本県におけるまん延防止等重点措置等の影響を受け、令和3年8月・9月の月間売上が令和元年又は令和2年の同月比で30%以上減少又は2ヶ月連続して15%以上減少した県内の酒類販売事業者等の皆様に対し、支援金を支給します。
<支援金>
中小法人等 :上限20万円~60万円/月
個人事業者等:上限10万円~30万円/月
売上減少割合に応じて、上記金額を支給
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本県におけるまん延防止等重点措置等の影響を受け、令和3年8月・9月の月間売上が令和元年又は令和2年の同月比で30%以上減少又は2ヶ月連続して15%以上減少した県内の酒類販売事業者等の皆様に対し、支援金を支給します。
<支援金>
中小法人等 :上限20万円~60万円/月
個人事業者等:上限10万円~30万円/月
売上減少割合に応じて、上記金額を支給
山梨県では、水田の有効活用と米穀の需給調整(生産調整)の円滑な推進のため、水田活用による地域の特性を生かした転換作物(麦、大豆、飼料作物、加工用米、そば)や高品質米(「にじのきらめき」及び「農林48号」、有機栽培、特別栽培米)の生産拡大や生産性向上等の取り組みに対して、「活力ある水田農業支援事業費補助金」により支援を行っています。
要領・要綱の一部改正により、新たに一部の主食用米にも対象が拡大されました!
<高品質米・戦略作物等生産力向上支援事業>
1/3以内
山梨県では、水田の有効活用と米穀の需給調整(生産調整)の円滑な推進のため、水田活用による地域の特性を生かした転換作物(麦、大豆、飼料作物、加工用米、そば)や高品質米(「にじのきらめき」及び「農林48号」、有機栽培、特別栽培米)の生産拡大や生産性向上等の取り組みに対して、「活力ある水田農業支援事業費補助金」により支援を行っています。
要領・要綱の一部改正により、新たに一部の主食用米にも対象が拡大されました!
<産地づくり対策促進事業>
補助率:10,000 円/10aの1/2以内 (市町村・農業協同組合補助と同額とする)
事業実施期間: 原則として1年間
事業目標年度: 事業実施年度の3年後とする。
一定の要件を満たした植栽、下刈り、間伐などの森林整備に対して、補助金を交付することで森林所有者や事業体の皆様を支援しています。
「森林環境保全推進(支援)事業」は、森林環境税を活用した森林整備を進めることにより、森林の持つ公益的機能の維持・増進を図ります。
※補助事業には施業面積、林齢等の要件が定められています。
※実際の補助率は事業の内容等により異なります。
※補助制度のご活用にあたっては、各林務環境事務所森づくり推進課または地元の森林組合までご相談ください。
一定の要件を満たした植栽、下刈り、間伐などの森林整備に対して、補助金を交付することで森林所有者や事業体の皆様を支援しています。
「松くい虫等被害地域対策事業」は、松くい虫等による被害から森林を保護し、森林の公益性の確保及び自然環境の保全を図ります。
※補助事業には施業面積、林齢等の要件が定められています。
※実際の補助率は事業の内容等により異なります。
※補助制度のご活用にあたっては、各林務環境事務所森づくり推進課または地元の森林組合までご相談ください。
県内中小企業者が、IoT導入により生産性を向上させることで魅力ある職場へ転換させ、良質で安定的な雇用の創出と地域経済の活性化を図ることを目的とする補助金制度です。
新型コロナウイルス感染症の影響下において、山梨県で新たに挑戦する創業者を支援し県内の創業機運の醸成を図るため、特定創業支援等事業を活用して登録免許税半額軽減を受けた方に対し、会社設立に必要な経費を補助するものです。
地域再生法に基づき、本社機能の移転及び拡充を行う事業者に対し、国税(法人税)及び地方税(県税、市町村税)の税率を軽減する制度です。
・助成対象限度額:
(1) 新たにオフィス等を設置する場合、または、空き工場等を取得し操業する場合 ⇒ 1億円
