兵庫県西宮市:合理的配慮の提供支援に係る助成金

上限金額・助成額20万円
経費補助率 50%

⻄宮市では、障害のある⼈の社会参加を進めるため、事業者が合理的配慮の提供 (点字メニューの作成・筆談ボードの購⼊・簡易スロープの設置など)を⾏ったときに その費用を助成します。

<合理的配慮の定義>
障害のある人が障害のない人と同じように社会参加できるよう、無理のない調整を行うことです。例えば、お店の入り口に段差があると、車椅子に乗っている人は入ることができませんが、スロープを設置すれば入ることができます。また、喫茶店でメニューを選ぶ際、視覚障害のある人には点字メニュー、聴覚障害のある人には筆談ボードが用意されていれば意思疎通がスムーズになります。

令和元年10月1日より、西宮市は障害のある人の社会参加を進めるため、事業者が合理的配慮の提供を行ったとき、その費用を助成します。

<コミュニケーションツールの作成費用>
 ・点字メニュー
 ・コミュニケーション支援ボード
 ・音声コードを用いたチラシ  など
<物品の購入費用>
 ・筆談ボード
 ・音声拡張器
 ・折りたたみ式スロープ  など
<改修工事の施工費用>
 ・簡易スロープ
 ・手すり
 ・多機能トイレ  など
<手話通訳者・要約筆記者等の派遣費用>
 ・イベントへの手話通訳者等の派遣

※ただし、不特定多数の人のために利用することが条件です。
 従業員のみが利用する場合は、対象外となります。

例 5,000円の筆談ボードを購入する場合
  → 5,000円の1/2である2,500円が市から助成されます。


西宮市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
合理的配慮の提供

2022/04/01
2024/03/31
西宮市内に事業所を置く民間事業者等であること

①相談・申請
②審査・決定
③物品の購入等
④完了報告
⑤女性金額の確定
⑥請求
⑦助成金の交付

⻄宮市健康福祉局福祉部障害福祉課 電話︓0798-35-3147 ファックス︓0798-35-5300

⻄宮市では、障害のある⼈の社会参加を進めるため、事業者が合理的配慮の提供 (点字メニューの作成・筆談ボードの購⼊・簡易スロープの設置など)を⾏ったときに その費用を助成します。

<合理的配慮の定義>
障害のある人が障害のない人と同じように社会参加できるよう、無理のない調整を行うことです。例えば、お店の入り口に段差があると、車椅子に乗っている人は入ることができませんが、スロープを設置すれば入ることができます。また、喫茶店でメニューを選ぶ際、視覚障害のある人には点字メニュー、聴覚障害のある人には筆談ボードが用意されていれば意思疎通がスムーズになります。

令和元年10月1日より、西宮市は障害のある人の社会参加を進めるため、事業者が合理的配慮の提供を行ったとき、その費用を助成します。

運営からのお知らせ