新型コロナウイルス感染症の陽性者、濃厚接触者に対応した介護事業所の「かかり増し費用」に対し、助成します。
※「かかり増し費用」とは新型コロナウイルス感染症が発生したことで、通常の介護サービス提供で発生する費用とは別に、追加で発生する費用のことです。感染予防のための衛生用品の備蓄費用等は含まれません。
・令和5年度も国において、みだしの事業が継続されておりますが、令和5年5月8日以降に感染症法上の位置づけが2類から5類に分類されたことに伴い、実施要綱が5月7日以前と5月8日以降で分かれております。また、感染症法上の見直し後の状況を踏まえて変更が生じる可能性があります。
令和4年度発生分の未申請分及び令和5年度発生分の申請受付については、現在、電子申請の様式変更等の手続きを進めているところとなりますので、お待ちいただきますようよろしくお願いいたします。また、申請受付の開始につきましては、ホームページにてお知らせいたします。