| 面積 | 貸し手又は売り手等 |
借り手又は買い手等 (荒廃樹木がない場合) |
借り手又は買い手等 (荒廃樹木がある場合) |
|---|---|---|---|
| 申請面積300㎡以上 | 1㎡あたり10円 |
1㎡あたり30円 (認定農業者等の場合は45円) +苗木代に係る補助金の額 |
1㎡あたり75円 (認定農業者等の場合は90円) +苗木代に係る補助金の額 |
※荒廃樹木とは、重機を要して除去を必要とする樹木のことをいいます。
南アルプス市では野生鳥獣による農作物への被害を防除するため、被害防止施設の設置及び修繕に要する経費の一部を助成します。
※補助金交付決定以前に工事着手されたものについては対象外となりますのでご注意ください。
笛吹市内に事業所等を新設する事業者に対して、奨励金を交付します。
・企業立地奨励金
500万円を上限とし、投下固定資産のうち、地方税法第341条第3号に規定する固定資産税の取得価格に100分の10を乗じた額、又は、同条第4号に規定する固定資産税の取得価格に100分の10を乗じた額のいずれか高い額
・雇用奨励金
1指定事業者に対して200万円を上限とし、事業所等の創業開始前3月から創業開始後3月まで市民である常用雇用を10人以上雇用し、かつ、12月以上継続して雇用した指定事業所に対し、市民である常用雇用者の数に10万円を乗じて得た額
新たに親元に就農する方に、就農後の収入低下などの経済的不安を解消するため、県及び市が農家子弟に対して補助金を交付する制度です。
補助金交付期間終了後、5年間は農業を継続してください。(報告義務あり)
※返還要件あり
交付額 100万円(県1/2、市1/2)
交付期間 就農から1年間
甲斐市では農業の生産振興を推進するため、対象事業に補助金を交付しています。
1 有機質導入事業
2 やはたいも作付補助事業
3 学校給食米生産者補助事業
林業退職金共済制度(林業に従事する期間雇用者が対象)は、林退共制度に加入する事業主が労働者の退職金共済手帳に共済証紙を貼付・消印することで納付する掛金を(独)勤労者退職金共済機構が管理・運用し、労働者に退職金を支給する仕組みです。
同制度に新たに加入する事業主または既に加入している事業主に対して、その掛金の一部を助成するものであり、同制度への加入促進と同制度の円滑な実施を目的としています。
対象労働者が林退共制度の被共済者となった月から12か月相当分の掛金額(日額470円)のうち62日分の納付を免除します。
笛吹市では農業従事者の高齢化および後継者不足が進む中、将来にわたり、新たな農業の担い手を確保し、地域農業の振興を図り、「桃・ぶどう日本一の郷」を堅持するために、新規就農者を支援し、市内に就農した新規就農者に対して補助金を交付します。
・Iターンによる就農者に対し、補助金として、1世帯あたり年額100万円以内を交付
・Uターン、新規学卒および転職による就農者に対し、補助金として、1世帯あたり年額50万円以内を交付
- エリア
から検索 - 利用目的
から検索 - 業種
から検索





