西宮市では利用者又は従業者に新型コロナウイルス感染症の感染者等が発生した指定介護サービス事業所等が、関係者との緊急かつ密接な連携の下、感染機会を減らしつつ、必要な指定介護サービスを継続して提供するための支援を行うことで、安定的な介護サービス提供体制の維持を図ります。
・補助額:市が定めるサービス種別ごとの基準単価を上限とし、基準単価と対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額を助成額とします。
西宮市の補助金・助成金・支援金の一覧
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西宮市では新型コロナウイルス感染症の流行下においても高齢者及び障害者等が生活に必要な介護サービスまたは障害福祉サービスを受けることができる環境を維持するため、エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を軽減しつつ、事業を継続している介護・障害福祉サービス事業所を支援します。
・給付金上限額:400000円
新型コロナウイルス感染症の流行下においても高齢者及び障害者等が生活に必要な介護サービスまたは障害福祉サービスを受けることができる環境を維持するため、感染防止対策を強化しつつ事業を継続している介護・障害福祉サービス事業所を支援します。
障害のある人が障害のない人と同じように社会参加できるよう、無理のない調整を行うことです。
例えば、お店の入り口に段差があると、車椅子に乗っている人は入ることができませんが、スロープを設置すれば入ることができます。
また、喫茶店でメニューを選ぶ際、視覚障害のある人には点字メニュー、聴覚障害のある人には筆談ボードが用意されていれば意思疎通がスムーズになります。
令和元年10月1日より、西宮市は障害のある人の社会参加を進めるため、事業者が合理的配慮の提供を行ったとき、その費用を助成します。
障害者を継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主に対して、奨励金を交付することにより、障害者の長期雇用の促進を図ります。
<中小企業事業主>
対象労働者1人につき、月額10,000円(上限24ヶ月分の240,000円)を交付します。
また、重度障害者等の場合、1人につき、月額10,000円(上限36ヶ月分の360,000円)を交付します。
・交付対象期間
雇い入れ日の属する月の翌月から、24ヶ月経過後の24ヶ月間とします。
また、重度障害者等の場合については、雇い入れ日の属する月の翌月から、36ヶ月経過後の36ヶ月間とします。
<大企業>
対象労働者1人につき、月額10,000円(上限12ヶ月分の120,000円)を交付します。
また、重度障害者等の場合、1人につき、月額10,000円(上限18ヶ月分の180,000円)を交付します。
・交付対象期間
雇い入れ日の属する月の翌月から、12ヶ月経過後の12ヶ月間とします。
また、重度障害者等の場合については、雇い入れ日の属する月の翌月から、18ヶ月経過後の18ヶ月間とします。
取引拡大、顧客創出に資する新規ホームページの作成に係る事業経費の一部を補助します。
※予算枠がなくなり次第、募集を終了します。
※市からの補助金交付決定後に事業着手した経費が補助対象経費となります。
商店街の活性化を促進するため、空き店舗を活用した若者や女性による個性ある店舗の新規開業を支援します。
この制度は、市内企業が工場などの増設・建替・市内間移転を行う場合や、市外企業が市内に新規工場などの立地を行う場合に、一定の要件を満たせば、西宮市企業立地促進条例に基づき奨励金を交付するものです。
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