原則として、令和4年1月21日午前0時から2月13日午後12時までの全ての期間、埼玉県による営業時間短縮等の要請に全面的にご協力いただいた飲食店 (カラオケ店、バー等を含む。)を運営する事業者の皆さまに対し、感染防止対策協力金を支給します。
協力金:1日2.5万円~10万円
※売上高減少額方式(大企業等)の場合は、売上高の減少額×0.4(最大20万円、下限なし)
251〜260 件を表示/全271件
原則として、令和4年1月21日午前0時から2月13日午後12時までの全ての期間、埼玉県による営業時間短縮等の要請に全面的にご協力いただいた飲食店 (カラオケ店、バー等を含む。)を運営する事業者の皆さまに対し、感染防止対策協力金を支給します。
協力金:1日2.5万円~10万円
※売上高減少額方式(大企業等)の場合は、売上高の減少額×0.4(最大20万円、下限なし)
川越市に居住する障害者を雇用する中小企業等に障害者雇用奨励金を交付します。(令和3年4月1日以降に雇い入れた事業所が対象)
令和3年4月1日以降に川越市に居住する障害者を川越市障害者総合相談支援センター又は公共職業安定所(ハローワーク)を通じて雇い入れた事業者が対象になります。
・対象労働者1人につき20万円(雇用期間6か月ごとに最大10万円を2回交付)
・1年度につき1事業者3人まで
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた、市内の小規模な事業者が雇用調整助成金(緊急雇用安定助成金を含む。以下、「雇用調整助成金等」という。)の申請を行う際に、申請事務を社会保険労務士に依頼した場合の費用について、5万円を限度に補助金を交付する制度です。
※申請は1回限りとします。
さいたま市では誰もが共に暮らすための障害者の権利の擁護等に関する条例(通称ノーマライゼーション条例)を施行し、障害のある人もない人も誰もが安心して生活できる社会づくりを進めています。
この条例に基づき、合理的配慮の提供を促進することを目的として、事業者が行う合理的配慮の提供に要する費用の一部について補助を実施します。
〇コミュニケーションツール作成費
(補助率2分の1、上限2万5千円 ※千円未満切り捨て)
〇物品購入費
(補助率2分の1、上限5万円 ※千円未満切り捨て)
川越市内で事業所の新設または拡張を行う企業等に対して、企業立地奨励金、雇用促進奨励金を交付する支援制度です。
(1)企業立地奨励金
立地をする製造業の事業所が操業を開始した日以後、その事業所の土地、家屋及び償却資産について課した固定資産税・都市計画税相当額の合計額に、区分・年度に応じた割合を乗じて得た額を、操業開始日以後、最初の固定資産税・都市計画税の課税年度の翌年度から起算して3年間交付します。
・補助率:100%~50%
(2)雇用促進奨励金
企業立地奨励金の対象事業者が、立地をした事業所の操業開始時に川越市内に住所を有する者を常時雇用従業員として新たにその事業所において雇用し、かつ、その雇用の期間が操業開始日から初年度の企業立地奨励金等の交付申請の日までにおいて1年以上継続しているときには、その常時雇用従業員1人当たり30万円(限度額300万円)を初年度に1回交付します。
所沢市において工場等の新設、移転、拡張に対して、固定資産税、都市計画税相当額を3年間または5年間奨励金として交付します。
<工場等立地奨励金>
市内に工場等を立地した場合、立地にあたり取得した土地、建物及び償却資産に係る固定資産税及び都市計画税相当額を3年間交付します。
<特例子会社設立奨励金>
市内に特例子会社を設立した場合、土地、建物及び償却資産に係る固定資産税及び都市計画税相当額を5年間交付します。
※特例子会社の親会社などから賃貸している場合なども対象となります。
<雇用促進奨励金>
工場等の立地又は特例子会社の設立にあたり、新たに市民を雇用した場合、1人あたり30万円(限度額300万円)を交付します。
<障害者雇用促進奨励金>
