沖縄県那覇市:新商品開発支援事業支援

上限金額・助成額80万円
経費補助率 66%

本事業の補助対象は、市場で販売等流通していない商品で、試作段階も対象とし、令和6年1月31日(水曜)までに、開発商品のテストマーケティングを実施することが可能な事業です。試作やテストマーケティングにかかった経費の一部を助成します。

本事業を行うにあたっては、他事業と区分して経理管理を行って下さい。
補助対象経費は、補助事業の対象経費として明確に区分して経理され、かつ証拠書類によって金額等が確認できるもののみになります。
新商品を開発する前段階で必要となる、下記に掲げる(ア)~(エ)に係る経費及びそれらに付随する経費
(ア)マーケティング調査及び活動費
(イ)試作研究開発費
(ウ)テストマーケティング費
(エ)その他特に必要と認められる経費


沖縄セルラーアグリ&マルシェ株式会社
中小企業者,小規模企業者
本事業の補助対象となる事業は、市場で販売等流通していないかつオリジナリティの高いもの(試作段階含む)であり、令和6年1月31日(水曜)までに、開発商品のテストマーケティングを実施することが可能な事業内容で「那覇市独自の観光資源等を活用した特産品・土産品等の新商品開発を行う事業」を対象とします。
<補助対象外事業>
前項の規定に関わらず、次に掲げる事業は補助対象となりません。
また、採択・交付決定後に以下に該当すると確認された場合も、採択・交付決定が取り消されます。
(1)本事業において、国(独立行政法人等を含む)及び地方公共団体(外郭団体を含む)が助成する他の制度(補助金、委託費等)と重複する事業
(2)試作品等の製造・開発の全てを他社に委託し、企画だけを行う事業
(3)公序良俗に反する事業
(4)公的な資金の使途として社会通念上、不適切であると判断される事業

2023/09/22
2023/10/23
応募事業者は、次の各号をすべて満たすことが要件となります。
(1)那覇市中小企業振興基本条例第2条第1項第1号で定める中小企業者及び同項第2号で定める中小企業団体(但し、商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)第2条第1項に規定する商店街振興組合及び商店街振興組合連合会並びにこれらに準ずる団体を除く)
(2)市税に滞納のない者。ただし、新型コロナウイルス感染症の影響により一時的に納税が困難となっている事業者を除く。
(3)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員、又はこれらのものと社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと
(4)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業を行っていないこと
(5)宗教団体、政治関係団体でないこと、または特定のこれらを支援するおそれがないもの
(6)事業実施後においても、本市または委託事業者からの追跡調査(その後の商品化や売上等の照会)に応じること。

※運営事務局である沖縄セルラーアグリ&マルシェ株式会社への書類提出となります。
【住所】〒900-0032
 沖縄県那覇市松山1丁目2番1号
 沖縄セルラーアグリ&マルシェ株式会社
 「那覇市新商品開発支援事業補助金」運営事務局 宛
※表に朱書きで「補助金応募申請書在中」と記すこと
※提出については郵送または宅配便とし、運営事務局が受取可能な時間帯(10:00~18:00)を指定すること。
※FAX及び電子メールによる提出は受付できませんので、ご留意下さい 。

運営事務局:沖縄セルラーアグリ&マルシェ株式会社 担当:三島、伊吉 電話番号:098-971-1221 ※土日祝日を除く 10:00~18:00 E-Mail aguri01@oc-am.com

本事業の補助対象は、市場で販売等流通していない商品で、試作段階も対象とし、令和6年1月31日(水曜)までに、開発商品のテストマーケティングを実施することが可能な事業です。試作やテストマーケティングにかかった経費の一部を助成します。

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