在宅で障がい者を介護する家族等(介護家族)が新型コロナウイルス感染症にり患した場合も、介護が必要な障がい者(要介護障がい者)が住み慣れた地域で日常生活を送り、り患した介護家族が安心して療養に専念できるよう、要介護障がい者の自宅へのヘルパー派遣等による支援の実施に対し、事業者に補助します。
東京都の補助金・助成金・支援金の一覧
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町田市は東京都南西部、八王子市の南、神奈川県川崎市・横浜市の西、相模原市の東に位置しており、小田急線、JR横浜線、東名高速道路、国道16号・246号線や鎌倉街道などにより東西南北の交通アクセスが良いことから、多摩地域の中心都市として商業を中心に発展し、現在でも市外から多くの人々が訪れる都市となっています。
一方で、市内北部の丘陵地域には里山や田園風景が残り、鶴見川の源流を有するみどり豊かな自然が息づく、首都圏の貴重な資産を有しています。また、市内全域には住宅地が広がり、地域子育て相談センターやマイ保育園制度などの子育てに対する支援も充実しています。2016年には、0歳から14歳の転入人口超過数(転出者を転入者が上回った数)が、全国1位(政令市を除く)になりました!
これらの「職住近接」を実現可能な立地環境は、市内産業にとって多様な機会と可能性を与えており、町田市ではその利点を活かして企業や従業員にとって魅力的なまちづくりをすすめています。
市内に立地する企業には各種奨励制度も設けています。
一定の要件を満たした企業に対し、定められた年度分の各種税金相当額を交付します。
企業等立地奨励金1型
- 要件
・工場等の場合
新設する工場の敷地面積が1,000平方メートル以上(増設の場合は増設に係る部分のみ)、かつ投下固定資本相当額が1億円以上
・事務所の場合
新設する事務所の延床面積が500平方メートル以上(増設の場合は増設に係る部分のみ)、かつ投下固定資本相当額が2,000万円以上 - 奨励金額
・新設の場合⇒固定資産税、都市計画税及び事業所税の合計額を5年間(上限:8,000万円)
・増設の場合⇒固定資産税、都市計画税及び事業所税の合計額の1/2相当の金額を3年間(上限:4,000万円) - 操業義務年数
10年
企業等立地奨励金2型
一定の要件を満たした企業に対し、土地や建物を取得した金額相当額を交付します。
- 面積・投下固定資本相当額に関する要件
・工場等の場合
新設する工場の敷地面積が5,000平方メートル以上、かつ投下固定資本相当額が1億円以上
・事務所の場合
新設する事務所の延床面積が3,000平方メートル以上、かつ投下固定資本相当額が2,000万円以上 - 雇用に関する要件
着手の日から3年以内に5名以上の市民雇用を行うこと。 - 奨励金額(※要件1と2をともに満たした場合が交付対象となります)
・取得の場合⇒投下固定資本相当額の1/20の金額(上限:工場等 2億円、事務所 6,000万円)
・賃借の場合⇒月額賃料の12か月分の額の1/5の金額(上限:工場等 3,000万円、事務所 2,000万円)
※共益費等は除きます。 - 操業義務年数
10年
創業者立地支援奨励金
事業拡大により町田新産業創造センターを卒業する企業の市内立地に対する奨励金です。
- 要件
町田新産業創造センター2階の創業支援用個室もしくは個別ブースに1年以上入居し、次の要件を満たすこと。
・延べ床面積が20平方メートル以上の事業所に移転すること(町田新産業創造センター3階を除く)
・事業所契約の日から1年以内に、常勤の役員(代表者を除く)及び常勤の労働者の数が2名以上となること - 奨励金額
・取得の場合⇒固定資産税、都市計画税の合計額(上限:500万円)
・賃借の場合⇒月額賃料の12か月分の額の1/2の金額(上限:90万円) - 操業義務年数
3年
市民雇用奨励金
立地後の市民雇用に対して交付される奨励金です。
- 要件
企業等立地奨励金1型の交付の対象となること。 - 奨励金額
市民雇用1人につき10万円(上限:15人、150万円)
※立地から3年以内に雇用をした方までの交付となります。 - 操業義務年数
10年
東京都環境局では、中小企業者等を対象として、低公害・低燃費車への買換えを支援するための補助金を交付しています。
利子の1/2、信用保証料の2/3を補助します。