雇用促進奨励金の交付額が限度額に達している場合であって、更に障害者を雇用した場合、1人あたり20万円(限度額200万円)を交付します。
<企業立地協力者奨励金>
立地する事業者(工場立地奨励金・特例子会社奨励金の交付対象となる方)に対して土地等を譲渡・貸付した場合、土地等に係る固定資産税及び都市計画税相当額を1年度分に限り交付します。
さいたま市が対象とする産業分野に関する製品製造又はそのための技術提供を行う企業が、対象機能を有する事業所等を当市に開設する場合に、経費の一部を補助します。
<さいたま市産業立地促進補助金>
・補助率10%
・限度額10億円(大型特例)・2億円(中小企業)
<さいたま市産業進出促進事業所等賃借料補助金>
・賃借料3ヶ月分
・限度額1000万円
川口市内において新たに事業を開始する事業者並びに事業拡大のため一定規模以上の工場等の新設・増設を行う事業者に対し補助金を交付する制度です。
(1)固定資産税等相当額補助金
・補助対象額×1/2 限度額200万円
・補助期間:3年度間
(2)貸工場賃借料相当額補助金
・補助対象額×1/2 限度額120万円(月額10万円)
・補助期間:24ヵ月
(3)雇用促進補助金
・雇用者数×20万円 限度額300万円
・補助期間:単年度(1回に限り補助)
(4)流通業務等施設固定資産税相当額補助金 【拡充】
補助対象者の要件・・・
1. 新たに「市街化調整区域における流通業務等施設の建設」の制度を利用し、流通業務施設またはデータセンターを整備する事業者で、固定資産税の課税対象となる者。
2. 原則として市税を完納していること。
補助対象経費、補助率、限度額・・・
固定資産税に相当する額の2分の1以内/限度額 1年度あたり200万円
補助期間・・・3年度間
令和3年4月以降に実施された緊急事態措置及びまん延防止等重点措置に伴い、“飲食店の休業・時短営業の影響”や“外出自粛等の影響”を受けて、売上の減少した事業者に対して、定額5万円/月の応援給付金を支給します。
給付金額:定額5万円/月
最大で35万円(令和3年4月から10月の7か月すべて該当した場合)
※該当する月をまとめて申請することができます。
2022/04/25追記:令和4年4月1日の補助制度改正に伴い、内容更新しました。
◆改正内容
・交付要件に『「埼玉県SDGsパートナー」に登録していること』を追加しました。
・令和4年4月1日以降に土地売買(賃貸借)契約を結んだものが対象となります。
・令和4年3月31日までの土地の取得に関しては、旧制度が適用となります。
-----
埼玉県内にて新たに土地を取得(借地)して、工場等の操業を開始した企業に対し、土地や建物の取得に係る不動産取得税相当額を補助します。
※土地売買(賃貸借)契約締結後、3年以内に操業する企業が対象。
・不動産取得税相当額(限度額1億円)
※ただし、以下の分野に該当する事業を行う工場、研究所、本社を立地する場合は、限度額2億円
医薬品製造業・化粧品製造業、医療機器製造業・ヘルスケア関連事業、航空・宇宙関連事業、食料品製造業、新エネルギー・省エネルギー関連事業、輸送用機械器具製造業、ロボット・AI・IoT関連事業
※補助制度の活用にあたっては、土地売買(賃貸借)契約締結後、原則3か月以内に届出書類を提出することが必要です。
工場等を新たに建築する場合は、着工前までに届出書類を提出してください。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
有限責任監査法人トーマツ(Deloitte Touche Tohmatsu)の東京オフィスに6年間、シアトルオフィスに2年間勤務。
2015年よりアジア最大級の独立系コンサルティングファームの日本オフィスにて事業戦略の構築支援、M&Aアドバイザリー、自己勘定投資の業務に従事。
2017年 自身で旅行スタートアップ(Stayway)を立ち上げ資金調達をした経験を生かしながら、補助金・ファイナンス・M&Aのサポートを実施