(2)賃借する場合 ⇒ 年1,000万円(最大3年間)
・助成率:
(1)新たに土地を取得あるいは借地権を設定した場合(取得から3年以内に操業を始めることが必要)
投下固定資産額(土地取得費を除く)の10%
(2)自社所有地の場合
投下固定資産額(土地取得費を除く)の5%
(3) 空き工場等を取得し操業する場合
投下固定資産額(土地取得費を除く)のうち建物5%、機械・設備10%
(4) 本社オフィス、研究・研修施設を賃借する場合
建物等の賃借料の1/2(3年間)
※加算要件に該当する場合は、上記助成率に加算値を加える
(県外からの増加雇用者数)
5人以上 1%
10人以上 2%
山梨県内で土地を取得し工場等を設置した場合、自社所有地に新たに工場等を設置した場合、または、空き工場等を取得した場合に建物、機械設備等の投資経費の一部を助成する制度です。
助成率:
(1)新たに土地を取得し工場等を建設する場合(取得から3年以内の操業)
投下固定資産額(土地取得費を除く)の4%
(2)自社所有地に工場等を建設し、操業する場合
投下固定資産額(土地取得費を除く)の2%
(3)空き工場等を取得し操業する場合
投下固定資産額(土地取得費を除く)のうち建物2%、機械・設備4%
(4)試験研究所又の場合
投下固定資産額(土地取得費を除く)の2%
※投下固定資産額が200億円を超える場合
200億円を超える投下固定資産額については2%
※加算要件に該当する場合は、上記助成率に加算値を加える
(高度先端分野) 5%
※国の補助等を受け先端技術開発に取り組む事業者の工場立地
(成長分野)
医療機器関連産業 6.5%
水素・燃料電池関連産業 6.5%
半導体関連産業業 2%
ロボット関連産業 2%
データセンター 2%
(高付加価値創出事業)
課税の特例の適用がある承認地域経済牽引事業 1%
(県外からの増加雇用者数)
5人以上 1%
10人以上 1.5%
(県外新規立地) 2%
※良質な雇用を抄出するものとして正規雇用率等で一定の水準を満たす県外企業
(その他)
水素製造設備・水素利用設備 5%(設備に対する加算)
助成対象限度額:
<投下固定資産額200億円以下の場合>
(1)県外からの新規立地(高度先端分野・成長分野) ⇒ 15億円
(2)県外からの新規立地(上記以外) ⇒ 7.5億円
(3)県内企業(高度先端分野・成長分野) ⇒ 7.5億円
(4)県内企業(上記以外) ⇒ 3億円
※投下固定資産額100億円以上 ⇒ 5億円
<投下固定資産額200億円超の場合> ⇒ 50億円
山梨県内に自己資金で新たにオフィス等を設置した場合、賃借で新たにオフィス等を設置した場合、または、自己資金で設置し、機器を賃借で導入した場合に建物、機械設備等の投資経費及び賃借料、通信回線使用料の一部を助成する制度です。
助成率:(1) 新たにオフィス等を設置した場合
投下固定資産額(土地取得費を除く)の7%
(2) 賃借で新たにオフィス等を設置した場合、または、自己資金で設置し機器を賃借で導入した場合
賃借料及び通信回線使用料の1/2(3年間)
※加算要件に該当する場合は、上記助成率に加算値を加える
(高付加価値創出事業)
課税の特例の適用がある承認地域経済牽引事業 3%
(県外からの増加雇用者数)
1人以上 2%
助成対象限度額:(1) 新たにオフィス等を設置した場合 ⇒1億円
(2) 賃借する場合 ⇒ 年1,000万円(最大3年間)
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
有限責任監査法人トーマツ(Deloitte Touche Tohmatsu)の東京オフィスに6年間、シアトルオフィスに2年間勤務。
2015年よりアジア最大級の独立系コンサルティングファームの日本オフィスにて事業戦略の構築支援、M&Aアドバイザリー、自己勘定投資の業務に従事。
2017年 自身で旅行スタートアップ(Stayway)を立ち上げ資金調達をした経験を生かしながら、補助金・ファイナンス・M&Aのサポートを実施