東京都では不動産事業者からの貸主への働きかけにより、空き家等が専用住宅に新たに登録された場合に、当該貸主及び事業者にそれぞれ1戸当たり5万円の報奨金を交付します。
当該住宅への登録の促進を図り、もって住宅確保要配慮者の居住の安定を確保することを目的としています。
入居者への見守りサービスを行うための機器を購入し、かつ取り付けた場合に、見守り機器の購入費用及びこれに付帯する取付費用の一部を補助する補助金を当該セーフティネット住宅の貸主に交付することによって、セーフティネット住宅の登録促進を図り、もって住宅確保要配慮者の居住の安定を確保することを目的とします。
東京ささエール住宅に設置する見守り機器の購入費及び取付費の1/2を貸主に対して補助します(上限1戸当たり3万円)。
東京都では高齢者や子育て世帯等が安心して入居できる専用住宅の供給促進を図るため、住宅設備の改善工事を行う貸主に対し、都が当該費用の一部を直接補助します。これにより、要配慮者の居住の安全性等を高めるとともに、専用住宅の登録を促進し、居住の安定確保を図っていきます。
補 助 率:補助対象工事費の1/2
補助上限額:1棟当たり新規登録住戸×50万円
事業規模:300戸
※申請枠を満たした時点で終了
杉並区では介護現場における職員の負担軽減を図るため、介護環境の改善に資する介護ロボットを導入する際の経費の一部を補助します。
・1事業所当たり、補助基準額上限100万円
東京都では公衆浴場の所有者又は経営者が特定金融機関から公衆浴場の改善に必要な資金を借り受けた場合に支払わなければならない利子の一部を東京都が補助することにより、浴場施設の改善、経営の安定及び施設の存続を図り、もって都民の日常生活の利便及び衛生水準の確保に寄与することを目的としています。
⯀利子補助金の額は公衆浴場の所有者又は経営者が借り受けた資金のうち東京都が補助の対象とする資金について、借受期間中(借受期間が20年を超える場合は20年間)に支払わなければならない利子額のうち、借受利率を年3.5パーセント(借受利率から3.5パーセントを控除した利率が1.0パーセント未満である場合は、借受利率から1.0パーセントを控除した利率)として計算して得た額に相当する額とする。
ただし、確保浴場の所有者又は経営者が借り受けた資金については、借受利率から0.5パーセントを控除した利率により計算して得た額に相当する額とする。
変更前:令和5年4月3日(月曜日)から令和5年12月28日(木曜日)まで
変更後:令和5年4月3日(月曜日)から令和6年3月29日(金曜日)まで
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東京都では、無電柱化を推進するため、令和2年度から、開発面積が3,000平方メートル未満の宅地開発を対象とした補助事業を行ってきました。
今年度から、宅地開発時の新たな電柱の設置を幅広く防止するため、補助対象の面積要件を撤廃します。また、無電柱化に伴う設計協議にかかる時間を短縮するため、開発区域内に電線類を引き込むための建柱(引込柱)も可能としましたので、お知らせします。
■拡充の概要:
- 補助対象の開発面積の制限(3,000平方メートル未満)を撤廃
- 地中化のために必要となる引込柱の建柱を是認
■補助費用
・3,000平方メートル未満
-無電柱化に係る総事業費2,000万円まで
-総事業費の5分の4を補助
・3,000平方メートル以上
-無電柱化に係る総事業費6,000万円まで
-総事業費の3分の2を補助
世田谷区では令和4年度世田谷区新型コロナウイルス感染症対策緊急融資の信用保証料を支払った事業者に補助金を交付します。
補助金交付額:支払いになった信用保証料額の10割
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中小企業庁認定 経営革新等支援機関
有限責任監査法人トーマツ(Deloitte Touche Tohmatsu)の東京オフィスに6年間、シアトルオフィスに2年間勤務。
2015年よりアジア最大級の独立系コンサルティングファームの日本オフィスにて事業戦略の構築支援、M&Aアドバイザリー、自己勘定投資の業務に従事。
2017年 自身で旅行スタートアップ(Stayway)を立ち上げ資金調達をした経験を生かしながら、補助金・ファイナンス・M&Aのサポートを実施