白井市では「企業立地促進条例」を定め、市内に新設・増設・移転により事業所を立地し、操業する事業者に対して企業立地奨励金・雇用促進奨励金を交付します。
奨励金の交付を受けようとする場合、企業立地奨励金は、操業開始日から2ヵ月以内、雇用促進奨励金は、操業開始日から4ヵ月以内に市に指定事業者指定申請書(添付ファイル第1号様式)を提出してください。
なお、市の指定後、企業立地奨励金は、各年度の市税等を完納した日から起算して1ヵ月以内、雇用促進奨励金は、操業開始日から起算して15ヵ月を経過した日から起算して1ヵ月以内に企業立地・雇用促進奨励金交付申請書(添付ファイル第5号様式)に関係書類を添えて提出してください。
千葉県の補助金・助成金・支援金の一覧
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白井市では「企業立地促進条例」を定め、市内に新設・増設・移転により事業所を立地し、操業する事業者に対して企業立地奨励金・雇用促進奨励金を交付します。
奨励金の交付を受けようとする場合、企業立地奨励金は、操業開始日から2ヵ月以内、雇用促進奨励金は、操業開始日から4ヵ月以内に市に指定事業者指定申請書(添付ファイル第1号様式)を提出してください。
なお、市の指定後、企業立地奨励金は、各年度の市税等を完納した日から起算して1ヵ月以内、雇用促進奨励金は、操業開始日から起算して15ヵ月を経過した日から起算して1ヵ月以内に企業立地・雇用促進奨励金交付申請書(添付ファイル第5号様式)に関係書類を添えて提出してください。
旭市では、市内産業の発展と雇用促進を目的として、企業に対して「固定資産税の課税免除」「奨励金の交付」といった奨励措置を実施しています。
新規の工場等の立地だけでなく、既存企業の再投資でも利用できますので、積極的にご活用ください。
旭市では、市内産業の発展と雇用促進を目的として、企業に対して「固定資産税の課税免除」「奨励金の交付」といった奨励措置を実施しています。
新規の工場等の立地だけでなく、既存企業の再投資でも利用できますので、積極的にご活用ください。
生活機能の低下が見られる高齢者に対して、介護予防の取組や日常生活上の支援活動を行う地域住民主体の団体等を支援するため、「袖ケ浦市助け合いサービス事業補助金制度」を実施しています。
※訪問型サービスB・Dについては、補助金上限額に達したため令和7年度の申請受付を終了しました。令和8年度の申請を希望する団体は、袖ケ浦市高齢者支援課までご連絡ください。
袖ケ浦市では、中小企業の従業員の福祉の増進と雇用の安定を図ることを目的として、中小企業退職金共済制度への加入を促進するため、中小企業退職金共済法の規定に基づく独立行政法人勤労者退職金共済機構または所得税法施行令に規定する特定退職金共済団体と一般の中小企業退職金共済契約または特定退職金共済契約を締結した中小企業者に対し、補助金を交付しています。
中小企業退職金共済制度や国の助成制度の詳細は、「中退共本部」のホームページをご覧ください。
中小企業退職金共済事業本部ホームページ
【重要なお知らせ】令和6年度からの変更点
※増額変更に対する補助を廃止しました。
令和5年度以前:新たに退職金共済契約を締結された方、又は退職金共済契約の変更を行い、支払掛金を増額された方が補助対象
令和6年度以降:新たに退職金共済契約を締結された方のみ補助対象
袖ケ浦市では、中小企業者等の新たな販路の確保や新規事業展開を促進するため、ホームページ作成やECサイト等の整備を実施する事業者を支援します。
申請受付件数:先着5件程度
次に掲げる対象事業を産業誘導地域内に新設する企業等で、市の指定要件を全て満たした場合、当該事業施設に係る固定資産税及び都市計画税相当額並びに法人市民税相当額(法人市民税相当額は1年度につき300万円が上限)を「企業立地奨励金」として最大5年以内の期間、交付します。
ただし、事前に「指定企業」としての指定を受けることが必要です。
市では、小規模事業者等の経営の安定と資金調達の円滑化を図るため、日本政策金融公庫から補助対象融資を受けた事業者の方を対象に、利子の一部を補助します。
空き店舗で出店を目指す方へ、店舗改装費等を最大70万円まで補助します。
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