小樽市では原油や原材料・資材等の価格高騰が続く中、原料の多くを海外からの輸入に頼る「化学肥料」を購入して農業を営む農業者に対し、営農の継続と費用負担の軽減を図ります。
支援金の給付単価は1t当たり3,125円で、給付額の合計は次の計算式により算出される額となります。
<計算式>給付単価(1t当たり)3,125円 × 肥料購入量の合計(t未満切捨て)
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小樽市では原油や原材料・資材等の価格高騰が続く中、原料の多くを海外からの輸入に頼る「化学肥料」を購入して農業を営む農業者に対し、営農の継続と費用負担の軽減を図ります。
支援金の給付単価は1t当たり3,125円で、給付額の合計は次の計算式により算出される額となります。
<計算式>給付単価(1t当たり)3,125円 × 肥料購入量の合計(t未満切捨て)
小樽市では本社機能の移転や地方の拠点となるサテライトオフィス等の設置を検討されている市外企業の方を対象に、小樽市への視察を目的とした旅費の一部を助成します。
※予算の都合により早期で受付終了する場合がございますのでご了承ください
※2023/01/31追記:受付期間を令和5年2月28日(火)まで延長しました。
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小樽市では、新型コロナウイルス感染症の影響の長期化による減収に加え、原油価格や原材料・資材等の物価の高騰の影響を受けている市内に事業所又は店舗を構える法人及び個人事業主に対し、事業継続の負担の軽減を目的として「小樽市事業継続緊急支援金」を支給します。
支給金額:法人 10万円・個人事業主 5万円
この補助金は、市内で新たに創業する方に対し、その創業などに要する経費の一部を補助することにより、新規雇用の創出や市内業者との取引拡大等を図り、本市経済振興に資すること、さらに市外在住者の転入を増やし居住者の転出を抑制するなどの人口減少対策に寄与することを目的としています。
<事務所等家賃補助>
補助率2分の1・上限額:5万円(期間:6か月)
※「小樽市商店街振興組合に属する商店街及び市場」における店舗の場合は期間12か月
<内外装工事費補助>
2分の1・50万円(市外からの移住を伴う場合は80万円、40歳未満の場合は70万円、どちらも該当する場合は100万円)
既に事業を行っている中小企業者が、小樽市商店街振興組合連合会に属する商店街及び小樽市場連合に属する市場(以下「商店街等」という。)において、空き店舗を活用して、店舗の開設(市内移転を除く。)又は拡張をする事業者に対して、当該経費の一部を助成します。
1、家賃助成
商店街等に店舗を開設または拡張しようとする場合の賃借店舗の家賃を半分助成。助成期間は賃借料の支払6か月分までで、限度額は月額5万円。
2、内外装工事費助成
中心4商店街に店舗を開設または拡張をしようとする場合の当該店舗の内外装工事費を半分助成(工事は市内業者限定)。助成限度額は30万円。
本事業は、公益財団法人北海道科学技術総合振興センター(以下、「ノーステック財団」という。)が、札幌市からの補助事業(ものづくり開発・グリーン成長分野推進事業補助金)を活用して、札幌市を含む「さっぽろ連携中枢都市圏」を構成する市町村内の企業者等が行う、新製品・新技術の開発の取組みを支援(補助)するものです。
採択予定件数:7件程度
(そのうち、札幌市外に本社を有する圏域内企業は2件まで)
「環境(エネルギー)分野」において「さっぽろ連携中枢都市圏」内の企業者等が⾏う技術・製品開発の取り組みを⽀援することにより、環境(エネルギー)関連産業の活性化や市⺠⽣活の向上を図っていくことを⽬的とします。
限度額:1,000万円以内(千円未満切捨て)
補助対象経費の2/3以内
事業実施期間
令和4年4月1日から令和5年3月10日まで
ただし、補助対象経費の支出については、令和5年2月末日までに支払を終えた経費を対象とします。
本事業は、一般社団法人さっぽろ産業振興財団が札幌市からの補助事業(小規模企業向け製品開発・販路支援事業補助金)を活用して、市内小規模企業が実施する「試作、試験等」、「新製品・新技術開発」、「販路開拓・拡大」などを支援(補助)するものです。
採択予定件数:8件程度(そのうち、札幌市外に本社を有する企業は2件まで)
小樽市内中心部(指定地域あり)に事業所を移転、新設するIT関連企業を支援します。
<限度額>
施設改修費:1000万円・施設維持管理費 経費:500万円/年・雇用奨励金:1000万円
開設前研修費:500万円(常用雇用者(市民)1人につき20万円)※開設前6か月以内の採用費等まで有効
小樽市は、企業誘致の推進や設備投資の促進により、地場産業を活性化し雇用機会を拡大するため、平成25年4月に企業立地促進条例を改正いたしました。
新たに市内に進出する企業だけでなく、既に市内で操業している企業も利用しやすいよう、支援制度を大幅に拡充する内容となっております。固定資産税・都市計画税の課税免除期間を2年から3年に延長し、従来は課税免除の対象外であった工場等の増設や、償却資産の拡充・更新も新たに対象に加えました。
<課税免除>
・新設
市内に新たに工場等を設置する場合において、新たな建物及び償却資産の設置を行う場合:3年間100%
市内に新たに既存の建物(中古)を取得し、当該建物を工場等として設置する場合において、新たな償却資産の設置を行う場合:3年間50%
・増設:3年間100%
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
有限責任監査法人トーマツ(Deloitte Touche Tohmatsu)の東京オフィスに6年間、シアトルオフィスに2年間勤務。
2015年よりアジア最大級の独立系コンサルティングファームの日本オフィスにて事業戦略の構築支援、M&Aアドバイザリー、自己勘定投資の業務に従事。
2017年 自身で旅行スタートアップ(Stayway)を立ち上げ資金調達をした経験を生かしながら、補助金・ファイナンス・M&Aのサポートを実施