二酸化炭素排出削減の取組として、省エネ診断を実施した市内の中小企業等に対し、エネルギー消費量の合計が10パーセント以上低減する設備更新に係る費用を補助します。
本補助金での省エネ診断とは、経済産業省資源エネルギー庁が立ち上げた「省エネ・地域パートナーシップ」に参加するパートナー省エネ支援機関が、工場・ビル等のエネルギー管理状況の診断を実施し、運用改善や設備投資等の提案を行う省エネルギー診断事業のことです。
小樽市に関連する記事
11〜20 件を表示/全36件 (募集中・募集終了の合計件数。初期表示では募集中の補助金のみ選択表示されています)
快適な都市環境を創出するため、市民と行政が協働で花と緑のまちなみ整備を進めるため、公共施設や民間空地を有効利用することで、緑化推進の普及に寄与されることが期待して行われる事業です。
町会等の団体が、花などの植栽を主としたまちづくりを行う際、小樽市への協力要請があった場合、「小樽市花と緑のまちづくり事業助成要綱」にもとづき、事業費用の1/2以内で1年度につき10万円を限度ととして助成を行うものです。ただし、助成は連続して2か年以内としています。
なお、助成金額が予算上限に達し次第、締め切る場合があります。
さっぽろ連携中枢都市圏※内の製造拠点において、製造作業に従事する従業員の就業環境の改善・向上に資する設備等を導入・設置する取組に対し、その経費の一部を補助します。
※「さっぽろ連携中枢都市圏」を構成する市町村とは、札幌市、小樽市、岩見沢市、江別市、千歳市、恵庭市、北広島市、石狩市、当別町、新篠津村、南幌町、長沼町をいう。
採択予定件数:8件程度(そのうち、札幌市外に本社を有する企業は1社まで)
市では、民有林における適切な森林整備を促進するため、森林環境譲与税を財源として,その費用の一部を補助する「小樽市民有林等活性化推進事業補助金交付要綱」を令和6年9月に策定しました。
市内の民有林の多くは、管理経費が余分にかかる立地条件の悪い林地が大半となっていて、整備に着手する所有者も少なく、森林事業者にとっても採算面で不利なことから受託されにくい状態となっています。
そのため整備を進めやすくするために、独自の補助制度で促していくものです。
また、将来の森林保全を見据えて、市民への森林普及啓発を目的に植樹に関する活動を支援します。
小樽市では、私道整備の促進を図り、生活環境の向上に資することを目的とし、私道の舗装工事等を行う団体に対して、工事費の一部を助成しています。
なお、事前着工は認めておりませんので、決定を受けてから着工するようお願いします。
小樽市では、高圧電力を契約または事業活動に使用している事業者の事業継続を図ることを目的として支援金を交付します。
■支援金額
令和6年1月から3月までのいずれか1か月分の使用電力量(kWh)×3.0円
※1事業者当たりの上限額:200万円
※支援金額が1,000円に満たない場合は一律1,000円とします。
小樽市高圧電気料金高騰対策支援事業に係る支援金の交付を受けていない公衆浴場またはクリーニング所を対象に、1事業者につき1回限り支給されます。支援金は予算の範囲内で支給されます。対象となる事業者には案内文書が送付されます。
新型コロナウイルスワクチンの効果的・効率的な接種を進めるため、個別接種推進に協力した小樽市内に所在する診療所に対し、支援金を給付します。
・支給金額
週100回以上の接種をした週の接種1回につき、2,000円
| 対象期間 | 申請書等提出期間 |
| 第1期:令和5年5月1日~令和5年7月2日 | 令和5年7月3日~令和6年2月10日(必着) |
| 第2期:令和5年7月3日~令和5年9月3日 | 令和5年9月4日~令和6年2月10日(必着) |
| 第3期:令和5年9月4日~令和5年11月5日 | 令和5年11月6日~令和6年2月10日(必着) |
| 第4期:令和5年11月6日~令和5年12月31日 | 令和6年1月1日~令和6年2月10日(必着) |
※令和5年4月接種分については、本支援の対象外です。
※請求は毎月10日締めです。
燃料費高騰による影響を受けている一般廃棄物収集運搬事業者や資源回収業者を対象に、 燃料費負担の軽減を図ることを目的として支援金を支給します。
1事業者当たり、以下により支給(法人・個人事業者問わず)
【令和6年4月1日時点において、業務の用に供する車両に対して支給】
1台当たり5万円(3台目以降にあっては、1台当たり3万円)
燃料費高騰により影響を受けている市内の貨物自動車運送事業者を対象に、燃料費負担の軽減を図ることを目的として支援金を支給します。
小樽市が実施する「一般廃棄物収集運搬事業者等支援金」や「高圧電気料金高騰対策支援金」との併給はできません。
・支給額
1事業者当たり、下記の区分に応じて支給(法人・個人事業者問わず)
一般貨物自動車運送事業:一律30万円
貨物軽自動車運送事業:事業用自動車1台当たり5万円(上限30万円)
※両事業を営んでいる場合、30万円(上限)の支給となります。