山梨県:省エネ・再エネ設備導入加速化事業費補助金(農漁業者用/第4次募集)

上限金額・助成額600万円
経費補助率 66%

本事業では、コロナ禍における原油価格等の高騰に直面する事業者のエネルギーコストの削減に資する取組を推進し、中長期的な経営体質の強化を図ることを目的として、事業者が実施する省エネルギー設備、再生可能エネルギー設備の導入に要する経費の一部を補助します。

○省エネ設備の導入に要する次の経費
設備費(共通):補助対象設備の要件を満たした設備本体(付属品や周辺機器、追加オプション等は含まない)の購入に要する経費
設備費(農業用温風暖房機):暖房機本体の稼働に必須となる煙突・重油タンク・配管・温度センサ・電気配線等の設備の購入・設置・稼働に必要となる設備費(運搬費や設置費を含む)及び工事に要する経費
設計費:補助対象事業の実施に必要な設計に要する経費
工事費:補助対象事業の実施に不可欠な工事に要する経費

補助率:2/3以内
補助額:1事業所当たり、
省エネ設備導入 25万円(下限)~300万円(上限)
再エネ設備導入 100万円(下限※)~600万円(上限)
※ただし、太陽熱利用設備の場合、下限は25万円


山梨県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
省エネルギー設備、再生可能エネルギー設備の導入

2024/03/21
2024/05/10
県内に事業所を有する農漁業者等(※)であって、次の各号に掲げる全ての要件を満たす者とする。
(ア)山梨県の県税の滞納がないこと。
(イ)山梨県内で実質的に1年以上事業を行っていること。
(ウ)暴力団又は暴力団員の統制下にある団体等でないこと。
(エ)営業に関して必要な許認可等を取得していること。
(オ)過去に国、都道府県、市町村等からの補助、助成、給付等に関し、不正等の事故を起こしていないこと。
(カ)過去2年以内に銀行取引停止処分を受けていないこと。
(キ)過去6か月以内に不渡手形又は不渡小切手を出していないこと。
(ク)次の申立てがなされていないこと。
(ⅰ)破産法(平成 16 年法律第 75 号)第 18 条又は第 19 条に基づく破産手続き開始の申立て
(ⅱ)会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)第 17 条に基づく更生手続開始の申立て
(ⅲ)民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)第 21 条に基づく再生手続開始の申立て
(ケ)債務不履行により、所有する資産に対し、仮差押命令、差押命令、保全差押又は競売開始決定がなされていないこと。
(コ)事業内容に関係する法令・条例・規則等を遵守していること。
(サ)その他、補助金の趣旨・目的に照らして適当であると知事が判断するもの。

① 申請書類の入手先
山梨県庁ウェブサイトからダウンロードしてください。
https://www.pref.yamanashi.jp/kaju/nouseibusyouenesaiene.html
もしくは、最寄りの農務事務所にご連絡ください。
② 提出部数
1部
③ 提出方法
郵送
※ 必ず簡易書留やレターパックなど郵便物の追跡ができる方法で郵送してください(裏面には差出人の住所・氏名を必ず記入してください)。
※ 直接持参されても受付ができません。
※ 郵便料金は申請者の負担となります。
④ 提出先 省エネ・再エネ設備導入加速化事業費補助金事務局
〒400-0031 山梨県甲府市丸の内二丁目16番4号 丸栄ビル4階
※ 提出書類は、本補助事業に必要となる一連の業務遂行のためにのみ利用し申請者の秘密は保持します。
※ 提出書類は、原則として返却しませんので、書類一式は必ず全てコピーしお手元に5年間保管してください(事業完了した日の属する県会計年度の翌年度から起算)。ただし、補助対象設備が処分制限財産(交付要綱第17条第1項で規定する「補助事業により取得し、又は効用の増加した、取得価格又は効用の増加価格が単価 50 万円を超える機械、器具その他の財産」)、以下同じ。)に該当し、かつ処分制限期間(交付要綱第16条第2項で規定する「減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和 40 年大蔵省令第 15 号)に定める耐用年数の期間」、以下同じ。)が5年を超える場合は、その処分制限期間の間は同様に書類一式を整備・保管してください。
※ 審査において、電気料金等の請求書など、追加で資料を求めることがあります。

省エネ・再エネ設備導入加速化事業費補助金事務局 受付期間:9時~17時(土日・祝日を除く) 電話番号:055-242-6260 ファックス番号:055-242-6261 電子メールアドレス:yamanashishoene@gmail.com 住所:〒400-0031 山梨県甲府市丸の内二丁目16番4号 丸栄ビル4階

本事業では、コロナ禍における原油価格等の高騰に直面する事業者のエネルギーコストの削減に資する取組を推進し、中長期的な経営体質の強化を図ることを目的として、事業者が実施する省エネルギー設備、再生可能エネルギー設備の導入に要する経費の一部を補助します。

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