諸外国との生産条件の格差により不利がある国産農産物の生産・販売を行う農業者に対して、「標準的な生産費」と「標準的な販売価格」の差額分に相当する交付金を直接交付する制度です。
支払いは生産量と品質に応じて交付する数量払を基本とし、当年産の作付面積に応じて交付する面積払は数量払の先払いとして支払われます。
■令和5年産からの変更点
令和5年産から交付単価が免税事業者向けと課税事業者向けに分かれます。
〇免税事業者向け単価の適用者は、
・消費税の免税事業者
〇課税事業者向け単価の適用者は、
・消費税の課税事業者(簡易課税事業者含む)
・組織として確定申告していない集落営農
なお、免税事業者向け単価を適用するためには以下の書類の提出が必要です。
①個人の方は、2年前の確定申告書B(写)及び青色申告決算書(写)又は白色申告収支内訳書(写)の農業所得用
②法人(人格なき社団含む)の方は、2期前の各事業年度の所得に係る確定申告書(別表1)(写)
③個人で営農開始3年未満の方は、個人事業の開業・廃業等届出書(写)
④法人で設立初年度の方は、法人設立届出書(写)等
⑤法人で設立2期目の方は、法人設立届出書(写)等及び前期の各事業年度の所得に係る中間申告書(別表1)(写)
(注意事項)
各書類は、原則、税務署の受付印が押印されたものを提出してください。
■令和3年産からの変更点
令和3年産から農産物検査によらない品質区分の確認が行われた対象畑作物も交付対象となりました。
登録検査機関による農産物検査とは別に、品質区分を確認する者(品質確認主体)が実施する対象畑作物の確認(農産物検査の格付けと同等)でも交付対象とすることができます。
取り組みを行いたい方は、事前に農政課にご相談ください。

