令和7年5月30日で公費解体申請受付は終了しました。
※長期避難世帯や通行不可等により申請が困難な方はご相談ください。
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令和6年9月21日からの大雨(令和6年奥能登豪雨)により被災した家屋等の所有者の申請に基づき、市が所有者に代わって解体・撤去を行う制度「公費解体制度」を実施します。
石川県の補助金・助成金・支援金の一覧
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自費解体とは、下記の対象要件に該当する場合で、被災家屋等の所有者等が被災家屋等(り災(被災)証明書で「全壊」、「大規模半壊」、「中規模半壊」又は「半壊」と判定されたもの)の解体・撤去等を施工業者等と契約し、被災家屋等の所有者等が自らの費用をもって、その被災家屋等の解体・撤去等を既に完了した場合において、その要した費用を、市が申請者等に償還するものです。ただし、市が申請者等に償還する金額は、市で定めた基準額を基礎として積算した額と、自費解体に要した費用とを比較して、少ない方の額を費用償還の上限としますので、ご自身が自費解体に要した費用が、全て償還されるものではありませんのでご注意ください。
〈自費解体(費用償還)にかかる申請期限等が変更になりました〉
解体工事業者との契約期限:令和6年3月18日(月)以後へ
申請期限(関係書類の提出締切):令和6年11月29日(金)まで へ
- 令和6年能登半島地震によって損壊した家屋等について、二次被害の防止及び生活環境の保全のため、解体・撤去の支援を実施します。
- 対象となる家屋等については、り災証明書又は被災証明書で「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」と認定された家屋等(倉庫・蔵・事業所などを含む。)となります。
- 被災家屋等の解体・撤去制度には「公費解体」と「自費解体(費用償還)」があります。
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方法 特徴 留意点 公費解体 - 被災した家屋等を市が解体するもの
⇒申請者の金銭的負担が少ない
- 多数の申請が見込まれることから解体着工までに期間がかかる
- 公費解体の対象とならない費用については自己負担となる
自費解体
(費用償還)- 被災した家屋等を所有者が業者と契約・解体するもので、支払った解体費用を市に請求し費用償還を受けるもの
⇒比較的早期に着工できる
- 一時的な費用負担(解体業者への支払い)が発生する
- 市が定める基準額が償還上限額となるほか、費用償還の対象外となる費用がある場合には全額償還されない可能性がある
- 被災した家屋等を市が解体するもの
中退共・特退金に加入して従業員の福祉の増進に取り組む事業主をサポートします。
令和6年能登半島地震により被災した事業者に対し申請期限の延長が行われています
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この制度は、障害がある方を雇用する事業主を支援(奨励金を交付)することによって、障害がある方の雇用及び社会的自立の促進に資することを目的としております。
令和6年能登半島地震により被災した事業者に対し申請期限の延長が行われています
この制度は、障害がある方を雇用する事業主を支援(奨励金を交付)することにより、障害がある方の雇用の継続及び社会的自立の促進に資することを目的としております。
令和6年能登半島地震により被災した中小企業に対し、令和5年度助成金(令和5年4月から令和6年3月までの間に支払った割賦損料又は貸与料に係る助成金)の申請期限を延長しています。申請期限は、令和6年12月27日(金)までです。
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輪島市は、市内で事業を営む中小企業の経営基盤強化及び生産性向上に資する取組を支援するため、以下の設備貸与制度を利用して行う設備投資(自己が使用するために市内事業所において導入する設備投資)に対し助成金を交付しています。
- 公益財団法人石川県産業創出支援機構(ISICO)の中小企業設備導入支援設備貸与制度

- 一般社団法人石川県鉄工機電協会の延払による機械設備貸与制度
令和6年能登半島地震により損壊した自らの家屋等を生活環境保全上の支障の除去及び二次災害の防止を図るため、自らの費用負担によって解体・撤去をした者に対して、費用を償還します。
受付期間:令和6年2月5日から令和7年8月29日令和8年1月30日まで
金沢市では、令和6年能登半島地震により、被災した宿泊施設の緊急又は応急に修理を行うことが適当な箇所の改修工事費の一部に対して助成を行います。
伴走支援によるDXへの取り組みを望む企業を募集し,「DXモデル事業者」として選定します。
選定されたDXモデル事業者については,事業実施に係る費用の一部を支援し,事業の目標達成に向けたDX推進計画・進捗管理・助言等のサポートを行います。
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