石川県加賀市:創業等支援融資利子補給事業

上限金額・助成額10万円
経費補助率 50%

加賀市では創業・事業転換時に必要な事業資金として、石川県や日本政策金融公庫が実施する創業等支援関連融資を利用する事業者に対し、支払利子の一部を助成します。

融資の利子について、融資実行日から2年間助成します。
ア 補助率:支払利子の1/2
イ 補助限度額:1年度あたり10万円を上限とします。

利子額


加賀市
中小企業者,小規模企業者
市内に主たる事業所を有する中小企業者(個人にあっては、市内に住所を有する者(予定者を含む。))で、創業または事業転換を図る事業者

2022/03/01
2024/03/29
次に掲げるいずれかの制度融資を利用したもの。

石川県事業転換支援融資制度
石川県創業者支援融資制度
石川県小口零細融資制度(創業者を対象としたものに限る。)
日本政策金融公庫が実施する国民生活事業による創業・事業転換融資
ただし、石川県が実施する「石川県移住創業者無利子化補助金」との併給は不可とします。

(1)事前書類の提出
制度融資の借入日又は創業等に係る事業を開始した日のいずれか遅い日以降、速やかに次の各号に掲げる書類を商工振興課に提出してください。
(2)実績報告書の提出
返済した対象利子について、毎年度末までに次の各号に掲げる書類を商工振興課に提出してください。

商工振興課商工振興グループ 電話番号:0761-72-7940 ファクス番号:0761-72-7991

加賀市では創業・事業転換時に必要な事業資金として、石川県や日本政策金融公庫が実施する創業等支援関連融資を利用する事業者に対し、支払利子の一部を助成します。

融資の利子について、融資実行日から2年間助成します。
ア 補助率:支払利子の1/2
イ 補助限度額:1年度あたり10万円を上限とします。

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